本会議「法務委員会」では、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(再審法改正案)を中心に質疑が行われました。主な論点は、再審請求審における検察官保管証拠の全面開示・証拠一覧表交付の要否、証拠の目的外使用禁止規定による支援・救済活動への萎縮効果、再審開始決定に対する検察官抗告の在り方、再審請求中の死刑執行運用、取調べの可視化・弁護人立会い制度の必要性などでした。森まさこ氏、打越さく良氏、泉房穂氏、仁比聡平氏、小林さやか氏、佐々木雅文氏、北村晴男議員、鈴木宗男氏らが発言し、平口洋法務大臣、佐藤淳刑事局長らが答弁しました。また、大阪地検元検事正による女性検事への性暴行被疑事件を契機とした第三者委員会設置の是非や、検事の不適切交際疑いをめぐる問題、山口地検岩国支部における検察審査員氏名情報流出事案、外務省による中国の刑事訴訟法や関連法令の説明なども取り上げられました。
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全28テーマ ・ 紐づく質疑63件
再審法改正案における証拠の目的外使用禁止による支援・救済活動への萎縮効果
本テーマでは、プロ野球・巨人の阿部監督に対する警察の逮捕・書類送検対応の妥当性が議論されました。鈴木宗男氏は、逮捕は行き過ぎであり任意同行が妥当だったのではないかとして警察庁に見解を求め、逮捕は行き過ぎで任意同行で足りたと明確に批判する立場(スコア0.00)を示しました。これに対し警察庁局長は、事案は起訴猶予処分となったことを述べた上で、書類送検時の処分意見の公表内容については答弁が困難であると回答しました。また鈴木氏は、共同通信の報道にあった上申書付き送致という内容について、警察が抗議しない以上は事実と受け止められると指摘しました。議論を通じて、警察側から具体的な処分意見の公表内容に関する明確な回答は示されませんでした。
私は何回となく、巨人の阿部監督の逮捕は行き過ぎじゃないかと私は思っています。
本テーマでは、中国における再審制度・証拠開示・裁判公開の実情について、外務省からの説明が示されました。中国刑事訴訟法252条に関して、当事者等が確定判決に不服申立てを行うことが可能であると規定されている旨が説明されました。また、同法40条に関しては、弁護士弁護人が起訴審査後に事件記録を閲覧・複製できると規定されている旨が説明されました。さらに、同法188条に関しては、第一審は公開を原則とする一方、国家秘密やプライバシーに関係する事件については非公開とする旨が規定されていると説明されました。これらはいずれも外務省による中国刑事訴訟法の条文内容の説明として提示されたものであり、発言者のスタンス(賛否)に関するデータは示されていません。
本テーマでは、個別事件における検察の法廷外広報・反論の在り方が議論されました。北村晴男議員は、報道や世論の影響により有罪であるべき者が無罪となる事態も避けるべきであるとし、検察による反論・広報の必要性を質問した上で、SNS等で証拠に基づかない議論が広まる懸念から、客観的証拠に基づく必要最低限の広報の意義を改めて指摘し、賛成の立場を示しました。これに対し佐藤局長は、個別事件の広報は検察当局の判断事項であるとした上で、公益性やプライバシー等を考慮して判断していると説明しました。また、再審請求審は非公開であるものの、社会的関心の高い事件では決定内容が公表されることもあると述べました。あわせて、検事の不適切交際疑いに関する大臣への事務方報告時期については、当初の答弁を訂正し、6月15日であったと説明されました。
検察としても、客観性のある、個別事件についてですが、客観性のある証拠に基づく必要最低限の反論、広報を行うべきではないのかなというふうにも見えます。
本テーマでは、大阪地検元検事正による女性検事への性暴力被疑事件を契機に、第三者委員会設置の是非が議論されました。森まさこ氏は第三者委員会設置を求める立場を明確にし、内部調査では報復を恐れて本音を話せないと指摘したほか、検察官の自死事例や告発者への見せしめ的対応を挙げて組織風土の問題を指摘しました。また森氏は、第三者委員会設置を求める提言書の受け取りを大臣に依頼しました。これに対し大臣は、提言書の内容を承知していないためコメントを差し控えると答弁しました。小林さやか氏は、大阪地検元検事正の女性検事への性暴力事案について、検察が第三者提供を制限し公益通報に圧力をかけていると指摘しましたが、第三者委員会設置そのものへの直接の言及はありませんでした。議論を通じて明確な結論・決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、再審制度の職権主義構造と再審請求人の証拠開示請求権をどう両立させるかが議論されました。