本委員会では、国家情報会議設置法案について北村滋・小谷賢・海渡雄一の3参考人から意見聴取が行われました。論点は、国家情報会議・国家情報局の設置による情報統合と政治統制、ファイブアイズ等同盟国との連携、情報公開・年次報告や国会オーバーサイトの在り方、ツワネ原則に基づく民主的統制、公安警察による市民運動への情報収集、内閣情報調査室による特定政権支援活動疑惑、外国代理人登録制度、機密指定の自動解除制度、人材育成や特定省庁偏重の人事構造、国民の情報リテラシー向上など多岐にわたりました。北村参考人・小谷参考人は法案に賛成の立場を示し、海渡参考人は現状の修正なしでは反対の立場を表明しました。塩村委員・堂込委員・伊勢崎委員・大門委員・大津委員らが、統制の在り方や基本理念の明記、記録保存義務、国民理解の形成等について質問しました。
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国家情報会議・国家情報局の設置による情報統合と政治統制の制度化
そのための措置といったものは是非、私は制定していただければ、それぞれ任務に当たる職員の安全の確保といったものに資するものと、かように考えております。
本テーマでは、インテリジェンス活動に関する国民への説明責任と情報公開の在り方が議論されました。小谷賢参考人は、国家情報会議の議題が特定秘密指定され国会審査会の対象となることから、審査会の年次報告書による説明責任が妥当であるとし、情報公開は既存の国家安全保障会議に準じて行われるべきと述べ、将来的な議事テーマのウェブ公開等による説明責任の必要性も指摘しました。北村滋参考人は、CIAが年次の情報評価書を公表している例を挙げ、国家情報会議についても開示可能な範囲での成果物公表を検討すべきと述べました。海渡雄一参考人は、事後的にでも活動内容が明らかになる制度の重要性を強調し、大川原化工機事件・大垣署事件等の失敗事例について第三者機関による検証を行う制度の創設を提言しました。3名とも情報公開・透明性向上について賛成の立場を示しました。
本テーマでは、ツワネ原則に基づく情報機関の民主的統制のあり方が議論されました。大門委員の求めに応じ、海渡雄一参考人はツワネ原則について、安全保障と人権の専門家が策定した、情報機関から独立し内部情報まで監督できる制度の必要性を示す国際基準であると説明しました。伊勢崎委員は、同原則が南アフリカのアパルトヘイト下における情報統制・人権侵害の歴史を克服した経験から生まれたものであると指摘した上で、日本の情報監視審査会及び独立公文書管理監がツワネ原則の求める水準を満たしているか、また将来的な強化の要否について質問しました。スタンスについては、海渡雄一参考人がツワネ原則を国際基準として肯定的に評価し、これに準拠した制度構築を主張したのに対し、小谷賢参考人は原則自体の重要性と日本による遵守の必要性を認めつつ、運用面については留保する立場を示しました。
本テーマでは、ファイブアイズ等同盟国とのインテリジェンス連携強化に関する議論が行われました。小谷参考人は、ファイブアイズ諸国が今回の法案に強い関心を持っており、各国大使館から説明を求められていると述べました。北村滋参考人は、米英豪の情報機関が今回の日本の情報機構改革を歓迎していると述べ、同盟国が改革を歓迎し賛成していると三度にわたり明言したことから、賛成の立場を示しました。
少なくとも米国、それから英国、それから豪州におけるインテリジェンス機関においては、今回の我が国の情報機構改革といったものはもろ手を挙げて賛成しているというのが実態だろうと、かように思っております。
本テーマに関する要点データは、提示された内容が国家情報会議に関するものであり、介護DB・NDB等公的データベースの利活用促進と個人情報保護のトレードオフという論点とは対応していないため、要約すべき材料が得られませんでした。
ですから、そこに基本的には何か国民のプライバシーに関わる情報については基本的には扱わないということになっておりますので、私はこの立て付けで基本的には問題ないのではないかというふうに考えております。
