無所属
賛成
発言37回
スタンス判定の根拠
公文書管理法等に基づき議事記録を適正保存すると明言、徹底に前向き
「国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書の管理に係る制度に基づいて、公文書として、公文書管理法やその下位法令、さらには内閣官房の行政文書管理規則などに従いまして、適正な期間保存することで将来にわたっての検証に備えることといたします。」
非公開の情報活動も公文書として記録・保存し、将来の検証に備える議論です。
このテーマは、情報活動に関する公文書の管理をどのように徹底するかを巡る論点です。意見クラスタとして確認できるのは、公開できない情報であっても政府内で公文書として記録を残し、三十年先やそれ以上先に公開された際に、歴史の検証に耐え得る形で管理するよう求める意見です。これに関連して、国家情報会議の運営にあたっては、議事の記録を作成し、配布文書とともに公文書管理法やその下位法令、内閣官房の行政文書管理規則などに従って適正な期間保存し、将来にわたる検証に備えるという趣旨の説明が示されています。議論の中心は、非公開とされる情報についても記録の作成と保存を制度に基づいて行い、将来の検証可能性を確保することにあります。提示されたデータでは、記録の作成と保存を求める意見と、それに前向きに応じる説明が見られます。
公開できない情報であっても、政府内で公文書として記録を残すべきだという意見があります。将来公開された際に歴史の検証に耐え得る管理が求められており、非公開と記録の作成を切り分けて扱う点が論点となっています。
国家情報会議の運営にあたり、議事の記録を作成し、配布文書とともに公文書として保存するとの説明があります。公文書管理法や下位法令、内閣官房の行政文書管理規則に従って適正な期間保存することが示されています。
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
国家情報会議の議事記録や配布文書を、公文書管理法、その下位法令、内閣官房の行政文書管理規則に従って作成し、適正な期間保存する方法です。新たな制度を設けず、既存の枠組みの中で運用します。
関連する争点: 国家情報会議の議事記録の扱い
メリット
デメリット
機密性の高い情報について、作成義務、保存期間、公開時期の目安、移管の手続きを定めた特別な規律を設ける方法です。非公開と記録作成を切り分けて制度化します。
関連する争点: 非公開情報の記録と保存のあり方
メリット
デメリット
公文書館や独立した機関などが、記録の作成、保存、廃棄の状況を点検し、不適切な取扱いがないか確認する方法です。将来の公開や移管の際の検証可能性を高めることを目的とします。
メリット
デメリット
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