仁比聡平氏は、検察手持ち証拠が請求人に不明である現状では再審請求活動が確定判決証拠に限定されると批判し、関連性を要件としない職権による証拠開示は職権主義構造と矛盾しないと主張しました。また富山・氷見事件を例に挙げ、検察手持ち証拠開示の必要性や、再審請求人・弁護人の手続保障の重要性を訴えました。これに対し法務大臣(平口洋氏)は、再審請求審は職権主義で裁判所主導であり証拠一覧表交付の効果は限定的とし、確定審証拠や判決内容から誤り箇所を把握できるため証拠特定は一覧表なしでも容易であると反論しました。また関連性の縛りは必要でありノーズロの開示は認められないとの立場を示し、再審請求審には濫請求的なものが多いとも指摘しました。刑事局長は、証拠全面開示は名誉・プライバシー侵害や罪証隠滅等の弊害があり相当でないと答弁しました。個別事案については答弁を差し控えるとされ、明確な結論には至りませんでした。
本テーマでは、再審法改正案における検察官保管証拠の全面開示および証拠一覧表交付の是非が議論されました。森まさこ氏は検察官保管証拠の一覧表は当然開示されるべきと主張し、鈴木宗男氏も証拠開示は一覧表等で行うべきだとして大臣にリーダーシップを求めました。泉房穂氏は関連性を問わない幅広い証拠開示・一覧表の実現を目指す修正案要綱を提示し、小林さやか氏は検察官への不信を前提に、命令による開示を可能にする仕組みを導入すべきと主張しました。一方、大臣は全面開示には名誉・プライバシー侵害や罪証隠滅等の弊害があり、通常審との整合性の問題もあると答弁しつつ、再審請求理由の審理判断に必要十分な証拠が裁判所に提出されることが重要との認識を示しました。仁比議員は、証拠一覧表は冤罪被害者・弁護士・研究者にとって不可欠であると指摘し、福井事件において検察が高検総意として開示を拒否したものの、裁判官の勧告により最終的に二百八十七点が開示されるに至った経緯を紹介しました。
性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。
この政府が提出している法案では冤罪被害者は救われないということなんですよ。その冤罪被害者の思いに即した法改正をしてほしいと。
関連性の縛りなくて幅広い証拠開示を認めた方が、まさに立法趣旨たる確実な救済につながることは明らかだと思うんですよ。
冤罪被害者救済の観点からは検察官手持ち証拠の全てが開示される必要があり、先ほどお示しした法務・検察行政刷新会議においても同じ意見が付されています。検察官保管証拠の一覧表は、当然に証拠提出されるべきではないですか。
大臣、私は証拠開示はすべからくすべきだと思っています。
本テーマでは、再審法改正案における証拠の目的外使用禁止規定が支援・救済活動に萎縮効果を及ぼすか否かが議論されました。森まさこ氏は支援・救済活動を禁止する趣旨でないことの明言を求め、打越さく良氏は目的外使用禁止規定を設けないでほしいという思いが当事者・支援者に共通していると指摘し反対しました。泉房穂氏は一律禁止を少年審判同様の個別対応規定へ修正すべきと提案し、小林さやか氏は東住吉事件の事例を挙げ運用の曖昧さが萎縮効果や罪刑法定主義の明確性原則への抵触を招くと批判しました。一方、平口洋大臣は複製の再審手続使用や証拠概要の伝達は禁止対象でなく不当な萎縮効果は生じないと答弁し、公益目的での例外規定の明記についても相当でないと否定しました。佐藤局長は、再審手続準備目的での証拠交付は禁止違反に当たらない一方、目的が認められない場合や複製等の交付は違反となり得ると説明し、条件遵守の担保が不十分で弊害防止の実効性に欠けるとの懸念も示しました。藤原氏は、目的外使用禁止についてプライバシー保護と少年事件との平仄という両論があったとし、附則2条で施行後5年ごとの検討対象に明記したと説明しました。
一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。
証拠の目的外使用の禁止、これは設けないでほしいと、その思いは共通しておられる。
これまで設けられていなかったこの規定が入るままでは、改悪にほかならないと私は考えております。
本法律案においては、その確実な防止を図るために、通常審と同様に、証拠の目的外使用を一般的に禁止するところとしているところでございます。
そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果を生ずることはないものと考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知してまいりたいと考えております。
あえて一律の禁止まで入れる必要はないと。少年審判同様の対応で足りるという観点から、政府案のその部分を削除をし
弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。