本テーマでは、公安警察等による適法な市民運動・デモへの情報収集の実態と人権侵害への懸念が議論されました。海渡雄一参考人は反対の立場から、高市首相の答弁に反し、公安警察がスパイ防止法反対デモの参加者を個人特定する形で情報収集していたと指摘しました。また、名古屋高裁大垣署事件(2024年9月13日判決)を紹介し、同判決において公安警察による適法な市民活動への情報収集が違法と判断されたことを示しました。海渡参考人はこれらの事実を根拠として、公安警察の情報収集を違法な人権侵害であるとして批判しました。
公安警察が適法な市民運動に対する情報収集活動をしていた、そのことが違法であるということが名古屋高裁の二〇二四年九月十三日の大垣署事件で判決されています。
本テーマでは、内閣情報調査室(内調)による特定政権・総裁選支援活動の疑惑が議論されました。海渡参考人は、加計学園問題を巡り前川喜平氏への報道に官邸の関与があった可能性を指摘し、社会的評価失墜工作の疑いがあると述べました。大門委員は、2018年自民党総裁選において内調が当時の安倍総裁の活動を支援したとの報道を取り上げ、内調が時の政権のために活動した実態について質問しました。これに対し北村参考人は、内閣の重要政策に関する情報の収集・分析という所掌事務の範囲での報告に尽きると答弁しました。
本テーマでは、伊勢崎委員が南スーダン日報問題を挙げ、政治的に不都合な情報ほど記録が消える構造的リスクを指摘した上で、国家情報局に必要な規律について質問しました。これに対し海渡雄一参考人は、国家情報局の記録保存義務化と、公的記録が最終的に公表される仕組みの構築が最低限必要であると回答し、賛成の立場を示しました。
国家情報局は国家機関になるわけですから、その記録を残すということは最低限必要なことですね。そして、その公的な記録というものが最終的には公表される仕組みをつくるということがとても大事だと思います。
本テーマでは、伊勢崎委員が、インテリジェンス(収集情報・分析成果物・意思決定記録)が行政府の占有物であるのか、それとも公文書管理法上国民に帰属するものであるのかを質問しました。これに対し海渡雄一参考人は、国家機関による一時的な使用を認めつつも、最終的には国民が保有すべきものであるとの立場を示し、特定秘密についても最終的には明らかにする必要があると回答しました。
おっしゃるとおり、最終的には国民が保有すべきものだと思います。
本テーマでは、インテリジェンス強化と自衛隊の憲法上の位置付けとの関係が議論されました。大門委員は、安倍元首相の憲法改正志向や自衛隊の憲法上の位置付けを踏まえ、インテリジェンス強化のために自衛隊の憲法明記が必要かを北村参考人に質問しました。これに対し北村参考人は、憲法改正に関する個人的見解は控えるとした上で、防衛省・自衛隊の情報活動が国際的に高い評価を受けており、官邸への情報提供も多いと述べました。また大門委員は、対外情報庁の設置やスパイ防止法、通信傍受をめぐる議論が進む中で、これらと憲法との関係が今後論点になり得ると指摘しました。この論点についての明確な結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、国家情報会議・国家情報局の設置による情報統合と政治統制の制度化について議論が行われました。北村滋参考人は、国家情報会議の設置により情報活動への政治統制を法制度上明確化できるとし、法案第七条による省庁間の情報共有の法的義務化を情報統合機能強化として評価するとともに、国家情報局長の法的位置付けにより情報機能の責任主体が明確化されると述べ、賛成の立場を示しました。また、作用法制定前に組織法を先行させることは無意味ではなく、米ODNIやNSC・CIAも同様の順序であると説明しました。小谷賢参考人も、政治主導のインテリジェンスサイクル確立等三点を設置理由に挙げ、国家情報会議と国家情報局の直接接続が民主的統制の強化につながると期待を示し、賛成の立場をとりました。両参考人はともに、国家情報会議の設置自体が既に民主的統制のセットとして機能していると説明しました。一方、海渡雄一参考人は、立法事実の検証と既存機関の問題点の歴史的検証が必要と指摘し、国家安全保障会議と国家情報会議が同じ閣僚構成で並立することで政治・政策部門と情報部門が融合する危険を懸念し、反対の立場を示しました。今井議員は、情報機能強化と国民の権利保護は対立でなく両立させるべきと述べ、運用の重要性を指摘しました。
