本会議(内閣委員会)では、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質疑が行われました。塩村あやか委員、窪田哲也委員、鬼木誠氏、山添拓氏は、立法事実の欠如、国民感情という保護法益の憲法上の正当性、思想差別・憲法十四条抵触の懸念、構成要件の明確性、捜査・私人逮捕の拡大や政治的表現封殺のリスクなど多角的な観点から法案に疑問や反対の立場を示しました。これに対し発議者側の勝目康氏、飯泉嘉門氏、藤原崇氏、黒田征樹氏、豊田真由子氏、松野提案者らは、外形的行為のみを処罰対象とし内心の自由には立ち入らないこと、諸外国との法制度上の不均衡の是正、SNS普及・グローバル化による海外事案の波及可能性などを根拠に法案の必要性と合憲性を説明しました。伊勢崎賢治氏は私刑・集団暴力誘発や自由権規約との整合性の観点から懸念を表明し、これに長谷川淳二氏らが反論しました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全29テーマ ・ 紐づく質疑60件
国旗損壊罪の構成要件における不快・嫌悪の情の明確性原則違反と例示不記載の是非
本テーマでは、国旗損壊罪法案の立法事実の当否が議論されました。塩村あやか委員は、昭和六十二年から平成二十年までの既存事例は器物損壊罪等で既に対応済みであり、自己所有旗の損壊の国内事例は示されていないと指摘し、海外での自国旗損壊増加や国内誘発の因果関係を示す具体的資料の提示を求めましたが、立法事実の欠如を指摘し法案に否定的な立場を示しました。窪田哲也議員も、昭和62年・平成3年・平成8年・平成20年の事例で社会的混乱は生じておらず立法事実がないと主張し、可能性のみで刑罰を創設することの是非を追及しました。鬼木誠氏も国内の国旗損壊事例は限定的であると指摘しました。これに対し発議者・藤原提案者は、自己所有国旗損壊は現行法で処罰対象でないため統計・報道がなく事例把握はないが立法事実がないわけではないとし、将来の法益侵害の蓋然性についての合理的予測や、現行法との間隙、海外事案の伝播可能性、諸外国の立法例、SNS普及とグローバル化による影響の抑止の必要性を立法事実として説明しました。また保護法益は社会秩序維持ではなく国民感情保護であるとしました。大津力氏は参政党街頭演説会場でのバツ印国旗掲揚事案を法規制必要性の根拠として提示しました。
これからも、私は非常にこの法案、大事な法案だと思っておりまして、成立を一日も早く願うものでありますけれども、是非、四党での合意で作成されて、共同提出もいただいております重要法案でありますので、国民の皆さんに丁寧に分かりやすくこの法案成立後にしっかり御説明をいただくことをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
立法事実はないんだというふうに思います。
この間お示しをいただいている国旗損壊事案というのは極めて限定的というふうに思っています。
答弁を聞くにつれて、非常に問題が多い法律なのではないかというふうに国旗を大切に思うからこそ感じてしまうところでございます。
我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。
国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止をする必要がある、こういうことも立法事実の一つであるというふうに説明をしたところでございます。
損壊、汚損された国旗を公然と掲示された事案として、二〇二五年の七月十九日、参議院議員選挙中、これ私も選挙に出ていたときでございますけれども、我が党、参政党の街頭演説会場にてこのバツ印を付けた国旗が掲げられていた、そういう事案がございます。
本テーマでは、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることの憲法上の正当性が議論されました。発議者及び黒田提案者、豊田真由子氏は、外国国章損壊罪との比較で日本国旗のみ処罰規定がないアンバランスの是正が必要であり、外形的な客観的行為のみを処罰し思想信条は処罰しないため憲法十九条には違反せず、国民感情という社会全体の利益保護のための必要かつ合理的規制として憲法二十一条にも違反しないと説明しました。勝目氏は、国民感情が害される不利益が生じる構造であり礼拝所不敬罪と同様の社会的法益であると説明しました。これに対し鬼木氏は、感情侵害による社会的不利益の説明が曖昧であると指摘しました。スタンスデータでは、大津力氏、松川るい氏、高木かおり氏が国民感情保護の必要性や重要性を支持する一方、窪田哲也氏は国旗への愛着は内心の自由であり国家が強制すべきでないとして保護法益化に否定的な立場を示し、鬼木誠氏は国民感情を保護法益とする立法に強く懸念を示しました。
もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。
そういったことで、この感情を法的に保護することの重要性そのものについては、私も深く共感するものでございます。
やはり、このようなアンバランスな状態は解消して、国民の国家、国旗を大切に思う、国旗を大切に思う国民感情を保護するということは非常に自然なことではないかというふうに改めて思ったところであります。
このように、国旗に対する愛着、大切に思う気持ちというのは何も国家の力によって強制的に進めていくものではない、私はそのように思います。
本論点では、国旗を大切に思う国民感情の保護を法益とすることの是非が議論されました。鬼木誠氏は、国旗を大切に思わない国民に対して「標準的でない」というレッテルを貼る危険があるとし、憲法十四条への抵触の懸念を指摘し、反対の立場を示しました。これに対し勝目康氏は、法案提出者として、構成要件が外形的方法によるものであり内心の自由に立ち入るものではないため、憲法十四条には抵触しないと答弁し、法案の正当性を主張する立場を示しました。両者の見解は対立しており、本資料の範囲では合意や結論には至っていません。
本テーマでは、1999年の国旗・国歌法制定時における尊重義務・侮辱罪不創設答弁と、国旗損壊罪法案との整合性が論点となりました。山添拓氏は、1999年の小渕総理答弁が尊重規定や侮辱罪の創設を見送ったものであったことを指摘し、本法案がその趣旨と矛盾すると主張しました。これに対し勝目康氏は、小渕答弁は国旗・国歌法自体への罰則創設の可否に関するものであり、本法案とは別問題であると反論しました。山添拓氏はさらに、尊重義務さえ置かないとした当時の説明と、刑罰により事実上の尊重を強制することとは矛盾すると再反論し、国旗・国歌法制定時には国の威信保護のための刑罰法規を設けないとされていた点との整合性を追及しました。山添拓氏のスタンスは反対(スコア0.00)であり、その根拠は1999年答弁との矛盾を指摘し法案への懸念を表明した点にあります。
一九九九年、国旗・国歌法制定時の小渕恵三総理の答弁は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪等を創設することは考えておりませんとするものでした。
本テーマでは、国旗損壊罪において侮辱目的を構成要件としなかったことの是非が議論されました。窪田議員は罪刑法定主義と法益の明確化・限定化の流れについて質問し、藤原提案者は近年の刑事立法には危険犯処罰増加の傾向もあり一概に限定化とは言えないと答弁しました。また高木議員は、侮辱目的を構成要件としなかったのは内心の自由への配慮によるものかと質問し、黒田提案者は、侮辱目的は客観的態様規制になじまず、内心を詮索しないことで処罰範囲が明確になると説明しました。黒田征樹氏は侮辱目的の構成要件化はなじまないとして見送りを支持する立場を示しました。藤原崇氏は罰則の必要性を国民感情保護の観点から説明し、容認的な立場を示しました。勝目康氏は、本法案が尊重義務規定でも侮辱目的を構成要件とするものでもないことを説明しました。
本テーマでは、国旗損壊罪の構成要件や捜査・逮捕運用をめぐり議論が行われました。塩村あやか委員(スコア0.10)は、違法性阻却される行為でも捜査・逮捕・捜索差押え・起訴の対象になり得るのではないかと質問し、捜査を通じて思想に踏み込むことになりかねないと懸念を表明しました。発議者は、構成要件は思想・信条を対象とせず、捜索・差押え等は令状主義下で必要性・関連性・相当性の範囲でのみ行われると説明しました。鬼木誠氏(スコア0.00)は、一般通常人基準が捜査当局の裁量拡大や私人逮捕による誤認逮捕、政治的表現封殺につながる懸念を指摘しました。これに対し勝目康氏(スコア0.15)は、客観的事情の総合判断であり恣意的運用や表現封殺は当たらず、私人逮捕の濫用は刑事民事責任を問われると答弁しました。また伊勢崎賢治氏は、非親告罪であるため偽動画でも警察が捜査せざるを得ず、捜査自体がデマを補強し暴力を誘発すると懸念を示しましたが、長谷川淳二氏は、私刑・リンチ行為自体は逮捕監禁罪等で別途処罰され抑止が働くこと、生成AI等の偽動画のみで捜査が行われることはなく事実関係・証拠に基づき適切に捜査されると説明しました。
誤認逮捕であるとか冤罪であるとか、そのようなことが拡大をしていくんではないかというふうに思っていますし、政治的表現や政治的メッセージについてはもうなるべく控えようという気持ちになっていく、つまり、封殺にもつながりかねないというふうにも思っています。
