落合貴之議員
中道
中立
発言24回
スタンス判定の根拠
特定行為の明示禁止は取締りに支障の恐れがあり慎重検討を要するとの条件付き見解
「演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があると考えられます。」
在外投票制度の現状と街頭演説妨害への対応策に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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