衆議院解散・総選挙・国会召集の四十日・三十日規定(憲法五十四条一項)の法的性質と七十日を超える緊急集会の可否に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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参議院緊急集会による解散後の衆議院機能代行と衆議院復活制度の要否
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AIによる要約
四十日・三十日は居座り防止の日限に過ぎず、超過や七十日超の緊急集会継続も許容する立場
緊急集会が七十日を超えるということは恐らくあると、私はあると思うんですけれども
四十日規定は訓示規定で緊急集会の活動制限根拠にならないとの立場
私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。
七十日超えても緊急集会による対応が可能との解釈を示している
そういった対応、緊急事態、緊急集会による対応というのが許容される余地は解釈としてあるんじゃなかろうかと、こう考えている次第でございます。