本会議(内閣委員会)では、皇室典範改正に関する論点が中心的に議論されました。旧宮家男系男子孫の養子制度をめぐり、木原稔大臣が自由意思に基づく合意を前提とすることや門地差別に当たらないことを説明した一方、塩川鉄也委員や長妻昭委員は政治関与への懸念や女性皇族の取扱いについて慎重な立場を示しました。後藤祐一委員は皇族数確保を目的とすることの確認や国民理解の状況、附則の見直し規定の運用について質問しました。あわせて、カスタマーハラスメント対策(判断基準明確化、警察通報体制、中小企業支援)、BtoB取引における優越的地位濫用、こども未来戦略や若者の結婚・地方定着支援、行政AI活用(KPI設定、説明責任、国会DXへの「源内」展開)、宇出津事件を踏まえた拉致工作事案への対応、性教育・性被害対策など、経済・社会保障・司法・外交安全保障にわたる幅広いテーマについて、野村美穂委員、峰島侑也委員、村木委員ら複数の委員と政府参考人との間で質疑が行われました。
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全27テーマ ・ 紐づく質疑37件
旧宮家男系男子孫の養子制度における法形式(皇室典範第九条存置と第三十八条新設)の是非
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本テーマでは、BtoB取引における優越的地位濫用による不当な労務提供が議論されました。野村美穂委員は、フード連合・UAゼンセンの調査結果をもとに、大手スーパー等への陳列・清掃・棚卸等の無償労務提供の実態を指摘し、優越的地位による不当な無償労務を問題視した上で、規制強化と検査実施を要求しました。また、匿名相談窓口の周知徹底と相談件数の実態把握も要望しました。これに対し品川武氏は、優越的地位濫用行為に厳正対処する方針を明言しました。公正取引委員会は、優越的地位濫用の疑いに関する匿名申告窓口を設置しており、令和7・8年度には従業員無償派遣事案について計4件の法的措置を実施したことが示されました。
カスタマーハラスメントの判断基準明確化と事例集整備について議論が行われました。厚生労働省は、社会通念上許容される範囲を超えるかどうかは目的・経緯・態様・頻度等を総合的に考慮した個別判断であるとし、業種横断的な具体基準の提示は困難であると答弁しました。その上で、業所管省庁に業種業態別マニュアルの策定を促進し、スーパーや宅配業向けのマニュアルについて情報提供を行う方針を示しました。この点について、大隈俊弥氏は、共通の具体的判断基準の提示が困難であるとして業種別マニュアルで代替する姿勢を示しており、消極的な立場でした。一方、野村美穂氏は、具体的な判断基準や事例集、フローチャートの整備を求め、明確化に前向きな立場を示しました。
本テーマでは、カスタマーハラスメントに係る犯罪行為への警察通報体制と通報者保護について議論が行われました。厚生労働省は、防止指針において暴行・脅迫等の犯罪に該当する行為については警察へ通報することを明記しているとし、警察庁に対して都道府県警察への周知を依頼し、通達を発出済みであることを説明しました。また、労働施策総合推進法33条により相談を理由とした不利益取扱いが禁止されており、指針において労働者への周知を明記していることも示されました。警察庁は、カスハラ関連犯罪の認知件数・検挙状況に関する統計データは保有していないと答弁した一方、通報や相談があった際には被害者の心情に寄り添いつつ、刑罰法令違反については法と証拠に基づき適正に対処するよう都道府県警察を指導していると述べました。野村美穂委員は、犯罪行為への警察通報明記と連携体制強化を前向きに評価する立場(スコア0.75)から、統計データが未保有である点について、今後のデータの積み上げと連携した対応策の検討を要望しました。
こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
