日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十五号)附則第三項の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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山本拓
本会議
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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