参議院憲法審査会において、憲法五十四条に定める参議院の緊急集会をめぐり、その権能範囲・開催期間・任期満了時の可否・二院制との関係・衆議院議員任期延長論との関係・緊急事態条項の創設要否など多角的な論点について、各会派が意見を表明し意見交換を行った。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
緊急集会が二院制の「例外」か「補完」かをめぐり議論が行われました。小沢雅仁氏(立憲民主)は、憲法制定議会における金森徳次郎大臣の答弁を詳細に引用し、緊急集会は「二院制を補完するための制度であり、二院制の本旨の外にある例外制度ではない」と明確に主張しました。熊谷裕人氏(立憲民主)も同様に、緊急集会を「二院制の補完制度」と位置付け、「二院制の例外説」は憲法制定時の立法意思に反するとしました。佐々木さやか氏(公明党)は、参議院が全国民の代表であることを根拠に緊急集会の民主的正統性を論じ、地域代表論に対して注意深く議論する必要があると指摘しました。高良鉄美氏(沖縄の風)は、緊急集会は二院制と整合し、参議院の存在意義を示す制度であると述べ、衆議院の任期延長は「法の支配」に反すると主張しました。
緊急集会は、衆議院の解散や任期満了によって両院同時活動の原理が論理必然的に維持できない場合がある我が国の二院制の不便を補う、すなわち二院制を補完するための制度であり、二院制の本旨の外にある例外制度などではないということです。
緊急集会は、国民主権、国会中心主義、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理に基づき、かつ、これらの諸原理を守り抜くための制度であり、良識の府参議院が世界に誇るべき制度と評価してまいりました。
特別な必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を招集すれば足りるという金森答弁は、今日においても合理的です。
このように、参議院が全国民の代表であることから、緊急時において、緊急集会の制度により参議院が国会を代行する民主的正統性を有すると言えるのであります。
参議院の優越を二院制に組み込んで、国会、憲法の構造と整合性を有していると。
参議院の緊急集会と衆議院の任期延長
衆議院議員の任期延長の要否をめぐって、賛否が大きく分かれました。仁比聡平氏(共産党)は、長谷部恭男参考人の見解を引用しつつ、任期延長は「現在の民意を反映しない政権の居座りを正面から認めることになる」として強く反対しました。山添拓氏(共産党)も同様に、任期延長が民意を反映しない政権の継続を招くと反対し、歴史的事例(1941年の衆院任期延長)を挙げて選挙困難事態の恣意的判断の危険性を指摘しました。小西洋之氏(立憲民主)は「任期延長改憲は暴論であり即刻の破棄を求める」と述べました。山本太郎氏(れいわ)は、選挙なしの任期延長制度化の動きを「憲法破壊」と批判しました。熊谷裕人氏(立憲民主)は、任期延長改憲の論拠である七十日限定説を否定し、任期延長改憲は「参議院の自律への不当な干渉」と述べました。一方、松沢成文氏(維新)は緊急集会では長期緊急事態に対処できないとして憲法への緊急事態条項(任期延長を含む)創設を主張しました。佐藤正久氏(自民)は、緊急集会と任期特例を画一的に切り分けず、両院対応の場面を整理する議論を深めるべきと述べました。伊藤孝江氏(公明)は緊急集会と繰延べ投票を基本としながら、任期延長論には一定の留保を示しました。
全国民を代表する選挙された議員ではない任期延長議員に七十日を過ぎた後の国会機能を担わせることは、二院制国会がよって立つ国民代表制の原理に反することです。
国民の選挙権を奪い、民意を反映しない国会と政府が続く事態は、民主政治の徹底による権利擁護が図られないばかりか、通常の制度に復帰する担保がありません。
衆議院議員の任期を延長するということになれば、それは結局、現在の民意を反映していない政権の居座りを正面から認めることになってしまうと述べました。
もはや横にも縦にも矛盾、過ちだらけのカオスと化した緊急集会の暴論に依拠する任期延長改憲の即刻の破棄を求めて、意見といたします。
この意味において、緊急集会七十日限定説などに依拠する任期延長改憲の議論は、我が参議院の自律への不当な干渉であると言わざるを得ません。
卑しい衆議院議員の中には、政府が緊急事態を宣言すれば、選挙の審判を受けることなく議員任期が無限延長できるというインチキを形にしようとする者たちがいる。
法の支配からいえば、衆議院議員の任期延長は憲法の趣旨をゆがめ、人の支配に属する類いのものと言えます。