国家情報会議設置法案に政治的中立や国民の権利尊重等の基本理念を明記しないことについて、海渡参考人は情報機関の政治的中立性、警察組織との分離、弁護士やジャーナリストの秘密不可侵等を法律に明記すべきだと主張しました。これに対し北村滋参考人は、本法案が組織法改正であるため国民の権利・自由に関する記述がないのは立法技術上の問題であると説明し、オウム新法や特定秘密保護法には報道の自由尊重等の規定が入った例があることも紹介しました。スタンスデータでは、北村滋氏は民主的統制が既に法案に含まれているとして理念不記載を肯定的に評価し、小谷賢氏も民主的統制が含まれるとして賛成の立場を示しましたが、基本理念明記の要否そのものへの直接の言及はありませんでした。
本テーマでは、国家情報会議設置法案を今後のインテリジェンス体制整備の第一歩と位置付けるかどうかが論点となりました。北村滋参考人は、将来的に情報収集権限が拡張される場合には行政府内部の統制だけでは不十分になり得ると述べた上で、本法案を制度化に向けた重要な第一歩と評価し、組織法の先行整備を積極的に肯定する立場を示しました。これに対し海渡雄一氏は、情報機関の権限拡大をめぐる歴史的な慎重論を提示し、現行の法案には歯止めが不足していると批判し、反対の立場を示しました。両者の見解は対立しており、本法案の位置付けについて明確な合意には至っていません。
国家情報局における専門人材の育成・採用と処遇・評価の在り方について議論が行われました。小谷賢参考人は、自民党政務調査会案が特定省庁の指定席化を否定し、人物本位・能力本位の任命を明記していることを紹介した上で、組織拡大に伴い独自採用試験による総合職・専門職採用や研修所の必要性を指摘し、外務省の専門職採用試験や海外留学のような仕組みが必要であり、人材評価は公安調査庁の仕組みを参考にすべきと提案しました(賛成の立場)。北村参考人は、シギント・イミント・ヒューミント等の専門知識は現状OJTで養成されており、海外活動の安全確保訓練が不足していると指摘し、また職務評価については目立たない任務であるため称揚が難しく、給与や特殊勤務評価の観点から検討すべき実務的課題であると述べました。
今後、内閣情報局の規模が拡大していくのであれば、独自の採用試験による総合職や専門家の採用、さらにはインテリジェンスの研修所も必要になってくるのではないかと思料しております。
本テーマでは、国家情報局における特定省庁偏重の人事構造をめぐって議論が行われました。小谷賢参考人は、内閣情報調査室のトップが警察出身者、次長が外務省出身者という人事配置が70年以上続いてきたと指摘し、幹部人事が特定官庁に偏ると、トップが交代しても運用実態が変わらない懸念があると述べ、是正を示唆する立場を示しました(賛成寄り)。海渡雄一参考人は、政治・政策部門と情報部門がいずれも警備公安警察出身者に担われることでいびつな政治構造が生まれる危険があると指摘し、警備公安警察による独占的な人事構造への強い懸念を示しました(反対寄り)。両参考人とも人事の特定官庁偏重に問題意識を共有しつつ、懸念の焦点や強調点には違いが見られました。
国家情報局の情報収集活動を規律する作用法的規制の必要性について議論が行われました。海渡雄一参考人は、組織法だけでなく情報収集の限界を画す作用法的規律が必要であり、これが欠ければ法治国家として許容できないと主張しました。また、マイナンバー情報や能動的サイバー防御法によるIT情報の目的外使用が常態化する懸念を示し、質疑では情報収集の限界の法制化、政治的中立性と警察組織との分離、第三者機関監督という三点の修正が不可欠であると改めて述べました。スタンスとしては、海渡雄一氏は作用法的規制を法治国家として不可欠なものと明確に主張し、賛成の立場を示しました。北村滋氏は、規制の要否は権利自由との関連度に応じて決まると述べるにとどまり、賛否を明示しませんでした。小谷賢氏は、党派性やプライバシー侵害への懸念から一定の規制の必要性を示唆したものの、直接的な言及は限定的でした。
本テーマでは、国家情報局の組織規模や必要な職員数について議論が行われました。今井議員が北村・小谷両参考人に対し、規模感や必要な職員数を質問しました。北村参考人は、内調・衛星センターを含めた定員が約五百強、実員が約七百強であるとした上で、収集部門と分析部門を分けて考える必要があると述べ、偽情報対策等の分野では分析部門の増員が必要になり得るとの見解を示しました。小谷参考人は、内調本体の約二百五、六十名の体制では偽情報対策等を担うには不足しており、多少の増員が必要であると述べました。また、海渡雄一氏は、国内向けに大きな権限を持つ組織となることの危険性を指摘し、反対的な立場を示しました。
