電磁的記録提供命令と通信傍受法における被処分者への通知義務の比較に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ビデオリンク方式による勾留質問と被疑者の権利
AIによる要約
電磁的記録提供命令は通信傍受と性質が異なるため単純比較はできないとして通知義務は不要と説明
電磁的記録提供命令は通信傍受とは異なり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないというふうに考えております。
通信傍受法には通知義務があるが本法案にはなく、プライバシー侵害は同質であると強く批判
通知、盗聴法では、通信を傍受した後、一定期間内に捜査機関からその通信をした当事者に傍受の事実が通知されるのに対し、本法律案にはありません。秘密保持命令の新設により提供の事実すら知らされない。通知する必要があるんじゃないですか。
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