それを実現するには、現行憲法の参議院緊急集会では極めて不十分であり、憲法に緊急事態条項を創設することが急務であることを改めて申し上げまして、意見表明といたします。
しかしながら、緊急事態における対応に関しては、憲法第五十四条二項に参議院の緊急集会に関する規定が置かれていることから、この制度の意義や役割についてしっかりと議論を深めた上で、どのような対応策が考えられるかについて丁寧かつ慎重に議論することが必要と考えます。
我が会派では、参議院の緊急集会と任期特例の関係については、参議院の緊急集会の活動期間や権限できっかりと切り分け、画一的にどちらかしか機能しないというすみ分けの考え方からは離れて、任期特例により両院で対応すべき国難と言い得る具体的な場面を整理するための議論を深めていくべきと考えているところである旨申し上げて、発言を終わります。
民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とするべきと考えます。
緊急集会の権能が国会の権能全般に及ぶかどうかについて議論が行われました。佐藤正久氏(自民)は「緊急集会は国会の代行機関であるから、その権能は原則として国会の権能全てに及ぶ」とし、衆議院に先議権がある予算も含まれると主張しました。これに対し参議院法制局長(川崎政司氏)は、「緊急集会の権能は広く国会の権能に及ぶ」とした上で、衆議院の優越は「直接の制約根拠となるものではなく、基本的に緊急性や権能の性質等から判断される」と答弁しました。中西祐介氏(自民)も、緊急集会は「国会の代行機関として原則として国会の権能全てに及ぶ」と主張し、内閣不信任決議案等を緊急集会で扱うことが適切ではないとする意見がある一方でこれを否定しました。川合孝典氏(国民民主)は「目的に適合する範囲において権能に制約はないとみなすことが合理的」と述べました。熊谷裕人氏(立憲民主)は、広く国会権限に及ぶ一方で憲法改正の発議・内閣不信任決議は認められないと示しました。松沢成文氏(維新)と古庄玄知氏は、緊急集会は包括的な対応が想定されておらず限定的と解釈しました。
我が会派の基本的な考えは、前回述べたとおり、参議院の緊急集会は国会の代行機関であるから、その権能は原則として国会の権能全てに及ぶというものであり、衆議院に先議権がある予算も含めて対応可能と考えているところです。
緊急集会は国会の代行機関であり、原則として国会の権能の全てに及ぶと考えていることを申し添えたいというふうに思います。
緊急集会の権能については、国に緊急の必要があるときに国会の機能を一時的に代行するものとして、法律、予算など広く国会権限に属するものに及ぶ一方、参議院の単独議決や緊急の必要性の観点から、憲法改正の発議、内閣不信任決議は認められず、総理大臣の指名は臨時代理制度が適用できないほどの人的被害が生じた場合には法理上は認め得るものとの見解を示してまいりました。
先ほど言ったように、この憲法五十四条二項を根拠にして緊急事態に対処するということは、これはできないというふうになると私は考えております。
その目的に適合する範囲において緊急集会の権能に制約はないとみなすことが合理的と考えております。
このように、参議院の緊急集会が国家の緊急事態において包括的に対応することは想定されておらず、不可能なのです。
緊急集会の開催期間を憲法五十四条一項の「四十日+三十日=七十日」に限定できるかが主要な論点となりました。小西洋之氏(立憲民主)は参議院法制局長に質問し、「従来の学説では七十日限定・非限定といった観点からは議論されてこなかった」との答弁を引き出しました。さらに、衆議院法制局が主張する「連関構造説」に基づく七十日限定説について、長谷部恭男参考人が「連関構造説による七十日限定説を述べている箇所は見当たらない」との参議院法制局長答弁を得て、衆議院憲法審での主張を事実と法理に反すると批判しました。熊谷裕人氏(立憲民主)も七十日間限定説に異を唱え、同説を任期延長改憲の根拠に使用することを批判しました。山添拓氏(共産党)も七十日限定論を根拠とする任期延長論を批判しました。松沢成文氏(維新)は七十日を超える長期事態には緊急集会では対処困難と主張しました。藤木眞也氏(自民)は、条文の連関性について事務局に照会し「七十日以内と明確に限定すべきとする発言は見当たらない」との答弁を得た上で、「硬直的に考えるべきでない」と示唆しました。
従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
任期延長改憲の根拠である選挙困難事態について、その七十日超という長期性の定義要件が七十日限定説を根拠とすることに異を唱えていることについても認識を同じくしていることには深い敬意を表します。