となってくると、そこで何が行われるのかというと、その人がどんな思想を持ち合わせているかとか、そうしたところにやっぱり踏み込んでいく法律になるというふうに考えれば、やっぱり原点から立ち返って改めていろいろ考え直すべきところがあるんじゃないかと。
捜査当局においてこの恣意的な運用、あるいは国民による過度な監視の誘発、政治的メッセージの封殺といったような御懸念は当たらないし、そのような運用があってはならないと思っております。
本テーマでは、国旗損壊罪に付された第三条の留意規定が、捜査実務に対して実効的な歯止めとなり得るかが論点となりました。塩村あやか委員は、同条が逮捕・捜索・差押え・取締りを具体的に制限する法的効果を持つかを質問し、実務への反映のため施行前に統一的運用指針を作成・公表するよう求めました(スタンス:賛成、根拠:運用指針の作成・公表を明確に要求し、実効的歯止めを求めている)。これに対し発議者は、三条は刑事訴訟手続の要件を変更するものではないが単なる宣言にとどまらず全機関に尊重される規範であるとし、訓示規定ではなく運用の中で趣旨が反映されるべきものと答弁しました。運用指針の作成については即答を避け、三条の趣旨は運用の中で具体化されるべきものと述べるにとどまりました。また高木議員は第三条の適用上の注意規定が不適切な処罰を抑制する意義を持つかを質問し、黒田提案者は同条が思想良心・表現の自由を不当に侵害しないよう入念的に万全を期す規定であると説明しました。運用指針の具体的な策定に関する結論は示されませんでした。
これちゃんとやっていただきたいというふうに思っています。じゃないと、実務上の歯止めがなくなるということになりますから、三条が死文化してしまうわけなんです。
本テーマでは、国旗損壊罪を予防的立法として設けることの妥当性が議論されました。塩村あやか委員は反対の立場(スコア0.10)で、日本における予防的立法は条約上の義務や重大な被害の具体的危険等の客観的根拠に基づくものであったと指摘し、海外事案が国内へ波及する根拠資料の欠如を批判しました。窪田哲也委員は反対の立場(スコア0.00)で、可能性のみに基づく刑罰立法に強く疑義を示しました。鬼木誠委員も反対の立場(スコア0.10)で、増加の根拠・データが示されておらず、将来への懸念のみで処罰を創設することは曖昧な立法であり、予防的立法として許容される範囲を超えると批判しました。一方、勝目氏および飯泉氏は、SNSの普及やグローバル化により海外における国旗損壊事案が国内に影響を与える可能性を否定できないとして、将来の抑止を立法事実とする説明を行いました。
本テーマでは、国旗損壊罪の構成要件における「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」という文言の明確性が論点となりました。発議者は、この文言はストーカー規制法等を参考にしたものであり、本法案のみが不明確であるわけではないと説明しました。勝目康氏も同様に、同文言はストーカー規制法・軽犯罪法を参考にしたと説明しました。松川委員は、一般人基準を用いる点はストーカー規制法等と同様であるとして、不明確であるとの批判は当たらないと述べました。一方、山添拓氏はスコア0.00(反対)とされ、総合的勘案という文言を法案の違憲性の高さの証左と断定し、法案を強く批判しました。
こういう文言を初めから入れているのは、そもそもこの法案が極めて違憲性が高いということを発議者自身がお認めになっているからにほかなりません。
本テーマでは、国旗損壊罪における「著しく不快・嫌悪の情」という構成要件の明確性が主な論点となりました。発議者は、この要件は一般通常人基準で判断されるため不明確ではないと説明し、飯泉嘉門氏も最高裁判例を引用し、社会通念は個々人の認識の集合ではなく客観的総合判断であるとして明確性を擁護しました(スコア0.75)。松川るい氏も不明確との批判に反対を表明しました(スコア0.90)。一方、塩村あやか氏は新品の靴で踏んでも汚れなければ汚損に当たらないとする例示に強く疑問を呈し(スコア0.15)、鬼木誠氏は止血目的の国旗切断など状況により不快感が異なる例を挙げ、ストーカー規制法と異なり例示がないことを立法不備と批判しました(スコア0.05)。牛田茉友氏は「国民の8~9割が不快」との基準に統計的根拠がないと指摘し(スコア0.25)、山添拓氏は通常は高い低いとの判断基準では適用側の恣意的判断により処罰範囲が際限なく広がり得ると批判しました(スコア0.00)。窪田哲也氏も新品同様の靴で踏む行為の扱いを問い限界の不明確さを指摘しました(スコア0.10)。これに対し勝目康氏は、国旗損壊の態様が多様なため例示を設けなかったが不備には当たらないと答弁し(スコア0.75)、藤原提案者は新品の靴は汚損概念に当たらず犯罪成立を否定する方向の要素になると説明しました。
