電磁的記録提供命令と個人情報保護に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
ログインしてコメントする
賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ビデオリンク方式による証人尋問と反対尋問権の保障
AIによる要約
個人情報保護のため附則第40条を修正で追加し事件関連性のない情報収集を防止
附則第四十条は、委員御指摘のような問題意識から追加したものでございます。すなわち、電磁的記録は紙媒体の文書等に比べその収集が容易で大量に行うことも可能であることから、その提供においては個人情報の保護がより重要となります。
令状による関連性限定と附則40条の趣旨踏まえ適正運用を周知すると表明
まさにそういった中にあって、我々としては、この裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録等あるいは差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録をする際、あるいは、実際に警察官がその令状に基づいて押収を行う際に、やはりできる限り被疑事件等との関連性のない個人情報、これを取得することがないように、十分にこれをしっかりと吟味しなきゃいけない、そういった趣旨だと私どもとしては受け止めております。
被疑事件と無関係な個人情報の収集・救済措置が薄いと批判
手帳などの有体物と異なって、今我々が議論しているのはデータですから、大量に存在すると。外形的には、その内容というのは見てみないと分からないわけですよね。また、容易に複写できる、複製できてしまうものだと思うので、私は、そうした性質の差に着目をして、取り消されれば記録も削除していくべきであるというように考えているんですね。
このテーマに関する国会会議を一覧します