本改正案では、証拠の目的外使用が禁止されていますが、萎縮効果を与えかねず、冤罪被害者の救済を困難にさせるおそれがあります。これは支援や救済活動を禁止する趣旨ではないことを明言してください。
本テーマでは、再審法改正案に関する自民党部会への与党審査資料の作成・廃棄状況について、弁護士ドットコム・東京新聞・大臣会見での説明が二転三転していると指摘されました。これに対し大臣は、与党審査資料は非公開会議に関するものであるため内容には答えられないが、保存期間1年未満の文書として法令に従い廃棄済みであると答弁しました。また、意思決定過程の検証に必要な行政文書として、法律案の各段階の資料や新旧対照条文等は別途保管しているとも説明しました。廃棄の根拠については、政府参考人から法務省行政文書管理規則第十六条の六の一号及び六号に該当する旨の説明がなされました。一方で、当該資料が意思決定に影響を与えないとした判断の根拠について、その検証可能性に疑義が呈されました。
本テーマでは、再審請求中の死刑執行の運用およびそれに関する法律上の歯止め規定の必要性が議論されました。北村晴男議員は、再審請求中でも死刑を執行しないわけではないとの法務省見解を確認した上で、昭和三十五年犯罪白書には再審請求処分終了まで死刑執行を差し控える運用があったとの記述があると指摘し、再審請求中の死刑執行に慎重な判断を求める歯止め規定を法律上設けるべきと提案しました(賛成)。一方で、再審請求により当然に執行停止となれば請求の繰り返しによって執行が事実上不可能になり妥当でないとも指摘しています。これに対し佐藤淳局長は、個々の死刑執行判断への言及は差し控えつつ、再審請求中は執行停止事由でないとの一般論を説明し、法務大臣は執行に際し関係記録を精査し執行停止・再審事由の有無を慎重に検討すると従来答弁していると説明しました。佐藤局長は、現行運用で既に慎重な検討がなされているため提案規定を設ける必要性は少なく、あえて規定を設ければ運用以上の要求と解釈され死刑執行が事実上困難になるおそれがあるとの懸念を示しました(反対)。
本テーマでは、再審請求審における証拠開示の在り方が議論されました。大臣は、職権主義の下、裁判所は検察官に対し証拠開示ではなく裁判所への提出を命じる制度としたと説明しました。打越さく良氏は、裁判所提出型では請求人側が証拠を見られない場合があり不十分であると批判し、裁判所による積極的開示命令の制度化を主張しました。法務省は、昭和44年最高裁決定は当事者主義の通常審における訴訟指揮権に関するものであり再審請求審には妥当しないと説明したほか、現行法下では再審請求審の証拠開示命令の可否について最高裁判例がなく、下級審の判断も分かれていると説明しました。また法務省は、改正法成立後は再審請求審の証拠開示が基本的に証拠提出命令によることになるとも説明しました。平口洋氏は、全面開示には弊害があるとして慎重な姿勢を示す一方、裁判所への提出命令制度は妥当であると積極的に説明しました。
再審請求審における証拠一覧表・送致書類目録の法定化をめぐり、打越氏は通常審にある証拠一覧表が再審請求審に存在しない理由が明らかでないと指摘し、裁判所が勧告した場合に指定範囲の一覧表を提出する仕組みの実現可能性を提案しました。仁比聡平氏、小林さやか氏も証拠一覧表を不可欠とし、運用任せではなく制度化・定義付けを明確に主張しました。これに対し佐藤淳局長は通常審と再審請求審の手続構造の違いを理由に証拠一覧表交付制度は設けないと説明し、標目一覧表の提示命令制度により必要に応じ全証拠の標目一覧表提示も可能と答弁しました。平口洋氏も証拠一覧表の効果は限定的として法定化に消極的な立場を示しました。泉氏は直接開示と命令型の両方を規定する修正案要綱を提示しましたが、裁判所不提出証拠も含めた全証拠の一覧表作成の法定化については手続構造の違いを理由に困難と答弁されました。送致書類等目録は提出命令の明示対象ではないものの、現行法下でも提示・提出を勧告する運用例があり改正後も可能とされ、警察庁は捜査資料全ての一覧表を一律作成することはしておらず、業務量増加により他事件対応に支障を来しかねないため一律作成は慎重な検討を要すると回答しました。
そこをしっかりと制度として任意の運用ではなくて定義付けるべきなのではないかということを申し上げまして
裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。
このような違いがあることを踏まえて、そのような制度を設けることとはしていないということでございます。
そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であるというふうに考えたものでございます。
この証拠の一覧表、これは不可欠だというふうに求めているわけでしょう。