これでは、私は、やはり適用する側の恣意的な判断によって幾らでも広がり得るだろうと、摘発の段階、それから起訴するかどうかの段階、有罪とするかどうかの段階、どの段階でも際限なく広がり得るものだと思います。
例示の不記載ということ、なぜ書かなかったのか、なぜ書けないのかということについて改めて、僕は立法の不備だというふうに思います
そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。
これ、一つ一つやっていったらもうよく、何がよくて何が悪いのかというようなことが分からなくなる。極めて不明確な、限界が分からない。
その資料の中に、阻却、違法性が、汚損したとかに該当しないと考える事案が書かれているんですが、国旗を新品の靴で踏み付けて、それでも不潔にしていないのであれば大丈夫という、一体何なんですかねとみんな思いませんか。
例示がないということをもって立法の不備に当たるとは私どもとしては考えておらないということでございます
そうした意味では主観的な判断ということには当てはまらないのではないか、このように考えるところであります。
結局は捜査機関であったり裁判所の主観的判断を委ねられることとなって、罪刑法定主義が求める明確性を欠くのではないかという懸念の声がありますけれども
本テーマでは、国旗損壊罪の構成要件である「公然」の解釈と具体的事例への当てはめが議論されました。発議者及び黒田提案者は、公然とは物理・ネット空間を問わず不特定又は多数人が認識できる状態をいい、SNSライブ配信も処罰対象になり得ると説明しました。牛田氏は私有地や会員制集会等の具体事例における該当性を質問し、飯泉氏はわいせつ罪等の公然性肯定・否定の裁判例を紹介した上で明確な人数基準はないと説明し、私有地でも通行人から容易に見られる状況なら公然性を満たし得ること、会員制集会でもネット配信等で多数人が認識し得る状態なら公然性を満たし得ること、特定思想の参加者に限定した集会でも会員制集会と同様の判断基準が適用されることを答弁しました。窪田議員はバツ印を付けた国旗を演説会場で振る行為が処罰対象外となる理由を質問し、藤原提案者は事前に損壊済みの国旗を掲げる行為は損壊等の状況を人に見せる行為でないため処罰対象外と説明しました。高木議員はライブ配信内で損壊されているのが有体物国旗であれば公然性の要件に該当し得るかを質問しました。
本テーマでは、国旗損壊罪の立法目的をめぐり、愛国心醸成発言と思想・内心の自由との関係が議論されました。鬼木誠委員は、衆議院での愛国心醸成発言が国旗への敬意強制・愛国心強要につながり思想・内心の自由を侵害すると批判し、答弁の撤回を求めました。これに対し発議者は、当該答弁は政治家個人の質問への答弁であり、法案の狙いは愛国心の強要ではなく行為の外形への着目にあると説明し、撤回を拒否しました。窪田哲也議員も、法案により愛国心が醸成されるとの提案者答弁が愛国心の強要にあたらないか質問しました。藤原提案者は、本法案が外形的行為のみを処罰し内心の思想信条を処罰するものではないと答弁し、阿部圭史提案者は、愛国心醸成発言は自身の政治信条として述べたものであり法案自体は内心に立ち入らないと説明しましたが、撤回は明確にしませんでした。山添拓氏は、衆議院で阿部発議者が法案成立は愛国心醸成につながると答弁したことについて各党発議者の見解を質問し、勝目康・飯泉嘉門・豊田真由子の各氏はいずれも内心には立ち入らず社会的法益(国民感情)保護が目的と答弁しました。山添氏は、阿部発議者のみが愛国心醸成に同旨を述べ他の発議者は同調しなかった点を指摘し、与党発議者が内心に踏み込む発言をしたことを重大と批判しました。
だから、この日の丸の国旗を大事にしたいという思いから、私たち参政党はこの国旗損壊罪というものを出しているものでございますから、是非ともまた引き続き議論をして、是非可決に駆け付けたいと思います。
私は、表現の自由、言論の自由を不快とか嫌悪の情を与えるからといって刑罰で禁じるのは民主主義とは相入れないと考えます。
これは思想、内心の自由の侵害にほかならないというふうに思っています。
これは、愛国心を強要する、こういうことになるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないことは改めて申し上げる次第でございます。