やっぱり国家情報局のような非常に大きな権限を持った組織を国内向けにつくるということについてはかなり危険性があるのではないかなと。
本テーマでは、大津委員が特殊詐欺被害の増加を情報戦の一環と位置付け、義務教育・成人啓発等4つの観点から参考人に見解を求め、国民の情報戦認識の不足と特殊詐欺増加を踏まえ、国民全体で情報リテラシー向上を図るべきと総括しました。これに対し北村参考人は、特殊詐欺は国家情報会議の議題範疇にはやや当たらないとしつつ、国家安全保障三文書のように大戦略を国民に開示すべきと述べました。海渡参考人は、歴史の正確な事実を教育で教えることが重要であるとし、ドイツの歴史教育を主権者教育のモデルとして紹介しました。小谷参考人は、義務教育段階からの偽情報対策・情報リテラシー教育が必要であるが表面的教育では不十分であると指摘し、偽情報を流す主体・意図まで説明する必要性を強調するとともに、韓国等のファクトチェック番組を啓発の参考例として挙げました。
外国代理人登録制度の導入をめぐっては、規制範囲の在り方が論点となりました。海渡雄一参考人は、諸外国の外国代理人規制制度はいずれも範囲が広過ぎると指摘し、政治的行為に限定して透明性確保を図るEUの民主主義防衛パッケージを参考例として提示しました。北村滋参考人は、対日有害活動を行う特定国を確実にターゲットとする法制の必要性を主張し、投網的な規制は権利・自由の観点から望ましくないと指摘しました。小谷賢参考人は、諸外国において外国代理人登録法の濫用による問題事例は聞いていないとする一方、在日外国人全体への疑義を招かないよう政府による説明が必要であると指摘しました。海渡参考人と北村参考人は規制範囲を限定すべきとの立場を示し、小谷参考人は制度導入自体には否定的でないものの、運用面での丁寧な説明を求める立場を示しました。
対外情報庁創設やスパイ防止法制定の議論について、塩村議員は国論を二分し得るテーマであるため先送りされる懸念があると指摘しました。また、小谷参考人の新聞インタビューを引用し、首相自身による説明と国民理解形成の必要性、対外情報庁創設には国政選挙で信を問う必要があるとの指摘を紹介した上で、国家情報会議・国家情報局に関する国民理解形成が不十分な中でこれらの議論に進むことが適切かを小谷参考人に問いました。これに対し小谷参考人は、国家情報会議設置を今後のインテリジェンス改革議論の場として優先順位が高いと位置づけ、議論の順番は妥当と評価しました。その上で、対外情報庁等の改革には総理・官房長官による国民への積極的な政治説明が必須であると指摘し、日本のインテリジェンス改革は唐突なものではなく、運用の限界とサイバー空間の主戦場化が背景にあると説明しました。
情報保全体制の強化に関しては、特定秘密保護法に加え重要経済安保情報保護活用法により、機微情報の保護・活用に関する法制度が段階的に整備されてきたことが論点となりました。北村滋参考人は、特定秘密保護法制定後、内閣情報調査室が人的適性評価や物的資料閲覧等の総合調整を担ってきたと説明し、情報統合の司令塔機能を位置付ける制度整備として肯定的な立場を示しました。また、北村参考人と小谷賢参考人は、重要経済安保情報保護活用法により民間企業にもクリアランスの対象が広がり、民間における保全体制の強化が今後の課題になると指摘しました。小谷参考人はこの点について、今後の検討課題と述べるにとどまり、明確な賛否は示していません。
本テーマでは、情報活動に対する国会オーバーサイトと独立監督機関設置の要否が議論されました。海渡雄一参考人は、安全保障分野の情報機関に特化した独立監視機関の設置と実質的判断権限の付与を提言し、オランダの事前審査・事後監督・議会監督・裁判所関与という複線的統制制度を参考例として紹介しました。また、法案7条による個人情報の強制的取得や個人情報保護法69条の目的外使用規定に伴う情報集中の危険性を指摘し、独立公文書管理監・情報監視審査会の実績は不十分であるとして、より独立性を強めた第三者機関の必要性を結論付けました。小谷賢参考人は、国家情報会議の運用透明性確保や国会情報監視審査会の監視対象の拡大・権限強化の検討が必要と述べました。一方、北村滋参考人は、国会議員である閣僚で構成される会議体による統制を広い意味での民主的統制と位置付け、特定秘密保護法の独立公文書管理監・情報監視審査会等によりチェック・アンド・バランスは制度設計されているとの認識を示しました。塩村議員は国家情報会議に対する監督統制の枠組みが明確化されていないと問題提起し、施行後2〜3年以内の国会定期報告や監督機関設置の方向性の明確化を求めました。