本テーマでは、再審請求審における証拠提出命令が、警察等の第一次捜査機関が保管する証拠にも及ぶかが論点となりました。参政党の安達悠司議員が、証拠提出命令の対象範囲について、捜査機関保管証拠にも適用されるかを質問しました。これに対し法務大臣は、第一次捜査機関が保管する証拠についても、関連性等が認められれば裁判所が入手し取り調べ得るとの見解を答弁しました。スタンスデータでは、平口洋氏が最高裁判例の証拠が制度の対象となり得る旨を明確に答弁したとされ、打越さく良氏は検察官保有証拠の開示命令制度の必要性を主張したとされています。佐藤淳氏は現行要件の経緯説明にとどまり、安達悠司氏は質問のみで、いずれも賛否は明確には示されていません。議論を通じた具体的な結論や決定事項は示されていません。
大臣、検察官が保有する証拠について、裁判所が積極的に開示を命じて請求人側が十分分析できる制度、それこそ今求められているのではないでしょうか。
御指摘の最高裁判例でも示されているような証拠は、本法案における証拠提出命令制度の対象となり得るものと考えております。
新しく創設された証拠提出命令は、一審と同じく、警察などの捜査機関保管証拠、検察官に送致されていない証拠にも及ぶと解釈されるのでしょうか。
そういった関連性の有無のないものについて提出を命じたりすることについての判断をすることは困難であるといったような裁判官委員の御指摘などもありまして、このような要件が設けられたということでございます。
本テーマでは、再審請求審における証拠標目一覧表の非開示と証拠一覧表交付制度の要否について議論が行われました。打越氏は、法案における証拠標目一覧表は再審請求人が見ることができず、証拠開示請求に活用できないため、証拠一覧表の交付が必要であると主張しました。これに対し佐藤局長は、再審請求人は有罪認定の根拠となった証拠を把握できる立場にあるため、提出命令請求にあたって一覧表は不要であると説明しました。両者の見解は証拠一覧表の必要性をめぐって対立しており、本資料の範囲では結論・決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、再審請求審における調査手続の期間、基礎資料、審判開始要件の明確性が論点となりました。新444条の2第1項の「遅滞なく」については、具体的期間ではなく正当理由のない遅滞を許さない趣旨であると答弁され、調査における基礎的資料として再審請求書・添付証拠、原判決謄本、確定記録等が想定されると説明されました。審判開始決定に至る「理由があることが明らかな場合」の具体例として真犯人発覚のケースが、主張自体失当の具体例として捜査への不満のみの主張や更生のみを理由とする主張が挙げられました。最高裁は標準的処理期間を示すことは困難としつつ、合理的理由なき遅延は許されないとの認識を示しました。佐々木雅文議員は調査手続導入自体は前提としつつ、再審の間口が狭まることに懸念を示しました。北村晴男議員は事前スクリーニングを強化し、理由がないことが明らかな請求を除外するとともに、通過事件への証拠開示を強化すべきと提案し、裁判官の意見が今後多くなればスクリーニング制度の見直しも検討してほしいと要望しました。佐藤淳局長は、調査手続は終局決定すべき事件とそれ以外を選別する趣旨であり、与党審査での懸念を踏まえ棄却事由を法令上の方式違反等に限定したと説明しました。
スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置
これは、与党審査等におきまして、理由がないことが明らかといった条文の取扱いについて大きな御懸念が示されたことを踏まえて、調査手続、スクリーニングの段階では理由がないことが明らかであることを理由として再審請求を棄却することはできないということとしたものでございます
この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。
本テーマでは、再審請求手続における証拠の目的外使用禁止規定について、その範囲の不明確さが当事者を萎縮させるとの指摘がなされました。法務省は、通常審における目的外使用罰則の適用事例として強制わいせつ、児童買春処罰法違反を挙げて説明したほか、目的外使用禁止は捜査機関の都合のみでなく協力者保護のためのものであり、一般的禁止を維持する趣旨であると説明しました。また、衆院修正附則二条に基づく検討において目的外使用禁止が特に検討対象とされる趣旨であるとの認識を示しました。弁護人が報酬を得つつ再審手続準備目的で複製を再審請求者に提示しても禁止違反に当たらないこと、弁護人による目的外使用の処罰は対価として利益を得る目的の場合に限定されること、複製等の内容・行為目的・態様・関係者の名誉プライバシー等を考慮して処罰対象を判断すること、目的外使用禁止の対象は検察官提出証拠の複製に限られ再審請求者側作成・提出証拠は対象外であることが説明されました。佐々木雅文氏は、職権主義の再審手続に通常審の規定を設けることの整合性が欠けると批判し、規定導入に反対の立場を示しました。