これ以上の長期にわたる期間まで参議院に単独で国会機能を任せるということを現行憲法が認めていると解釈するには無理があります。
しかし、そもそも、総選挙の実施と国会召集を長期にわたって見送らざるを得ないと前もって正確に予測するのは困難です。
このように当時答弁で述べられていたことを考えれば、自然災害の頻発化、激甚化、あるいは我が国を取り巻く状況が激変する中、参議院の緊急集会についても、条項の位置や順番に一定の意味はあるものと思うものの、硬直的に考えるべきなのだろうかという思いがあります。
大規模災害が発生した際に緊急集会が有効に機能するかについて議論が行われました。田中昌史氏(自民)は、南海トラフ級の大災害発生時に参議院議員が参集できるか、議場の安全が確保されるかといった課題を挙げ、政府のBCP(業務継続計画)以上の周到な準備が必要と述べ、オンライン審議の法制整備と環境整備を推進すべきと主張しました。中西祐介氏(自民)は合区制度に起因する問題を指摘し、合区対象県に選挙区選出の参議院議員が存在しないことが緊急集会と相入れない選挙制度上の懸念を示しました。伊藤孝江氏(公明)は、大規模災害時も緊急集会と繰延べ投票で対応することを基本とすべきとしつつ、繰延べ投票に期限の定めがなく、被災地以外の議員も全国民の代表として対応可能と主張しました。川合孝典氏(国民民主)は、自然災害等の緊急事態発生時に国政に遅滞をきたさないよう緊急集会の権能や開催基準の整備が必要と述べました。
参議院の緊急集会という緊急事態機能が物理的に失われることがないよう、どのような事態であろうとも対応できるように、オンライン審議を進めるための法制上の検討と院内を含むインターネット環境の整備を進めていかなければならないと思います。
大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。
今後想定され得る自然災害や感染症のパンデミックなど、社会経済活動に甚大な影響を及ぼす事態が生じた際、国政運営に遅滞を生じさせないよう、ちゅうちょなく緊急集会を開催できるよう、現代における緊急集会の権能、そして緊急集会を開催すべき緊急事態の判断基準を整理する必要があるものと考えます。
全ての都道府県から少なくとも一人選挙区選出の参議院議員がいないこの合区選挙、これが想定されるわけですけれども、憲法が規定する参議院の緊急集会とも相入れない選挙制度であるということを申し添えなければならないと思っております。
憲法に新たな緊急事態条項を設けるべきかについて、賛否が明確に分かれました。松沢成文氏(維新)は、緊急集会では長期の国家緊急事態に対処できないとして、日本維新の会・国民民主党・衆議院有志の会の三会派でまとめた条文案(議員任期延長、緊急政令・緊急財政処分を含む)を参議院憲法審査会の審議に乗せるよう求めました。浅田均氏(維新)も三会派案の内容(武力攻撃・テロ・大規模自然災害・感染症大規模蔓延等の四類型)を説明し、緊急事態条項の憲法編入はパリ第一大学ルソー教授の議論を引用して権力の無制約化を防ぐためと主張しました。佐藤正久氏(自民)は「憲法に緊急事態対応のための規定を置くことは必要」と明言しました。古庄玄知氏は、憲法五十四条二項では緊急事態対処ができないとして別個の憲法上の根拠が必要と述べました。これに対し、仁比聡平氏(共産党)は「緊急事態条項は立憲主義の破壊であり断じて許されない」と強く反対しました。山添拓氏(共産党)も権力濫用につながるとして反対し、韓国・尹前大統領の非常戒厳や米国トランプ大統領の関税措置を引用して緊急権行使の危険性を指摘しました。山本太郎氏(れいわ)も緊急事態条項改憲の推進を「憲法破壊」と批判しました。
それを実現するには、現行憲法の参議院緊急集会では極めて不十分であり、憲法に緊急事態条項を創設することが急務であることを改めて申し上げまして、意見表明といたします。
これは、人々の自由と権利を一内閣の政令をもって奪う立憲主義の破壊であり、そうした政権の居座りそのものであって、断じて許されません。
あわせて、我が会派としては、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応はもちろん、衆議院の任期特例などの様々な対処法についても議論を深めた上で、憲法に緊急事態対応のための規定を置くことは必要であると考えているところです。
危機をあおり、不安に乗じて、緊急事態条項をと喧伝したり、整理と称して意見のすり合わせに向かおうとしたりするのではなく、憲法に基づく民主政治を徹底し、権利を擁護する政治こそが国会に求められていることを強調し、意見とします。