本テーマでは、こども未来戦略加速化プランに基づく子育て世帯支援の充実策について議論が行われました。村木委員が同プランに基づく支援策の内容を質問し、これに対し政府参考人は、児童手当について高校生年代までの支給対象延長や第三子以降の増額といった拡充を実施していると答弁しました。また、妊婦支援給付として十万円を創設したことも説明されました。さらに政府参考人は、柔軟な働き方の推進やベビーシッター利用促進にも取り組んでいく方針を示しました。なお、この論点に関する発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ(SRHR)の政府施策への位置付けと数値目標について議論が行われました。黄川田仁志大臣は、第6次男女共同参画基本計画においてSRHRの視点を重要な要素として位置づけたこと、こども大綱にも性と健康に関する普及啓発を盛り込んだことを説明しました。数値目標については、基本計画に定めていないと答弁しました。野村美穂委員は、SRHRの認知度向上のための数値目標設定を要望し、賛成の立場から国家戦略への明確な位置づけを求めました。これに対し黄川田大臣は、SRHRを国家戦略に明確に位置づける考えを問われ、基本計画に沿った施策を関係省庁と連携して推進すると答弁しました。
本テーマでは、ミニマムタックス改正がスタートアップ振興政策と整合するかが議論されました。峰島侑也委員は、同改正によりスタートアップ創業者やストックオプションを取得した従業員も課税対象が拡大する懸念があるとして、海外人材誘致力の低下を懸念し、政策間の整合性を問いました。これに対し城内実大臣は、本年5月に策定したスタートアップ育成に関する総力創出パッケージにより政府一体で施策の整合性を確保する考えを説明し、負担適正化措置はスタートアップに限定したものではなく、スタートアップの創出・育成と矛盾するものではないと答弁しました。その上で、同パッケージに沿って税制を含めた検討を進めるとの考えが示されました。
本テーマでは、中小企業向けのカスタマーハラスメント対策として、相談窓口・マニュアル・専門家支援・メンタルヘルス体制の整備状況が議論されました。野村美穂委員は、これらの整備状況について質問するとともに、支援メニューの中小企業への周知徹底を要望しており、支援拡充に前向きな立場を示しています。これに対し厚生労働省は、10月施行の改正法により全事業主に相談窓口の設置を義務化したことに加え、社会保険労務士等の専門家によるハラスメント事案相談支援事業を令和7年度から実施することを説明しました。
支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。
本テーマでは、改正個人情報保護法三十条の二第五項一号に基づき、氏名・住所付きの病歴を統計特例により提供する際の公表事項の在り方が議論されました。長妻昭委員は、氏名・住所を含む旨を規則において公表事項に明記するよう求め、要配慮個人情報の提供に関する運用について慎重な姿勢を示しました。これに対し松本尚厚生労働大臣は、名前・住所を含めた病歴提供であることが本人及び社会に理解できるような公表事項とすべきとの考えを示した上で、規則の制定についてはパブリックコメント等の手続を経て検討する旨を答弁しました。
本テーマでは、内親王・女王の公務への配偶者同行の可否、及び配偶者・子の政治活動の可否が論点となりました。大臣からは、内親王・女王の公務に配偶者が同行することは可能であるとの答弁があり、また内親王・女王の配偶者及び子は一般国民であることから基本的人権が制限されず、政治活動も可能であるとの説明がなされました。一方で、内親王・女王本人については皇族という特殊な地位にあることから、選挙権・被選挙権を有さないなど政治活動に制約があるとされました。後藤祐一氏はスコア0.75で、家族同居を推奨し配偶者同行に肯定的な立場を示しつつ、リスク管理を条件として挙げました。木原稔氏もスコア0.75で、配偶者同行が可能であること、配偶者・子が一般国民として政治活動も可能であることについて肯定的な見解を示しました。
本テーマでは、国会デジタル化に向けたガバメントAI「源内」の立法府展開について議論が行われました。答弁では、政府内で生成AI「源内」を展開し、働き方改革や超過勤務縮減に活用していると説明されました。峰島侑也委員は、超党派勉強会の提言として「源内」の衆参事務局・国会議員への利用拡大、又は立法府独自AIシステムの整備を提言として紹介し、オープンソース化も有効な解決策であるとして前向きな立場を示しました。これに対しデジタル庁は、衆院事務局からの依頼を受け、本年度限定で「源内」約100アカウントを5月から試験提供中であると説明した上で、衆参からの正式要請がないこと、経費負担や三権分立の観点でのアプリ・人的体制確保の困難さが課題であると述べました。その上でデジタル庁は、ノウハウ提供やオープンソース化を通じた対応を検討する考えを表明しました。