これまでの審議でも、当事者主義の通常審で設けられている規定を職権主義的構造の再審手続に設けることに整合性がないんじゃないかということは、もう皆さんおっしゃっているところだと思います。
本テーマでは、再審請求関連証拠の保管・廃棄をめぐる警察・検察の連携が議論されました。泉房穂氏は、飯塚事件においてDNA鑑定検体が廃棄され再鑑定が不能となった問題や、袴田事件・日野町事件においてカラー写真・ネガが警察に留め置かれ検察が把握していなかった可能性を指摘し、検体廃棄前に警察と検察の情報共有スキームを整備すべきと主張しました(スコア0.85、賛成)。これに対し、遠藤警察庁参考人は、警察は検察官と緊密に連携しており、必要な捜査資料等は検察官に送致していると答弁しました。また、佐藤局長は、警察との緊密な連携・意思疎通が重要であるとの認識を示しました。
捨てるときには、少なくとも警察の独自判断ではなくて、検察と情報共有する中で処分するようなスキームあってしかるべきだと思いますが
再審開始決定に対する検察官抗告の理由公表の在り方について議論が行われました。抗告禁止を求める意見に対しては、理由公表が抽象的・箇条書程度にとどまるのでは不十分であるとの懸念が委員から指摘されました。また、公表の対象は検察官の事実認定・法律適用上の主張であり、不服申立てが十分な根拠に基づくものであることが分かる内容とする必要があるとの説明がなされました。発言者としては、佐々木雅文氏が検察官抗告自体の廃止を主張し、理由公表のみでは不十分であると批判する立場を示しました。同様に泉房穂氏も、検察官抗告の全面禁止をすっきりと主張する立場を示しました。両氏とも検察官抗告制度そのものに反対する立場からの発言であり、理由公表による対応では不十分であるとする点で一致していました。
本テーマでは、再審法改正案をめぐり複数の論点が議論されました。打越さく良氏は、本改正案では冤罪被害者は救われないとして全面的証拠開示と検察官抗告禁止を求め、東住吉事件・日野町事件・袴田事件等の冤罪被害者・遺族の思いを紹介しつつ改正の必要性を訴えました。泉房穂氏は、袴田ひで子氏らが政府案を改悪と評価していると紹介するとともに、袴田・日野町・福井の3事件に共通する証拠捏造と発覚までの長期化を立法事実として指摘し、検察官抗告の全面禁止を自民党に重ねて要請したほか、証拠開示範囲・一覧表・目的外使用の個別対応化・検察官抗告全面禁止・証拠適正保管の5点を整理しました。佐藤局長は、本法案は誤判からの確実な救済と手続の円滑化・迅速化を図るものと説明しました。また、安達悠司議員及び参政党は衆院で改正案に賛成し、証拠提出命令創設や検察官抗告原則禁止等を前進と評価しました。
やっぱり全面的な証拠開示が必要なんですよ。そしてまた、検察官の抗告禁止。
間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
立法趣旨にかなう形で、より確実な救済、より迅速な救済の方向で修正することにちゅうちょは要らないと私は思っております。
参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきましては、要望した修正案とともに衆議院では賛成をしております。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
本テーマでは、取調べの可視化を証人・参考人聴取にも拡大すべきかが議論されました。鈴木宗男氏は被疑者だけでなく証人・参考人聴取についても可視化を拡大すべきと要請し、可視化の拡大に賛成の立場を示しました。嘉田由紀子氏も取調べ可視化と弁護士立会いの実現を法務委員会の役割として強く推進する立場を示しました。一方、佐藤淳氏は弁護人立会いが取調べの機能を大幅に損なうとして否定的な評価を示しました。議論では、日野町事件・湖東記念病院事件を踏まえ、供述弱者の自白問題への反省から取調べ可視化・弁護士立会いの必要性が主張されました。大臣は、供述弱者事件を含め録音録画を積極的に実施しており、令和六年十二月には取調べ中の言動の適正さチェックを各地検に指示したと説明しました。また、取調べ録音録画の拡大や弁護人立会い制度については法務省の協議会で議論されたものの賛否が分かれ方向性は示されておらず、現在は研究会で検討中であると説明し、今後の刑事手続に関する研究会の充実に努める旨を答弁しました。
何としても、この取調べ過程の透明化とともに、朝から森さんも言っていらした、弁護士が取調べに立会いすることができると、ここのところは是非とも私どもこれからより一層問題意識を持ってこの法務委員会としても進めていかなければいけない、立法府の大きな役割だろうと思います。