国旗損壊罪の立法過程について、窪田哲也議員は、重い法案は本来内閣が法制審議会で時間を掛けて起草すべきであると指摘し、議員立法とした理由を質問しました。これに対し松野提案者は、国民の意思を代表する立法府による立案がより適切と考えたと答弁しました。窪田議員はさらに、自民党プロジェクトチームの開始から結論まで僅か二か月という拙速な検討過程を批判しました。窪田議員のスタンスは、法制審議会等を経ない議員立法の拙速な立法過程を強く批判するものでした。
僅か二か月ですよ。二か月で国の非常に重要な心に関わる、そういうところに踏み込む法律を作られた。これは、余りにも私は、逆に国旗を軽々しく扱っているのではないかということを疑問を持ちます。
本テーマでは、国旗損壊罪の創設が私刑・集団暴力や分断工作を誘発する安全保障上のリスクについて議論されました。伊勢崎賢治氏は、トルコ・メルシン国旗事件(2005年)やインド・コラール国旗デマ襲撃事件(2002年)を引きながら、国旗損壊の犯罪化が私刑・集団暴力を誘発する歴史的リスクを指摘し、反対の立場を示しました。また、生成AIによる偽動画を用いて国内分断をあおる工作が警察捜査を誘発し、自警団暴力に法的正当性を与えるリスクがあること、個人感情と国家の保護法益が連結することで動員に拍車がかかり、刑罰がそれに免罪符を与える危険性についても重ねて指摘しました。これに対し長谷川淳二氏は、保護客体は社会通念上国旗と認められる有体物に限定され、生成AI動画そのものは対象外であると説明し、私刑・集団暴行を誘発しないと明確に反論して法案を擁護する立場を示しました。両者の見解が対立する形で議論が行われ、明確な結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、国旗損壊罪創設の必要性と既存の器物損壊罪等での対応可能性が議論されました。牛田茉友氏は沖縄国体日の丸焼却・靖国神社事例が既存の器物損壊罪等で対応可能ではないかと質問し、既存法令での対応実績を挙げて新設に慎重な姿勢を示しました。これに対し飯泉嘉門氏、藤原崇氏、黒田征樹氏、豊田真由子氏は、器物損壊罪は自己所有物には適用されず、また親告罪であり告訴が無い場合には対処できない領域があるとして、新法制定の意義を説明しました。高木議員は、外国国章損壊罪と自国国旗保護の法制度不均衡の是正が本法案の本質的意義かと質問しました。窪田哲也氏は刑罰以外の防止方法の検討有無を繰り返し質しましたが明確な回答は得られず、国旗尊重は刑罰でなく教育で育むべきとの立場を示しました。藤原崇氏は、罰則以外に教育を通じた方法も議論されたが罰則による担保が適切と判断したと答弁しました。
このようなことを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護して、現行法では対処できない領域をカバーするために国旗損壊罪を制定する意義があるというふうに考えております。
だけれども、国旗大切にしようというのは刑罰をもってやるものではないのではないかと。
日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって現行の法令の体系におきましても対処可能ではないかとの御指摘もございますが、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体が国旗を大切に思う国民感情という保護法益を侵害する蓋然性が高いということで、そのような行為を行った方は処罰対象とする必要があるというところでございます。
自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情、こちらを正面から保護する必要がある以上、本法案、制定する意義があると、このように考えるところであります。
これらの事案は、器物損壊罪、暴行罪、住居侵入罪など既存の法令によって対応されてきたものと理解をしております。
本論点では、国旗損壊罪法案が学校教育現場における国旗尊重の強制につながる懸念について議論されました。山添拓氏は、国旗・国歌法制定時に教育現場への押し付けが問題となった経緯を踏まえ、今回の刑罰による強制がその考え方と矛盾すると指摘しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、国旗損壊罪法案が自由権規約に関する国連一般的意見三十四第三十八項の趣旨と整合するかが議論されました。伊勢崎賢治氏は、同一般的意見が対象の属性のみを理由とした重罰化を戒めているとし、本法案が国旗という属性のみを理由に非親告罪化・重罰化する点はこれに抵触すると指摘し、拘束力の有無にかかわらず国連主義を掲げる日本が国際規範に反するのは逆行していると批判しました。これに対し門脇仁一氏は、一般的意見は法的拘束力を有さず、指摘の懸念が具体的にいかなる行為を指すか明らかでないと答弁しました。長谷川淳二氏も、一般的意見の勧告的内容は締約国に法的義務を課すものではなく、本法案は国旗侮辱罪を設けるものではないと説明し、法案の正当性を主張しました。議論では伊勢崎氏が法案に否定的な立場を示す一方、長谷川氏は法案を支持する立場から反論しており、明確な結論・決定事項には至っていません。