私たちが緊急事態条項の憲法編入が必要と考えるゆえんであります。
したがって、国家緊急事態については、別個に、憲法上その根拠を求める、そして、じゃ、どういう場合が国家の緊急事態と言えるのか、また、そのときにどういうふうな手続を取って誰がどういうふうな指揮をするのかというのは、新たに憲法上記載しなければならないというふうに考えます。
このような形で、参議院緊急集会を狙い撃ちした審査や憲法破壊につながる審査を繰り返すことは日本国にとって有害である。
緊急集会において参議院議員が発議できる議案の範囲について議論が行われました。中西祐介氏(自民)は、国会法百一条を引用しつつ、内閣総理大臣が示した案件に関連するものに限るとの現行規定のもとで「予算関連法案も含めて広く発議可能」と解釈しました。松沢成文氏(維新)は、発議は内閣が示した案件に限られるため、長期緊急事態で多様な課題が生じた際に対応できなくなると批判し、緊急集会の限界の一つとして位置付けました。熊谷裕人氏(立憲民主)は、発議議案は内閣の示した案件に関連するものに限るとする現行の国会法の制約は妥当としながらも、内閣に新案件の追加を促す国会法改正による緊急集会の機能強化を提言しました。
緊急集会において、議員は、その案件に関するものに限り議案を発議することができるとされています。
参議院の緊急集会において議員が発議できる議案の範囲については、国会法百一条が、参議院の緊急集会においては、議員が、内閣総理大臣から参議院の緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限り議案を発議することができると定めているところでありまして、予算関連法案も含めて広く発議可能であるというふうに考えています。
特に、発議議案については、内閣による新案件の追加のほか、参議院が内閣に新案件の追加を促し、必要に応じて内閣に代替措置の検討も含めた説明責任を果たさせる国会法の改正による緊急集会の機能強化策の提言もいたしました。
大規模災害等の緊急時に参議院議員が参集困難な事態に備えたオンライン審議の導入について議論が行われました。田中昌史氏(自民)は、オンライン出席・採決を可能とするための法制上の検討と院内インターネット環境の整備を推進すべきと主張し、参議院法制局長に憲法上の論点を質問しました。法制局長(川崎政司氏)は、憲法五十六条の「出席」にオンライン出席が含まれるかが問題となるとした上で、「例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきている」と答弁しつつ、本人性・真正性の確保、公開原則との関係、セキュリティー等の課題があると説明しました。伊藤孝江氏(公明)も、緊急集会の開催時に議員が議場に参集困難な状況を想定し、「オンラインによる出席、審議や採決に参加できる制度を創設することの検討が必要」と主張しました。
憲法五十四条二項が「衆議院が解散されたとき」と規定していることから、衆議院の任期満了時にも緊急集会を開催できるかが議論となりました。伊藤孝江氏(公明)は、「憲法制定時に任期満了時を意図的に対象から外したわけではなく、衆議院の不存在という点において解散の場合と根本的な差異はない」として、五十四条二項の類推適用により任期満了時にも緊急集会を開くことができると明言しました。熊谷裕人氏(立憲民主)も同様に類推適用による開催可能との見解を示しました。これに対し、古庄玄知氏は、条文に「解散されたとき」と明確に規定されており、任期満了への拡張は「条文からしておかしい」と反対し、無理に開催すれば訴訟になりかねないと述べました。
参議院の緊急集会は、憲法五十四条二項では衆議院が解散されたときと規定されていますが、衆議院の任期満了による総選挙の場合にも開くことができると考えます。
これはもう明らかに、衆議院が解散されたときというのが明確に書かれているわけですから、これを衆議院が任期満了になったときとかあるいは緊急事態が発生したときなどにまで拡張するということは、この条文の、明確に書かれているこの条文からして、おかしいのではないかというふうに思います。
平成二十六年六月十一日の本審査会附帯決議にも明記されている法令解釈のルールに基づく論究によって、衆議院議員の任期満了時については五十四条二項の類推適用により緊急集会は開催可能と解すべきこと、