是非とも、これは証人、後に参考人として裁判に出てくる、あるいは検察が調書を取る、そういった人たちの可視化も是非とも私はお願いしたいと思っているんです。
取調べへの弁護人立会い制度の導入につきましては、我が国において証拠収集方法として重要な役割を果たしている取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きい
本テーマでは、国家の刑罰権の法的根拠について議論が行われました。法務省は、国家の刑罰権は国際法上の主権に基づく管轄権であり、特定の条約から生じるものではないと答弁しました。また、法務省は、本改正案が刑事司法への国民の信頼確保に加え、諸外国の我が国刑罰権への信頼向上にも資するとの見解を示しました。これに対し、佐藤淳氏は、再審制度整備が国民の信頼確保と諸外国の信頼向上に資すると明言し、賛成の立場を示しました。
本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。
本テーマでは、外国で処罰された邦人が冤罪を主張する場合の国内救済制度の有無が論点となりました。法務省は、外国裁判所で確定した有罪判決に対しては日本の刑事訴訟法による再審請求はできないと答弁し、また刑事補償についても我が国の刑事訴訟法に基づく身柄拘束のみが対象であり、外国における身柄拘束は対象外であると答弁しました。あわせて、平成26年以降、アステラス製薬社員が中国で懲役判決を受けた事案を含め、17人の邦人がスパイ容疑で中国に拘束されたことが言及されました。外務省は、邦人が外国で処罰され冤罪を主張した場合には、在外公館が弁護士紹介等の支援を行うと答弁しました。
本テーマでは、森まさこ氏が少女るなさんの逮捕・勾留・死亡に至る経緯について訴状や被疑者ノートを基に説明し、大臣の受け止めを質問しました。これに対し大臣は、個別事件の捜査に関わることを理由に所感表明を差し控えると答弁しました。森氏は、検察が本来の機能を果たしていれば事態を防げたと主張し、取調べにおける弁護人立会い制度の導入を求めました。また、るなさんの取調べの録音・録画を理事会で視聴するよう委員長に提案し、委員長は後刻理事会で協議すると回答しました。森氏は十六歳の少女への高圧的な取調べの事例に衝撃を受けたとし、取調べの透明化と弁護士立会いの必要性を訴えました。森氏のスタンスは賛成(スコア0.90)であり、取調べの弁護人立会い制度導入を明確に主張し検証を求めていることが根拠とされています。
私は、取調べの弁護人立会い制度の導入をこれまでずっとこの委員会でも主張をしてきました。
本テーマでは、山口地検岩国支部において検察審査員11名の氏名が誤記載された通知書が流出し、半年以上回収されないまま報道後に回収打診がなされた事案が取り上げられました。打越氏は、氏名流出と回収対応の遅れの経緯について質問し、取り返しが付かない事態であるとして緊張感の不足を批判しました。これに対し刑事局長は、流出は不起訴処分通知への被告訴人氏名記載が原因であり不適切だったと認め、5月に原則氏名不記載とする運用に改めたと説明しました。また、当初は回収により審査員の生活の平穏を害するおそれ等を考慮して回収を見送ったものの、報道後に改めて回収を試みることとしたと説明しました。
本テーマでは、検察国賠訴訟における証拠提出をめぐり、マスコミ提供禁止の誓約書要求のあり方が議論されました。小林さやか氏は、NHK報道映像提供を理由に弁護人へ懲戒請求がなされた事案やプレサンス事件の国賠提起の経緯を紹介した上で、検察内部文書において誓約書を書かせなければ民事訴訟で刑事証拠を提出しない運用が存在すると指摘し、この対応が知る権利を不当に制限しているのではないかと大臣に質問しました。これに対し坂本局長は、当該文書は検察国賠訴訟における証拠提出の基本的対応方針を示したものであると説明しました。平口法相は、閲覧等制限が認められた場合でも裁判官による証拠確認は妨げられず審理不十分にはならないと答弁し、当該対応は第三者のプライバシー配慮のためのものであると説明しました。小林氏はスコア0.00で、誓約書要求が知る権利を不当に制限していると明確に批判する立場を示しました。
こんな誓約書を書かせるって、知る権利、不当に制限しているんじゃないんですか。
本テーマでは、海外企業が保有する電磁的記録の証拠収集をめぐる捜査手法と課題が取り上げられました。法務省は、電磁的記録保全要請、リモートアクセス、刑事デジタル法に基づく提供命令、捜査共助等の手法を活用していると説明しました。また、電磁的記録は消去・移転が容易であることから、所在の特定、保全、迅速な収集が課題であると説明しました。
