憲法審査会では、長浜会長のもとで改憲手続法(国民投票法)改正案の質疑が行われました。主な論点は、ネット偽・誤情報対策やAI表示義務の反映、令和三年改正法附則第四条第二号(有料広告・資金・ネット規制の検討)の未措置と法規範性、国民投票広報協議会の役割の線引き、投票環境整備と投票の質の確保の先後関係です。小西洋之氏、山添拓氏、奥田ふみよ氏、原田大二郎氏らが質問や批判を行い、鈴木英敬氏、浅野哲氏、新藤義孝氏、高階氏、鬼木氏らが答弁しました。そのほか、主権者教育、最低投票率や公務員・教員の運動規制、世論調査の読み方、緊急事態条項、緊急集会七十日間限定説と議員任期延長改憲も取り上げられました。奥田氏の発言について、会長は速記録を調査するとしました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全12テーマ ・ 紐づく質疑14件
令和三年改正法附則第四条第二号の検討(CM・資金・ネット規制)の未措置と法規範性
この会議の発言はすべて国立国会図書館「国会会議録検索システム」で全文を確認できます。当サイトの要約・分析はAIによるものです。
国民投票の公平及び公正の確保のために法改正を始めとする必要な措置を講ずること。
今回、例えばAIの表示義務とか、こういうものについてはこの国民投票の際にも検討項目となり得るものがあるというふうに考えておりますので、そういう検討項目となり得るものについては引き続き精力的に検討を積み重ね、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が調った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。
このテーマでは、学校における主権者教育の不足と、憲法に対する国民の理解が論点となりました。奥田ふみよ氏は、学校での主権者教育が不十分であり、国民の多くが憲法を知らない状況にあると主張しました。スタンスデータでは、奥田氏は賛成寄り(スコア0.85)と位置づけられており、その根拠は、主権者教育の不足と国民の憲法理解不足を強く問題視している点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や反対・中立の立場は確認できず、この論点について特段の結論や決定事項も示されていません。
主権者教育がまるでなっていません。
令和三年改正法附則第四条第二号が定める有料広告・資金・ネット規制の検討が期限を過ぎても措置されていない点と、その法規範性が議論されました。原田大二郎氏は期限の経過を指摘し、次の段階へ進むべきかを質問しました。山添氏も、同号に手が加わらない理由を尋ねました。奥田ふみよ氏は、期限経過で規範性が失われるとの見方を、同号を無視する違法行為だと批判し、検討義務の規範性を強く主張しました。小西洋之氏は同号を必須とし、未措置のままの先行改正は許されないと主張しました。これに対し浅野哲氏は、期限経過で法規範性に議論はあり得るとしつつ、各党と検討を続ける姿勢は変わらないと答弁しましたが、措置には踏み込みませんでした。新藤氏も、法理論上そうした見方はあり得るが検討条項に基づき議論は続けると答えました。鬼木氏は、憲法審査会で議論を重ねており、今後速やかに検討を進めると答弁しました。なお、附帯決議には同号に関し法改正を始めとする必要な措置を講じると明記されています。
今回の改正は、三年をめどにCM規制や資金規制の措置をするよう求めたこの附則四条二号の条文を無視した違法行為とも言えます。
それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは許されないからであります。
一方、附則第四条第二号が施行後三年を目途として検討を求めた広告放送及びインターネット等を利用した有料広告の制限、国民投票運動等の資金規制、インターネット等の適正な利用の確保については、三年を目途とする時期が既に経過をしております。
附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。
