緊急集会における議員発議案件の範囲に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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参議院の緊急集会と二院制
AIによる要約
予算関連法案も含め広く発議可能と解釈
参議院の緊急集会において議員が発議できる議案の範囲については、国会法百一条が、参議院の緊急集会においては、議員が、内閣総理大臣から参議院の緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限り議案を発議することができると定めているところでありまして、予算関連法案も含めて広く発議可能であるというふうに考えています。
発議議案は内閣の案件関連に限るが、新案件追加を促す国会法改正を提言
特に、発議議案については、内閣による新案件の追加のほか、参議院が内閣に新案件の追加を促し、必要に応じて内閣に代替措置の検討も含めた説明責任を果たさせる国会法の改正による緊急集会の機能強化策の提言もいたしました。
発議は内閣提示案件に限られ、長期緊急事態の多様な課題に対応不可と批判
緊急集会において、議員は、その案件に関するものに限り議案を発議することができるとされています。
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