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国会機能停止時における内閣の緊急政令・財政処分権限の憲法上の是非が争われています。
緊急政令と緊急財政処分の必要性と限界をめぐる議論は、大規模災害やパンデミックなどの緊急事態において国会機能が維持できない場合に、内閣が法律に代わる政令や財政措置を行う権限を憲法上認めるべきかという憲法改正論議の一部です。推進側は、あらゆる努力をしても国会機能がどうしても維持できない事態に備えた制度整備の必要性を訴え、各国憲法においても同様の規定が多く採用されていると主張しています。一方、慎重・反対側は、内閣への白紙委任的な権限付与は国会の唯一の立法機関としての責任放棄につながると批判し、緊急政令・緊急財政処分は国会の権能を奪って内閣に権力を集中させる憲法停止条項に等しいと強く反対しています。また、オンライン国会の実現や国会代替機能の別都市設置など、国会機能を維持するための代替手段が整備されれば緊急政令は不要になりうるとの主張もあり、制度の前提となる立法事実の明確化を求める声も上がっています。この論点は五会派提案の緊急事態条項議論の延長上にありながら、その範囲と限界について各党間で見解が大きく分かれています。