本テーマでは、日本のインテリジェンス改革が戦後長らく進まなかった要因と、国家情報会議創設の背景が議論されました。小谷参考人は、1952年の内閣総理大臣官房調査室創設時にCIAのような組織構想があったものの、世論・報道の反対により予算・人員・権限を得られなかったと説明し、冷戦後にはテポドン発射事案や邦人テロ被害などインテリジェンス欠如による対処不全の事例が生じ、米国からの情報提供に頼れない場面も増えたため自国での情報収集・分析体制整備が必要になったと述べました。また、運用上の工夫には限界があり、サイバー空間が主戦場化したことで早急な対応が必要になったとしています。海渡参考人(スタンススコア0.50)は、戦後、情報局的組織の議論が幾度もあったが、憲法下で戦争の道具になりかねないとして自制されてきたと述べ、緒方竹虎氏や後藤田正晴氏の逸話を挙げて情報局設置に慎重な立場が選ばれてきたと指摘しました。北村参考人は、戦後の内閣情報調査室以外に情報専従機構がなかったのは戦後の国の形に起因し、各政党の関心の高まりが推進力になったと説明した上で、後藤田正晴氏の発言について情報機関設置自体には反対しておらず、専守防衛下の在り方を論じたものと解釈を示しました。
やっぱり、日本国憲法の下で、情報局を持つということについては慎重だということが戦後の政治の中で選ばれてきたのではないかというふうに私は考えております。
本テーマでは、特定秘密等の機密指定解除における自動的公開制度の導入の必要性が議論されました。伊勢崎委員は、米国の25年での自動的機密解除制度や英国の20年での公文書館移管義務と対比し、本法案には出口設計がなく永久にブラックボックス化する懸念を示すとともに、日本の制度は年限到来後も政府が非公開を判断できる裁量的な仕組みになっていると指摘しました。海渡参考人は、特定秘密保護法制定時に日弁連が自動解除制度の導入を主張したものの、実際には裁量的な運用にとどまったと述べ、国家情報局法案の審議を機に改めてこの制度を議論すべきと主張しました。海渡参考人はスコア1.00(賛成)で、自動解除制度がなければ情報機関を民主的にチェックすることはできないと明言しています。
でも、いずれにしても自動的に秘密が解除される制度をつくらないと、情報機関の行動というものは最終的に民主的にチェックできないです。
本テーマでは、特殊詐欺被害額が過去最高規模となっていることを踏まえ、大津委員が義務教育における対応、大人への啓発、政府広報の在り方について質問しました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、省庁間情報共有の法的義務化がどこまで実効性を持つかについて議論されました。今井議員がこの点を北村滋参考人・小谷参考人の両名に質問しました。北村参考人は、情報の投げ手側にアクセス権を規定することが運用の継続性・安定性の確保に重要であると述べ、情報提供義務の法定化とアクセス権規定を運用の安定性向上に資するものとして支持しました。一方、小谷参考人は、NSS(国家安全保障局)への法的アクセス権は既に存在するものの、その実効性は時々の政権の関心度合いに左右されると指摘しました。これにより、法的義務化そのものの是非に加え、制度の運用面での安定性確保という論点が示されました。
今回、安保局にも、それからまた国家情報局にも同じような形での各省庁に対する情報のアクセス権といったものが定められたということは、今後の運用の継続性とか安定性を考える上で極めて重要だと、かように考えています。
議論では、法案に統制・歯止めが既に組み込まれているとの賛成派の説明に対し、海渡参考人は作用法的規律や第三者機関の監督、自動解除制度等の不足を指摘し、明確な合意には至りませんでした。対外情報庁創設やスパイ防止法制定等の将来課題については、国民への十分な説明が必要であるとの指摘がなされました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○委員長(北村経夫君) ありがとうございました。 次に、小谷参考人にお願いいたします。小谷参考人。