本テーマでは、国旗損壊罪法案における旧第二条第二項(事後配信処罰規定)の削除をめぐって議論が行われました。牛田茉友氏は、国民民主党が旧二条二項の削除を求めた経緯とその理由について質問し、削除を求めた立場から肯定的な姿勢を示しました。飯泉嘉門氏は、罪刑法定主義の明確化原則の観点から処罰範囲を公然(リアルタイム)の行為に限定すべきであるとし、これが四党共同提案に至った理由であると説明しました。藤原崇提案者も、与党原案にあった事後配信処罰規定を多会派共同提出のために撤回し、公然での損壊行為に限定したと説明し、法案推進の立場から経緯を述べました。一方、窪田議員は、ライブ配信は処罰対象となるが事後配信は対象外とされる理由を質問し、事後配信であっても国民感情を害する点は同様ではないかとの疑問を呈しました。
その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでございます。
この旧第二条第二項にどのような点に課題があると考え削除を求めたのか、その削除によって表現の自由との関係でどのような線引きが実現できたと考えているのかを御説明いただきたいと思います。
憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである
本テーマでは、国旗損壊罪法案における政治的抗議行為の違法性阻却基準の明確さが議論されました。塩村あやか委員は、政治的抗議が原則として違法性阻却されるのか原則犯罪となるのかが答弁で明示されていないと指摘し、他に手段があるとされればほとんど阻却されないのではないかと反論しました。これに対し発議者は、構成要件は外形的行為態様のみで判断され、違法性阻却は刑法三十五条の正当行為等により個別具体的に社会通念上相当かどうかで判断されると説明し、政治的抗議以外に手段がない場合が違法性阻却の一判断要素になり得るとしつつ、政治的抗議だから原則として違法性阻却されるという考えには立たないと明言しました。また衆議院提出資料では構成要件該当・非該当の追加例示が示されたことも説明されました。高木議員の質問に対し黒田提案者は、行為目的は構成要件判断で考慮されないが、該当する場合は刑法三十五条正当行為として違法性阻却が個別判断されると答弁しました。山添拓氏は、自宅で国旗を燃やす等の非表現的損壊は対象外であり、摘発・処罰の対象は必然的に政治的メッセージを込めた表現行為になるのではないかと質問し、勝目康氏はあくまで外形的・客観的な方法により構成要件該当性を判断すると繰り返し答弁しました。
それって、ほとんどの場合がほかに手段があるだろうと言われて、はい、アウトというふうになり得るんじゃないかなというふうに私は感じるわけなんですね。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が表現の自由(憲法二十一条)や思想・良心の自由と抵触しないかが議論されました。発議者は、処罰対象は内心ではなく外形的行為であり、表現内容ではなく行為態様に着目する規制であるため、これらの憲法条項に違反しないと説明しました。長谷川淳二氏は、行為態様を客観的要件として処罰範囲を明確化しており侮辱罪を設けるものではなく、表現内容と無関係な弊害防止規定であるため制約の程度は小さく合憲であると述べました。豊田真由子氏も、表現の具体的内容とは無関係に行為の弊害防止を目的とした必要かつ合理的な規制であると説明しました。大津力氏は本法案と表現の自由との関係の整理を質問しました。松川るい氏は、適用上の注意規定を重要と評価する一方、「著しく不快・嫌悪の情」という基準の不明確さを指摘しました。これに対し山添拓氏は、二条二項の総合勘案という判断基準を設けた刑罰法規は他に例がないとの答弁を引き出し、法案の違憲性の高さを発議者が自認している証左だと批判し、米国テキサス対ジョンソン事件やハーバー人権裁判所判決を引きつつ、不快感を理由とする表現規制は民主主義と相入れないと主張しました。
さらに、この罰則につきましては、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に対する制約の程度は小さいことなどから、この本法案の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えているところでございます。