本テーマでは、中国において民族団結進歩促進法が7月1日に施行され、域外適用条文があると報道されている点が指摘されました。これに対し外務省は、他国法律の解釈運用については答えられないとしつつ、国民の安全確保には適切に対応すると答弁し、中国の反テロ法にも域外適用規定がある旨を説明しました。また外務省は、国家の同意なく他国領域内で公権力を行使することは主権侵害になるとの一般論を示しました。法務省は、日中刑事共助条約について、政治犯罪に関連する場合や自国法で犯罪が成立しない場合等には共助を拒否し得ると説明し、さらに逃亡犯罪人引渡法についても、政治犯罪の場合や対象者が日本国民である場合等には引渡しが禁止される旨を説明しました。
本議論では、四百四十五条の六の目的外使用罰則規定と四百四十五条の五第二項の措置との関係が論点となりました。北村議員は、四百五十五条の五第二項の規定が誰に対するどのような規範かを質問し、刑事局長は、同項は目的外使用違反行為への法的措置をとる者に事情考慮を求める規範であり、当該措置には弁護士法上の懲戒処分や民法上の損害賠償請求が含まれ得ると説明しました。これに対し北村議員は、懲戒処分が弁護士に萎縮効果を及ぼしうると指摘しつつ、要約提供等で対応可能との見方を示しました。また佐藤局長は、四百四十五条の六の刑事罰は形式的には二項の「前項の規定に違反した場合の措置」に含まれないと答弁した一方、起訴猶予や量刑判断の情状には二項の諸事情も含まれ得ると説明しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、第二次出入国在留管理基本計画案について、パブリックコメントの中で具体的な数値目標や見通しが乏しいとの指摘がなされたことが議論されました。内藤惣一郎氏は、数値目標の設定は法律上必須ではなく、不法滞在者ゼロプラン等の個別施策において目標設定と説明を行っているとの立場を示し、スコア0.25でこの計画の在り方に消極的な賛成の姿勢を示しました。一方、安達悠司氏は、不法残留者約6万8千人について5年後の目標数値が示されていない点を再度追及し、数値目標の欠如を繰り返し批判した上で、計画として無意味であると断定し、スコア0.00で反対の立場を明確にしました。両者の間では、数値目標・KPIの必要性についての見解の相違が示されましたが、明確な結論や決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、衆議院修正附則四条二項の趣旨と、裁判官の職権裁量への影響が議論されました。刑事局長は、同項が裁判所の勧告や検察官の任意提出が事案に応じ適切に行われることを法文上担保するものであり、証拠提出命令制度の創設により検察官は従来以上の対応を求められると説明しました。修正案提出者の藤原崇氏は、証拠提出命令創設により任意開示が狭まる懸念から附則四条二項を追加したとし、従来の証拠提出・開示の勧告等の運用を後退させないための法文上の担保であると説明し、職権裁量が狭まるとの懸念に対しても後退はないと回答しました(スコア0.75、肯定的)。一方、佐々木雅文氏は任意提出では実効性が担保されないと批判し(スコア0.20)、嘉田由紀子氏は職権裁量が狭まる懸念を表明し(スコア0.25)、泉房穂氏は勧告ではなく義務化すべきと主張しました(スコア0.10)。また、裁判所の証拠開示命令・権限は下級審で判断が分かれており、附則四条二項では明記していないとの説明があったほか、打越氏は附則追加後も従来の不適切な運用事例の把握が不十分であると追及しました。
本テーマでは、証拠提出命令における「再審請求理由との関連性」要件の解釈をめぐり議論が行われました。打越氏は関連性要件によって証拠が絞られ、必要な証拠が渡らないおそれを指摘し、田岡参考人の指摘として、裁判所が取り寄せる証拠は関連性のあるものに限られ、真犯人を示唆する証拠等が見られないことを紹介しました。泉氏は、関連性の制約範囲で十分か、命令か勧告か、直接開示か提出型かという三つの論点を整理し、職権主義であれば関連性の縛りは不要で裁判官が相当と認めれば足りるのではないかと質問し、関連性の縛りを外し幅広い証拠開示を認める方が確実な救済につながると主張しました。仁比聡平氏はスコア0.00で、関連性要件が裁判所・検察官に無用なたがをはめると批判し、要件不要論を主張しました。一方、佐藤淳局長はスコア0.15で、再審請求理由に関連しない証拠を調べることの当否や外延の不明確さを理由に関連性要件を説明し、全面開示は弊害があり手続構造とも整合しないため相当でないと反論しつつ、関連性を問わない開示への修正は違法ではないとも認めました。刑事局長は、再審請求理由への関連性は裁判所の判断に資するという意味で相当の広がりを持つと繰り返し答弁し、法務大臣は証拠提出命令が警察等捜査機関保管証拠にも及び得ると答弁しました。北村議員は制度の適切な運用のチェック方法を質問し、佐藤局長は法改正後の周知や運用状況の注視を説明しました。
