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ビデオリンク方式による証人尋問と反対尋問権の保障に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
7 人
賛成43%3 人
反対29%2 人
中立・その他
ビデオリンク方式による証人尋問と反対尋問権の保障に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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裁判所が身体拘束を受けている証人について、その年齢、それから心身の状態、処遇の実施状況その他の事情によって、同一構内への出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生ずるおそれがあるかなどを判断しまして、そうしたことが認められる場合で、かつ相当と認められるときに証人尋問が行うこととしており、さらにその上で、検察官だけではなくて被告人、弁護人の意見も聞いた上で判断するということになっておりますので、御指摘のような恣意的な運用のおそれはないというふうに考えております。
最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。
刑事裁判の手続において、証人尋問をビデオリンク方式で行うことができる場面が増えますと裁判の迅速化にもつながるというふうに考えますので、これは望ましいというふうに考えております。
公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
証人に対する反対尋問権が実質的に保障されて、ビデオリンク方式でやるかどうかの判断が適切かつ慎重に行われるように、本改正により追加されるこのやり方、趣旨及び運用について、裁判官にしっかりとその辺りを周知徹底いただきたいと思うんですが、最高裁、いかがでしょうか。
共犯者的な立場の証人であることも少なくないと。だから、対面での十分な反対尋問の機会を保障する必要が高いということも渕野先生はおっしゃっていますが、この点はいかがですか。
渕野参考人が、共犯者的立場の証人は対面での反対尋問権を保障する必要性が一層高いが、共犯者的立場の証人の証言を切り崩されることを妨害する目的で悪用される危険があると言いました。
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