会計法に基づく備蓄米随意契約の法的根拠と基本指針の改定に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ミニマムアクセス米と国産米の競合関係への対応
AIによる要約
会計法29条3第4項「契約の目的が競争を許さない場合」に該当するとして随意契約を実施、基本指針も改定する方針を表明
今回の目的による備蓄米の売渡しは、随意契約の要件である、会計法第二十九条の三第四項にある、契約の目的が競争を許さない場合に該当することから、随意契約により政府備蓄米の売渡しを行うこととしました。
基本指針を変更しないまま随意契約が可能かを問い、変更が必要と確認した上でどの部分を変えるかを追及
やはりルールはルールなわけです。もちろんですが、小泉大臣は発信をスピーディーにやっていただいているけれども、もしかすると、様々なルール作りとか、五百人体制で農水省でチームを組んでやられているということではありますけれども、間に合っていないところがあると思うんですね。
法的根拠の政令部分が不明確として説明を求め、法治国家として根拠を明示するよう要求(今回は深追いしないが説明を求める立場)
そこはしっかりと明確に答えられるようにしておかないと、私、今日はちょっと法令上の問題をぐりぐりやって止めようとは思っていません、ここは今日はスルーしますけれども、しっかりと根拠を説明した上でいかないと、法治国家ですので、しっかりとその対応をお願いをしたいというふうに思います。
予決令の解釈に疑義を示し、法的整合性の確保のため食糧法3条2項の改正か特別立法が必要と主張
やはり法治国家である以上、そこは考えなきゃいけませんし、だからこそ、江藤大臣も御苦労されたというふうに記憶をしております。やはりそこは、直すのであれば直す、あるいは特別立法が必要ならば特別立法に、我々だって協力しますよ、こういう事態ですから。
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