無所属
賛成
発言71回
スタンス判定の根拠
電磁的記録提供命令は通信傍受と性質が異なるため単純比較はできないとして通知義務は不要と説明
「電磁的記録提供命令は通信傍受とは異なり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないというふうに考えております。」
電磁的記録提供命令と通信傍受法における被処分者への通知義務の比較に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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