本テーマでは、国民投票広報協議会の運用設計と、偽情報対策における広報協議会の役割の線引きが論点となりました。原田大二郎氏は、発議前からの運用準備を求めるとともに、広報協議会が担う役割と担わない役割の線引きを質問し、透明性と中立性の担保が必要だと強調しました。スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.70)とされ、広報協議会は公的事実の提供に徹し、真偽の裁定は担わないと主張しています。これに対し高階氏は、規程整備を衆議院で審議中であり、役割の線引きは今後の議論になると答弁しました。新藤氏は、広報協議会の規程整備に早速着手したいと答弁しました。また附帯決議は、広報協議会の役割の在り方等を含めた検討を求めています。役割の線引きについて、確定した結論は示されていません。
その際、広報協議会は、改正案の条文、要旨、新旧対照表、国民投票の手続など、客観的に確認できる公的事実を正確に提供する一方、賛否の政治的主張や価値判断の真偽を裁定する機関となってはならないと考えます。
国民投票法改正における、投票環境整備(外形的事項)と投票の質の確保との先後関係が議論されました。原田氏は、憲法改正発議との先後関係を含めた検討の工程について質問しました。これに対し浅野氏は、発議との前後関係は法制的に決められていないと答弁しました。山添拓氏は、本法案でも投票の質は保障できないのではないかと質問し、外形的整備のみでは投票の質を保障できないと追及して、先行に慎重な立場を示しました。新藤義孝氏は、外形的事項を先に整備し、質の向上は議論が詰まった所から進めると答弁し、議論が詰まった外形的事項の改正を先行させたい意向を示しました。小西氏は、二号の抜本改正を放置したまま環境整備のみを先行することに反対してきたと述べました。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
このテーマでは、憲法の基本原理が改正の限界を画するかどうか、および九条改憲をめぐる論点が扱われました。小西洋之氏は、基本原理は改正限界を超えるものだとする見解を持つかどうかを馬場氏に質問しました。馬場氏は、衆議院憲法審査会で議論しているとして、この点に直接は答えませんでした。小西氏は、憲法の基本原理と立憲主義に基づく審議が必要だと主張しました。あわせて、自衛隊の明記や九条改憲などに反対する立場を示し、七十二年見解が曲解されていると批判しました。スタンスデータでは、小西氏は改憲に慎重な姿勢で、賛否スコアは0.30(0が反対、1が賛成)ですが、根拠となる証拠は断片的とされています。提示された範囲では、馬場氏の立場は明示されておらず、結論や決定事項は示されていません。
だから、憲法だけは党派を超えて、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ。
憲法審査会における憲法違反問題の調査審議と、立憲主義・法の支配に基づく審議のあり方が論点となりました。小西洋之氏は、憲法の審議は法の支配・立憲主義に基づいて行うべきだと主張しました。また、国会法第百二条の六に定められた憲法違反問題の調査審議を含め、その徹底を求めました。スタンスデータでは、小西氏は賛成の立場(スコア0.90)とされ、その根拠は、憲法違反問題の調査審議と立憲主義に基づく審議の徹底を明確に求めている点にあります。あわせて、附帯決議の第一項と第七項が、立憲主義・法の支配および憲法施行状況の調査に言及していることが示されました。提示された材料には、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記載はありません。
国民投票の抜本改正の議論の前に、衆参の憲法審査会が国会法百二条の六が定める憲法違反問題の調査審議を含め、立憲主義と法の支配、改憲の改正限界である憲法の基本原理に基づく審議を徹底する必要があります。
憲法改正国民投票制度の現行法をめぐり、最低投票率の不在や公務員・教員の運動規制などの欠陥が論点となりました。山添拓氏は、最低投票率の定めがないことや公務員・教員の運動制限などの欠陥が放置されていると強く批判し、現行法に否定的な立場を示しました。奥田ふみよ氏も、放送CMへの規制がほぼなく最低投票率の定めもないと指摘し、現行法の欠陥を批判する立場を取りました。両氏のスタンススコアはいずれも0.10で、反対側に位置づけられています。また附帯決議については、平成十九年および平成二十六年の附帯決議の各項目を精査し、必要な措置を求める内容が示されました。提示された材料の範囲では、賛成・中立の立場からの発言や、具体的な結論・決定事項は確認できません。
