著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に著作物等の公衆送信等を可能とする措置、著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置及び著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
文部科学委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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永岡桂子
本会議
文教科学委員会