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。
本法案が対象としているのは、個人の思想や信条そのものではない、あくまでも国旗の損壊、除去又は汚損という行為である。つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるものではなく、国旗という国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているのでございます。
こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このような規定をした趣旨といたしましては、表現の自由等への侵害にならないよう十分に配慮した上で、処罰対象を限定的かつ明確なものとして定めようとしたことであります。
本テーマでは、国旗損壊罪法案の保護法益をめぐり、発議者と質問者の間で議論が行われました。飯泉嘉門氏は、保護法益を国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であると説明し、礼拝所不敬罪・公然わいせつ罪を類例に挙げたほか、中国の国旗規制との比較において、自国の保護法益は社会的法益であり中国の国家的法益とは根本的に異なると発言しました。高木議員は外国国章損壊罪の国家的法益と対比し、本法案の保護法益が国民感情という社会的法益であることの確認を求めました。黒田征樹発議者は、国旗・国歌法制定の経緯を踏まえ、保護法益を国民感情という社会的法益とすることが適切であると説明しました。勝目康氏も、保護法益はあくまで社会的法益であり国家的法益ではないと繰り返し説明し、愛国心の強要・強制は法案の狙いではなく客観的行為のみを処罰対象とすると述べました。一方、山添拓氏は、衆議院参考人百地章氏が保護法益を国の威信・名誉としていたことや、高市総理の2011年コラムでの国の威信・尊厳への言及を挙げ、法案が本音を隠し合憲を装っていると批判しました。また、鬼木氏は阿部委員の愛国心醸成答弁の撤回を求め、政治家としての答弁との使い分けを批判し、松野氏は発言者の意図を委員長指示の方法で別途示すと答弁し、理事会協議となりました。
本テーマでは、国旗損壊罪法案が提案者のそろわない状態で衆議院において可決され、参議院に送付された経緯をめぐり議論が行われました。窪田哲也議員は、提案者不在のまま衆議院で可決されたことを参議院軽視であると明確に批判しました(スタンススコア0.00、反対)。これに対し松野提案者は、院の運びは議院運営委員会など国会の判断に従ったものであると答弁し、参議院軽視との評価については直接的な回答を避けました。また大津力氏は、6月26日の衆議院委員会採決後に国会運営が不正常化したことを受け、参議院における慎重な審議の意義を強調しました。
私は、これは参院軽視も甚だしいと思っています。
本テーマでは、国旗損壊行為に対する規制が表現内容規制に該当するか否かが論点となりました。大津力氏は、本法案が表現内容そのものではなく国旗損壊等という行為態様を問題にするものであるとの整理のもとに質問を行いました。これに対し勝目康氏は、動機や内心は問わず外形的・客観的な方法のみを構成要件としている旨を繰り返し強調しました。両者のやり取りを通じて、規制の対象が表現の内容ではなく行為の外形的態様に限定される方法規制であるとの理解が示されました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、外国国章損壊罪と本法案が保護しようとする国旗以外の国章(自衛隊旗等)との関係が議論されました。牛田氏は、外国国章損壊罪は大津事件を契機とし外交上の利益を保護法益とするものであり、本法案の保護法益とは異なるため単純な比較は妥当でないと指摘しました。一方、飯泉氏は、外国国旗が保護される一方で日本国旗が保護されないというアンバランスの解消も立法目的の一つであると説明し、黒田提案者は、G7諸国の中で唯一自国国旗の損壊が処罰されない不均衡を是正する意義について説明しました。これに対し高木かおり氏は、法制度上の不均衡を是正する必要性に理解を示し、法案の意義を肯定的に評価する立場を示しました。
こうした法制度の不均衡をまさに今是正する必要性と本法案の根底にある本質的な意義について、改めて御見解をお聞かせください。