後段で触れてくださったオープンソース化であるとか、そういったものについては、三権分立の課題を考えていく上でもこちらは有効なソリューションの一つとなり得るというふうに理解をしております
本テーマでは、地方と都市部の賃金格差が若者の地方定着に与える影響が議論されました。村木委員は、内閣府レポートにおいて二十代前半では賃金の高い地域ほど転入超過率が高く、特に女性でその影響が大きいことを紹介するとともに、北海道と東京の介護夜勤バイト代の差(一晩約一万円)を例に地方の賃金格差を指摘しました。その上で、地方と都市部の生活コスト差は小さく、雇用の質を上げれば若者が地方就職を選ぶ可能性が広がると主張しました。これに対し政府参考人は、賃上げ支援助成金や地方版政労使会議、ユースエール認定制度を通じて、地方・中小企業の賃上げと若者の雇用環境整備に取り組む考えを示しました。
本テーマでは、平成二十九年の退位法附帯決議にある安定的皇位継承確保の諸課題や女性宮家創設等が、今回の改正後も引き続き重要な課題であるかが議論されました。後藤祐一委員はこの点の確認を求め、女性宮家創設については措置済みとされた一方、安定的皇位継承確保の諸課題は引き続き検討課題であることが明らかになったと整理しました。政府参考人(末永洋之氏)は、女性宮家創設等については女性皇族の身分保持制度として結論を出し措置済みとの認識を示しました。また、安定的皇位継承確保の諸課題については今回の附帯決議にも盛り込まれており、立法府の判断を尊重するとの答弁がなされました。
本テーマでは、女性皇族が結婚後も皇族としての身分に拘束される一方で天皇資格を持たない現行制度について、二級皇族的な扱いではないかとの指摘がなされました。これに対し木原稔氏は、男女間の差別との指摘は当たらないと明確に否定し、改正を擁護する立場を示しました。答弁では、現行皇室典範第十一条第一項により男女を問わず十五歳以上の内親王・王・女王は本人の意思により皇族の身分を離れることができると説明されたほか、女性皇族の身分保持制度は衆参正副議長取りまとめに沿ったものであるとの説明がありました。一方、塩川鉄也氏は女性皇族への扱いを二級皇族的であると批判し、法案が女性天皇への道を閉ざすものであるとして否定的な評価を示しました。
本テーマでは、あかま大臣より、子供・若者の性被害の実態と相談・保護体制について報告がありました。実態面では、令和7年の児童買春事犯等検挙件数が4858件であること、SNSを起因とする児童性被害が増加し、被害者の低年齢化が進んでいることが示されました。体制面では、ヤングテレホンコーナーやシャープ8103などの相談窓口、少年サポートセンターによる継続的な支援、児童相談所への通告を通じた連携が説明されました。スタンスデータは示されておらず、賛否や立場に関する言及はありませんでした。
本テーマでは、学校における包括的性教育と学習指導要領の歯止め規定について議論が行われました。野村美穂委員は、中学校で受精過程を扱わない歯止め規定により、若者に必要な情報が不足していると指摘しました。これに対し文部科学省は、歯止め規定は指導を禁止するものではなく、発達段階等を踏まえた指導を行う趣旨であり、国際的にも適切なものであると説明しました。また文部科学省は、包括的性教育が目指す資質能力は現行の学習指導要領の内容と異なるものではないと答弁しました。大杉住子氏は、現行の学習指導要領について国際的な視点からも適切であるとの評価を示しました。野村美穂委員については、現状認識を問う質問が中心であり、明確な賛否は示されませんでした。
