北村滋参考人
無所属
中立
発言18回
スタンス判定の根拠
権利自由との関連度に応じ規制が決まると述べるのみで賛否明示せず
「それはまさに、その当該作用法が国民の権利、自由とどの程度関連するかという中においてそのチェック・アンド・バランスといったものも決まってくると、かように認識しております。」
国家情報局の情報収集に作用法による規律が必要かを巡る議論
このテーマは、国家情報局が行う情報収集活動に対して、作用法による規律が必要かどうかを巡る論点です。一方では、明示的な法的枠組みを欠いたまま情報収集を認めれば、諜報活動を無統制に許容することになり、法治国家として許されないとの意見が示されています。また、公務員の全体の奉仕者性、憲法の規定、個人情報保護法、国家公務員法といった既存の一般的な規定だけでは実効的な歯止めにならないとの批判もあります。これに対し、作用法による規制の要否は、当該作用法が国民の権利や自由とどの程度関連するかに応じて決まり、チェック・アンド・バランスもその中で定まるという、賛否を明示しない認識も示されています。さらに、国家情報会議が扱う情報はインテリジェンス情報と外国情報活動への対処に限り、党派に関わる情報や国民のプライバシーに抵触する情報を持ち込むべきではないとの意見もあります。全体として、規律の必要性の有無と、その程度や範囲の考え方が論点となっています。
作用法による規律が不可欠だとする意見は、明示的な法的枠組みを欠く情報収集は諜報活動を無統制に許容することになり、法治国家として許容できないと述べています。規律の必要性そのものが最大の争点です。
公務員の全体の奉仕者性、憲法の規定、個人情報保護法、国家公務員法などの既存規定が挙げられている点について、何の役にも立たないとの批判があります。既存規定が実効的な歯止めになるかが問われています。
作用法による規制の要否は、当該作用法が国民の権利や自由とどの程度関連するかによって決まり、チェック・アンド・バランスもその中で定まるという認識が示されています。規制の程度を関連度で判断する考え方です。
国家情報会議が扱う情報はインテリジェンス情報と外国情報活動への対処に限るべきだとする意見があります。党派に関わる情報や国民のプライバシーに抵触する情報を持ち込むべきではないとされています。
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情報収集の手段、対象、要件、期間、保存と廃棄の手続などを個別の作用法で明文化する方法です。裁判所の事前承認や議会への報告といった統制の仕組みを併せて定めることも想定されます。
関連する争点: 作用法による規律の要否
メリット
デメリット
憲法、個人情報保護法、国家公務員法などの既存の一般規定と、政府内部の指針や監察で運用する方法です。新たな立法を伴わず、既存の枠組みの範囲内で活動を規律します。
関連する争点: 既存の一般規定で足りるか
メリット
デメリット
収集活動が国民の権利や自由に及ぼす影響の度合いに応じて、規制の強さを変える方法です。任意の公開情報収集は緩やかに、強制性や秘匿性の高い手段には厳格な要件と統制を課します。
関連する争点: 権利自由との関連度に応じた規制
メリット
デメリット
取り扱う情報をインテリジェンス情報と外国情報活動への対処に関するものに限り、党派に関わる情報や国民のプライバシーに触れる情報を除外する方法です。目的と対象を法令や運用で絞り込みます。
関連する争点: 扱う情報の範囲の限定
メリット
デメリット
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