憲法改正国民投票法改正案について、公職選挙法の並びでの改正という趣旨や、附則四条二号への対応が論点となりました。山添拓氏は、改正の趣旨を問題として反対討論を行い、改憲も手続法の整備も不要との立場を示しました。奥田ふみよ氏は、附則四条二号を放置したまま改憲準備を進める法案だとして反対し、附帯決議付きの賛成も批判して廃案を求めました。小西洋之氏は、内容に問題はないとして賛成討論を行い、附帯決議に与野党の賛同を得られたことを成果として挙げました。吉田忠智氏は附帯決議案への賛同を求めましたが、改正案自体への賛否は示されていません。採決の結果、本案は多数で原案どおり可決されました。また、六会派共同提案の附帯決議案も多数で可決され、林総務大臣は決議を尊重する旨を表明しました。
改憲に対する国民の優先度をめぐり、世論調査の読み方が議論されました。山添拓氏は、世論調査では改憲を優先課題と考える有権者は僅少であると指摘し、国民は改憲を急ぐよう求めていないとの立場から、見解を質問しました。これに対し新藤義孝氏は、調査結果は設問によって異なると述べ、憲法改正は必要とする別の調査では七割超が必要と回答していると答弁し、憲法改正の必要性を挙げて議論を促す立場を示しました。山添氏は、憲法改正一般への賛否を問う調査は意味が薄いと反論しました。山添氏は改憲に否定的、新藤氏は肯定的な立場であり、両者は世論調査の設問の違いと解釈をめぐって見解を異にしました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
緊急事態条項の創設と、国民投票法の改正(改憲準備法案)をめぐる懸念が議論されました。奥田ふみよ氏は反対の立場から発言し、緊急事態条項が憲法に入れば、権利の停止や選挙権の剥奪につながるおそれがあると懸念を示しました。また、緊急事態を口実にして選挙が先送りされる可能性があるとして、改正法案に反対しました。スタンスデータでは、奥田氏は緊急事態条項と改憲準備法案に一貫して反対し、懸念を表明していると示されています(スコア0.10、0が反対、1が賛成)。提示された材料には、奥田氏以外の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記載は含まれていません。
改憲阻止を求めるのであれば、今回採決されようとしている改憲準備法のこの法案に賛成してはいけないんです。
緊急集会を七十日間に限定する説と議員任期延長改憲の法令解釈をめぐり、小西洋之氏が馬場氏に質問しました。小西氏はまず、五十四条一項が内閣の居座りを排除する趣旨かを尋ねました。馬場氏は、居座り防止と説明されることは承知していると述べるにとどまり、明言は避けました。次に小西氏は、七十日限定説を政府の法令解釈の考え方に当てはめたかを質問しました。馬場氏は、衆院法制局等が整理した五月十四日のイメージを参照するよう答えました。これに対し小西氏は、七十日限定説を法令解釈ですらない暴論だと批判しました。小西氏のスタンスは反対(スコア0.05)で、七十日間限定説と任期延長改憲を一貫して強く批判しています。馬場氏の立場は、提示された材料からは賛否を判断できません。議論の中で、結論や決定事項は示されていません。
立憲民主党が論駁した任期延長改憲が根拠とする緊急集会七十日間限定説等や昭和四十七年政府見解の曲解による集団的自衛権行使容認など、法解釈ですらない暴論を用いて、戦前の反省に基づく憲法の現行条文を毀損し、主権者国民を欺いて行う改憲は、近代立憲主義にも例がない暴挙と言わなければなりません。
採決の結果、国民投票法改正案は多数で原案どおり可決され、六会派共同提案の附帯決議案も多数で可決されました。林総務大臣は決議を尊重する旨を表明しました。審査報告書の作成は会長一任と異議なく決定されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 公選法、今回改正ありました公選法及び情プラ法について御質問いただきまして、私も提出者で小西委員と質疑をやり取りさせていただきましたが、SNSを中心とする選挙におけるインターネット利用の適正化等を図るための改正でありまして、様々な改正項目があります。これらの改正項目のうち、公選法の改正による電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の...