本テーマでは、宇出津事件について、北朝鮮工作員と国内協力者が連携し久米裕さんを国外へ連れ去った国家犯罪であるとの質疑が行われました。国家公安委員長のあかま二郎は、同事件を国民の生命・自由・国家主権を侵害する許し難い犯罪であると答弁しました。主犯格とされる北朝鮮工作員金世鎬については、平成十四年の日朝首脳会談後の状況変化により新たな供述が得られ、平成十五年に逮捕状発付・国際手配に至ったことが説明されました。一方で、被害者からの事情聴取ができなかったため国外移送目的拐取罪での立件には至らず、国内協力者の在日朝鮮人も外国人登録法違反等で検挙されたのみで、同罪では起訴猶予となったことが述べられました。官房長官は、国家情報会議設置法により情報収集・分析能力を高め、拉致工作への対応を強化すると答弁しました。また、同様の事案が発生した場合でも、被害者聴取なしには起訴が困難な状況は変わらないかとの質問に対し、明確な改善策は示されませんでした。警察は国内協力者の存在を念頭に、拉致容疑事案の全容解明に向け捜査に取り組んでいると答弁しました。川裕一郎は、国家犯罪としての総括、再発防止策、スパイ防止法制定を一貫して要望しました。
本テーマでは、性犯罪加害者処遇プログラムにおける性的同意教育について議論がなされました。法務省からは、刑事施設及び保護観察所において実施している性犯罪者処遇プログラムに性的同意等に関する内容が含まれていること、また効果検証の結果として再犯防止に一定の効果があるとの説明がありました。
改正労働施策総合推進法の施行に向けて、厚生労働省はカスタマーハラスメントの該当範囲や周知体制について説明しました。SNS等での誹謗中傷についても、社会通念上の範囲を超える場合はカスハラに該当し得るとし、防止指針にネット上の該当例を明記するとしています。また、BtoB取引の担当者もカスハラの対象となる顧客等に含まれ得るとし、説明会等で周知していく予定であるとしました。施行は10月であり、それに向けて都道府県労働局による説明会・周知活動を実施し、施行後は助言指導により履行確保を図ると答弁しました。野村美穂委員は、周知状況や中小企業支援の実施状況を確認する質問を行いました。
施行に向けた企業への周知状況を、どのように認識をされているのでしょうか。特に、中小企業や零細事業者へのきめ細やかな支援は行き届いているのでしょうか。
本テーマでは、旧宮家男系男子孫の養子縁組に関する法形式として、皇室典範第九条(養子禁止)を存置しつつ第三十八条として特例を新設した理由が質疑されました。木原稔大臣は、旧宮家男系男子孫を養子対象とすることは憲法十四条の門地差別に当たらないと答弁し、養子縁組は養子・養親双方の自由な意思の合致により成立し宮内庁が適切に取り組むとしました。これに対し塩川鉄也委員は門地差別への抵触を批判し否定的な立場を示しました。長妻昭委員は、現行制度で養子が禁止されている理由(皇統の紊乱防止)を確認した上で、政治の意図で特定の養子・養親を選ぶことへの懸念を表明し、対象者全員が自由意思で組合せできるかを確認しました。あわせて、政府は対象となり得る旧宮家男系男子孫についてプライバシー等を理由に把握しておらず慎重な対応が必要とし、旧宮家の子孫への特別な処遇は想定していないと答弁しました。決められたマッチングのルールやプロセスがないため、養子縁組を取り持つ第三者に政治家が関与することも排除されないとの指摘があり、皇位継承の政治利用を招く懸念が示されましたが、大臣はこれを否定しました。
旧宮家の方だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触するのではないのか。
やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。
日本国憲法及び現行の皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子を養子の対象者とすることが、御指摘のような、憲法第十四条の規定に反するものとは考えておりません。
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。
旧宮家からの養子案について、後藤祐一委員は賛成が四〇%台半ばと拮抗している調査結果を挙げ、国民理解が得られているか質問しました。これに対し木原稔大臣は、四十七都道府県中三十四府県で採択されたこと、衆院本会議で約九七%の議員が賛成したことなどを根拠に、国民の総意は得られたとの認識を示しました。後藤委員は現時点で国民理解が得られていないことを前提に、今後の検討規定において国民理解の状況を踏まえるよう要望しました。