本テーマでは、誤判・冤罪発生の原因と裁判官の訴訟指揮の在り方について議論が行われました。泉氏は袴田・日野町・福井事件に共通する原因は証拠の捏造であると指摘しました。法務省は誤判原因として客観証拠や自白信用性、新科学捜査手法の吟味検討の不十分さを挙げ、誤判防止には客観証拠の適切な収集分析や供述の任意性・信用性確保への配慮が重要と説明しました。刑事局長は検察官の従前主張・証拠に誤りが判明した場合は撤回し是正措置を行う必要があると認識しているとしましたが、打越氏が義務の有無を問うたのに対し、明確に義務とは認めませんでした。最高裁は個々の裁判官の判断への評価は困難としつつ、有罪立証の慎重な見極めが重要と回答し、裁判官同士の議論・研さんの支援や再審請求事件も含めた適切な処理に取り組むとしました。委員からは、熟慮断行型裁判官は一割程度との見方が紹介され、木谷元裁判官の例を挙げつつ環境整備を求める意見が示されました。また、令和六年の地裁通常第一審判決人員は四万五千六百十四人、うち否認者四千百七十五人、全部・一部無罪百四十六人であることが示されました。佐々木雅文氏は熟慮断行型裁判官の増員と積極的訴訟指揮の環境整備を求める立場を示しました。
本テーマでは、警察による証拠物件・捜査資料の保管管理体制と検察への引継ぎについて議論が行われました。あかま国家公安委員長の答弁を引用しつつ、証拠が後日発見される事例が多いことへの説明が求められました。これに対し警察庁は、証拠品保管管理の不適正事案を踏まえ、指導徹底や組織的引継ぎ徹底等の再発防止策を実施していると説明し、証拠物件は証拠物件保存簿に登録し、捜査資料は簿冊に編綴して施錠管理していると述べました。発言者のスタンスとしては、佐々木雅文氏がスコア0.05と反対寄りの立場を示し、警察の保管管理に問題があると明言した上で、一覧送付をしない対応にも強い疑問を呈しました。遠藤剛氏もスコア0.15と反対寄りの立場を示し、一覧表を一律に作成することは業務量増加や他事件対応への支障を招くとして慎重な姿勢を示しました。
本テーマでは、通常審における類型証拠・主張関連証拠の開示運用と検察の姿勢が議論されました。打越氏は袴田事件・福井事件を例に検察の証拠開示・主張維持の不適切さを指摘し、刑事局長は袴田事件検証結果報告書でネガフィルム等の保管把握不徹底により開示が遅れたことを認めたほか、福井事件では従前主張とそごする証拠を得ながら主張を維持していたことが明らかになったと説明しました。季刊「刑事弁護」の事例では、公判前整理手続後も検察官が積極開示に応じず裁定請求に至り、証拠開示のやり取りだけで起訴から約1年半経過した例が示されました。事例一は国賠訴訟で検察官行為の違法性が認められ、国が控訴せず確定した事案とされました。仁比聡平議員(スコア0.05)は検察の開示拒否姿勢や消極姿勢を批判し、公判前整理手続の対象事件がごく僅かである点や、対象外の多くの自白事件が開示から漏れる点を指摘しました。佐々木雅文氏(スコア0.85)は検察の消極姿勢を批判し、証拠開示の義務化を強く主張しました。検察側は、問題があった事件は把握し研修等で共有していると答弁し、裁判所の証拠提出・開示勧告に法的拘束力はないものの、附則四条二項の趣旨を踏まえ従来より後退させないと述べました。
本テーマでは、附則四条一項に規定される、証拠関連性の判断が不当に狭くならないようにするための留意規定の実務上の意義が議論されました。北村晴男議員は、当該留意規定の実務上の意義について質問し、佐藤局長は、同規定が裁判所及び検察官双方に対し、証拠の関連性判断を適切に行うよう留意することを義務付けるものであると説明しました。これに対し北村議員は、当該規定の趣旨が検察内部及び裁判所内部において十分に徹底されるよう要望しました。北村議員のスタンスについては、規定の趣旨に理解を示しつつ実務上の意義を質す姿勢であり、明確な賛否は示されていません。議論を通じて、留意規定の趣旨の周知徹底の必要性が確認されました。
この趣旨自体は十分理解できますが、この不当に狭くならないように留意されなければならないという文言の意味するところについて、この規定があるのとないのでは実務上どういう違いが生じてくるのか、そういう観点から御説明いただきたいと思います。
再審法改正案をめぐっては、証拠開示の範囲や証拠一覧表交付、検察官抗告、目的外使用禁止規定等の各論点について委員と法務省・最高裁側の見解が対立し、明確な合意には至りませんでした。大臣は現行運用や制度趣旨の説明を行う一方、複数の委員は全面開示や一覧表法定化、検察官抗告の禁止などを重ねて求めました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。