小西洋之議員
立憲民主・無所属
強く賛成
発言9回
スタンス判定の根拠
附則四条二号を必須とし、未措置のまま先行改正することを許されないと主張
「それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは許されないからであります。」
令和三年改正法附則第四条第二号の検討(CM・資金・ネット規制)の未措置と法規範性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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