本テーマでは、損壊済みの国旗を事後的に屋外で陳列する行為が処罰対象となるかが論点となりました。牛田氏の質問に対し飯泉嘉門氏は、損壊行為自体が公然でない以上、事後の掲示は構成要件に該当せず処罰対象外であると答弁しました。牛田氏はさらに、事後陳列も国民感情を害する行為ではないかとして保護法益の整合性を問い、飯泉氏は表現の自由への配慮から現行法体系となっているが、附則の三年後見直し規定により将来的な見直しもあり得ると説明しました。大津力氏は、自宅等で損壊した国旗を公然と掲示する行為が処罰対象外であることを参政党にとって重要な論点と指摘し、附則の見直し規定について政府・与党に真摯な検討を求めました。豊田真由子氏は、自民党案では陳列行為は処罰対象外であるが、協議の結果附則に3年後見直し規定を盛り込んだ経緯を説明しました。これに対し石橋林太郎氏は、施行後の状況を注視し各党で議論する旨を答弁しました。
しかし、ここは参政党にとってとても重要な点でございます。
具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。
既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘はいただいたところでありまして、そのように思うところであります。
そうした場合については当然見直しということもあり得るのではないか、このように思うところであります。
本テーマでは、演劇等における国旗損壊描写と表現の自由、違法性阻却の判断基準が論点となりました。牛田氏は、演劇内での国旗損壊演出をSNSでライブ配信した場合に処罰対象となるか、芸術目的と政治目的とで判断が異なるかを質問しました。これに対し飯泉嘉門氏は、表現の自由を最大限尊重する立場を示しつつ、公然性等の要件を満たせば構成要件に該当する可能性もあり、違法性阻却は個別判断であるとの見解を述べ、スタンスは限定的なものとなっています。大津力氏は、蛍光管や液体インクを用いた国旗モチーフの芸術作品を例に、違法性阻却事由への該当性について質問しました。豊田真由子氏は、その方法以外に芸術表現をなし得ないと社会一般に理解される場合には違法性阻却の可能性があるとし、舞台演劇のストーリー上不可欠な場面を例示しながら、条件付きで容認する立場を示しました。両者とも表現の自由への配慮を前提としつつ、違法性阻却の可否は個別事情に基づく判断であるとする点で共通しています。
本テーマでは、自由権規約20条が義務付ける差別・敵意・暴力の扇動の唱道禁止に関する国内法整備の不備と、ジェノサイド条約の未批准が論点となりました。伊勢崎賢治氏は、政府が表現の自由を理由に扇動禁止義務の履行を怠り続けていること、ジェノサイド条約についてもG7で日本のみが未批准であることを指摘しました。また、集団暴力から人命を守るための扇動規制は拒む一方で、国旗への主観的感情保護のためには表現の自由を容易に制約するのは矛盾であるとして法務省に質問しました。伊勢崎氏は、法治国家として扇動規制の法整備とジェノサイド条約批准を果たすべきであると明確に主張しました(賛成の立場)。これに対し長谷川氏は、自由権規約の解釈に回答する立場になく、勧告的内容は各国に法的義務を課すものではないとの認識を示しました。また、ジェノサイド条約未批准との関係のねじれの指摘に対しても、法案提出者として見解を述べる立場にないと答弁しました。
自らを法治国家と呼ぶのであれば、当然、国際法上の義務、扇動を取り締まる法整備、それとジェノサイド条約の批准はもちろん果たすべきだと僕は考えます。
本テーマでは、諸外国における国旗損壊罪の保護法益や要件のあり方が論点となりました。牛田氏は、国立国会図書館の調査結果を踏まえ、諸外国の国旗損壊罪は国家の権威や侮辱の目的を要件としている例が中心であり、国民感情かつ客観的要件のみを根拠とする例は見当たらないと指摘しました。これに対し飯泉氏は、諸外国では国家的法益を保護法益とする例が多い一方、日本については国旗及び国歌法制定の経緯を踏まえ、社会的法益として位置づけた旨を説明しました。両者の発言は、諸外国と日本の制度における保護法益の違いを比較する内容であり、明確な賛否や結論についての言及は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
審議を通じて、国旗損壊罪の立法事実、保護法益の性格、構成要件の明確性、表現の自由との関係などをめぐり、法案に慎重・反対する委員と、発議者・法案に肯定的な委員との間で見解の対立が続き、明確な合意には至りませんでした。旧第二条第二項(事後配信処罰規定)は四党共同提案に至る過程で削除され、附則には三年後見直し規定が盛り込まれた一方、損壊済み国旗の事後陳列行為の扱いなど一部論点は今後の検討課題として残されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。