飯泉嘉門議員
国民民主党・無所属クラブ
中立
発言15回
スタンス判定の根拠
表現の自由の尊重と配慮を述べるが違法性阻却の個別判断も示唆し立場は限定的
「憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。」
演劇等の芸術的・政治的表現における国旗損壊描写と表現の自由・違法性阻却の判断に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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