自発的な相互扶助を基礎として特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業が果たす役割の重要性にかんがみ、構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを目的とし、かつ、営利を目的としない法人であって、その行う保険の引受けに係る事業について構成員による監督が十分に行われること等の基準に適合するとの内閣総理大臣の認定を受けたものが、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う事業について、保険業としないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財務金融委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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中川昭一
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