大規模災害等で選挙の実施が困難な事態における国会機能の維持策について議論が行われました。伊藤孝江氏(公明)は、まず緊急集会と繰延べ投票で対応することを基本とすべきとし、被災地以外の議員も全国民の代表として対応可能であり、長谷部参考人の「可能になったところから順次速やかに選挙を実施すべき」との発言を引用しました。佐々木さやか氏(公明)は、選挙を実施できる法制度整備(選挙人名簿のバックアップ、郵便投票制度の改善等)を優先し、その後に緊急集会や任期延長を検討する順序を主張しました。山添拓氏(共産党)は、選挙困難事態は恣意的に判断される危険があるとして歴史的事例(1941年の任期延長と翼賛体制)を詳細に示し、部分的にでも選挙を順次実施すべきと主張しました。仁比聡平氏(共産党)は、選挙困難事態を仮定した任期特例論は自民党の緊急事態条項改憲と一体のものと批判しました。松沢成文氏(維新)は、七十日を超える選挙困難事態には緊急集会では対処できないとして憲法への緊急事態条項創設が必要と主張しました。川合孝典氏(国民民主)は、選挙中止・前議員身分復活・任期延長がなし得ない事態においてこそ緊急集会が意味を持つと整理しました。
衆議院議員の選挙困難事態なるものを仮定に仮定を重ねて描き、議員の任期に特例をつくろうという議論に対して改めて指摘しなければならないのは、こうした議論は、自民党が二〇一二年改憲草案以来主張する緊急事態条項と一体のものだということです。
いわゆる選挙困難事態は、かつてこのように恣意的に判断され、その結果は日本とアジアにおびただしい犠牲をもたらした戦争の惨禍であったという事実は決して看過できません。
したがって、長期にわたる国家緊急事態が発生し、選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明白な場合は、参議院の緊急集会だけでは対処が極めて困難になります。
前提として、国民の参政権、選挙権の重要性に鑑みれば、大規模災害などの緊急事態を念頭に置いてまず備えるべきは、そうした事態においてもできる限り早急かつ円滑に選挙を実施できるような法律や制度の整備であります。
また、被災地以外の選出議員も全国民の代表であり、被災地の状況や意向を踏まえた判断をなし得ることを前提としなければなりませんし、何より被災地の参議院議員は現に存在をしております。
その上で、選挙中止、前議員の身分復活、任期延長がなし得ない事態が生じた際、参議院の緊急集会が意味を持つことになるものと捉えております。
緊急集会の権能が広く国会の権能全般に及ぶとの点では多くの会派が共通認識を示した一方、七十日間限定説の妥当性、任期満了時への類推適用、衆議院議員の任期延長改憲の要否、新たな緊急事態条項の創設については会派間で見解が大きく分かれ、結論・決定には至らなかった。今後も緊急集会の機能強化に向けた法整備やオンライン審議の検討、論点の整理と会派間のすり合わせを継続していくことが複数の委員から求められた。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
緊急集会の権能が広く国会の権能全般に及ぶとの点では多くの会派が共通認識を示した一方、七十日間限定説の妥当性、任期満了時への類推適用、衆議院議員の任期延長改憲の要否、新たな緊急事態条項の創設については会派間で見解が大きく分かれ、結論・決定には至らなかった。今後も緊急集会の機能強化に向けた法整備やオンライン審議の検討、論点の整理と会派間のすり合わせを継続していくことが複数の委員から求められた。
○佐藤正久君 ありがとうございました。 参議院の緊急集会は参議院の重要な権能であり、我々参議院として、ただいまの点を含め、主要な論点についてしっかりと考え方を整理し、すり合わせておく必要があると考えています。 あわせて、我が会派としては、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応はもちろん、衆議院の任期特例などの様々な対処法についても議論を深めた上で、憲法に緊急事態対応のための規...
○熊谷裕人君 立憲民主・社民・無所属の熊谷裕人でございます。 会派を代表して、緊急集会について意見を述べます。 我が会派は、二〇二三年六月七日の会派代表意見において、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、一刻も早い総選挙の実施を必然とする平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、緊急集会は、国民主...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約32,394文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
