要配慮個人情報の第三者提供を巡る規則の明確化とガバナンスの在り方の議論
このテーマは、個人情報保護法の改正に関連して、病歴などの要配慮個人情報を第三者に提供する場合の規則や公表事項をどのように定めるかを巡る議論です。意見の中には、運用の内容を事後の意見聴取に委ねず、事前に規則で明確に定めるべきだとするものがあります。一方、委員会規則の策定に当たってはパブリックコメントなど様々な手段で幅広く意見を聴取したうえで決定するという手続き面の方針も示されています。また、要配慮個人情報の統計特例を含む法案については、ガバナンス体制が十分に構築される制度設計になっていないとして反対する意見や、欠陥法でありAI開発に水を差すものだとして再考を求める意見があります。さらに、本人の同意を得ない要配慮個人情報の第三者提供は少なくとも削除すべきだとして、立憲民主党、公明党、沖縄の風の三つの会派が共同で修正案を提出しましたが、否決されたことも示されています。
要配慮個人情報の提供に関する運用を、事後の意見聴取に委ねず事前に規則で明記すべきだとする立場があります。これに対し、委員会規則はパブリックコメントなどで幅広く意見を聴取した上で決定するという答弁が示されており、規則の定め方が論点です。
本人の同意を得ずに要配慮個人情報を第三者に提供することについて、少なくとも削除すべきだとして三会派が共同で修正案を提出しました。同意を要件としない提供を認めるかどうかが、賛否の分かれる点となっています。
要配慮個人情報の統計特例による第三者提供について、十分なガバナンス体制が構築される制度設計になっていないとの指摘があります。制度設計に必要な管理や監督の枠組みが足りているかが争点です。
統計特例を含む法案を欠陥法であり、AI開発に水を差す、むしろ逆行するものだとして再考を求める意見があります。特例の内容がAI開発の推進にどう関わるかについて、評価が分かれています。
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要配慮個人情報の提供条件、公表事項、提供先の義務などを、制度の施行前に規則で具体的に定める方法です。事後の意見聴取や個別判断に委ねず、基準を先に示す形になります。
関連する争点: 運用ルールを事前に規則で定めるか
メリット
デメリット
委員会規則の策定にあたり、パブリックコメントや関係者ヒアリングなど多様な手段で幅広く意見を集め、その内容を踏まえて決定する方法です。
関連する争点: 運用ルールを事前に規則で定めるか
メリット
デメリット
統計特例のうち、本人の同意を得ずに要配慮個人情報を第三者へ提供できる部分を削除し、原則どおり同意を要件とする方法です。三会派が共同で修正案を提出した内容にあたります。
関連する争点: 本人同意なき第三者提供の是非
メリット
デメリット
統計特例を認めたうえで、提供先の適格性審査、第三者による監督、利用目的の制限、公表義務などの管理体制を制度に組み込む方法です。
関連する争点: 統計特例におけるガバナンスの十分性
メリット
デメリット
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