国旗損壊罪の構成要件(著しく不快・嫌悪)の明確性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
国旗損壊罪と外国国章損壊罪とのバランス論
AIによる要約
構成要件は十分明確で合憲と一貫して主張
本法案二条一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」との文言は、表現の自由を制限する刑罰法規として十分な明確性を備えておりまして、憲法二十一条一項、三十一条に違反するものではないというふうに考えております。
評価的文言は罪刑法定主義違反に直ちに当たらないと主張し明確性への懸念を否定
そのこと自体が直ちに罪刑法定主義を違反する意味、違反を意味するものではないというふうに私は理解をしております。
構成要件の不明確さを法案の致命的欠陥と明言し強く批判
その意味で、著しく不快という、その処罰の対象となる行為の不明確さ、これ致命的なこの法案の欠陥なんです。
構成要件の明確性を全く担保されていないと明確に批判
刑法に不可欠な明確性も全く担保されていません。
構成要件の不明確さを理由に法律を批判している
何が処罰になって何が処罰にならないのかということが全く分からないんですよ。
著しく不快・嫌悪の定義は内心的で法的安定性に疑義と明確に否定的評価
二条に著しく不快、嫌悪という言葉があります。これはあくまでもやっぱり人が感じるものですので、法的安定性には大変疑義があるというふうに感じざるを得ません。
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