本テーマでは、生成AIによるディープフェイクや個人最適化された偽情報を用いた認知戦の脅威が指摘されました。その上で、AI生成コンテンツの判別・制御技術への支援、省庁横断的なAIエージェント体制の整備、国民のAIリテラシー向上が政策課題として挙げられ、偽情報の検知・対処を見据えた政府内AIエージェント体制構築の必要性が問われました。また、AI基本計画案においても、全国民が基礎的なAIリテラシーを身につけられるよう支援するとされています。発言者のうち黒田征樹氏は、検知技術支援と省庁横断体制、リテラシー教育の必要性を主張し、対策推進の立場を示しました。
こうした脅威に対抗するために何が必要かといいますと、AI生成コンテンツを判別、制御する技術の開発の支援、そして、生成AIによる偽情報の検知、対処、これを担う省庁横断的なAIエージェントの体制の整備、その情報を受け取る国民のリテラシーの向上、教育、これがまさに人工知能基本計画の政策課題だというふうに考えております。
本テーマでは、今回の皇室典範改正が皇位継承についての措置ではなく皇族数確保のための措置であることの確認が議論されました。後藤祐一委員は、改正が皇位継承についての措置ではなく皇族数確保のための措置であることの確認を繰り返し求めました。これに対し木原大臣は、令和三年の有識者会議報告を踏まえ、皇位継承問題とは切り離して皇族数確保を目的とすると答弁し、皇族数減少への対応として皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法が禁止するものではないとの見解を示しました。
だけれども、この皇室典範改正で皇位継承についての措置も講じましたと言外に言いたいという感じがかなりするんですよね。
本テーマでは、皇族の養子縁組をめぐり養親・養子双方の自由意思に基づく合意が前提であり政治関与の懸念は当たらないとする大臣の答弁が繰り返し行われました。木原稔は自由意思に基づく合意が前提であるとして政治関与への懸念を否定し、養子縁組を容認する立場を示しました。一方、塩川鉄也は政治家の関与による天皇の政治利用への懸念を繰り返し提起し、養子縁組制度に対して慎重な姿勢を示しました。また、後藤祐一は答弁の不明瞭さを批判し文書提出を求めましたが、自身の立場自体は明確にしていません。
皇室典範改正附則六条に定める三十年の見直し規定について、その運用と検討時期の柔軟性が議論されました。長妻昭委員は、養子縁組で皇族となった者の子の皇位継承資格の見直しについて、三十年を待たずに可能かを質問し、木原大臣は、同条二項は三十年間改正を不可とする趣旨ではなく、三十年を待たず必要なときに見直しが可能であると明言しました。また、後藤委員は、附則六条一項に基づく随時の見直しの対象に、女性天皇の是非等安定的な皇位継承確保の方策が含まれるかを質問しましたが、木原大臣は明言を避けました。これを受け、後藤委員は、当該検討対象に含まれるか否かについての政府統一見解を、理事会に文書で提出するよう要求しました。
はっきり明言いただきました。
皇室典範改正附帯決議における女性天皇・女系天皇の検討の可否をめぐり、長妻昭委員が附帯決議三の解釈として、女性天皇・女系天皇の検討がこの附帯決議によって排除されていないかを繰り返し質問しました。これに対し木原稔大臣は、立法府における将来の検討を先取りすることも制約することもないとの立場を示し、検討の排除の有無については明確な言明を避けました。長妻昭委員は排除の有無の明確化を強く求める姿勢を示し、木原稔大臣は先取りも制約もしないという中立的な姿勢にとどまりました。
本議論では、皇族の社会保険適用の在り方が論点となりました。長妻昭委員は、現在皇族に国民年金第三号被保険者はいないことを確認した上で、改正後も皇族の身分を有する内親王・女王が住民基本台帳登録により三号被保険者になり得るのではないかと指摘し、この変化に対応する法令改正が必要ではないかと主張しました。これに対し木原稔大臣は、皇族への国民健康保険・年金・介護保険は特別の事情により法適用なしとする従前の整理が改正後も変わらないと答弁しました。また、配偶者が厚生年金・健康保険に加入していても内親王・女王本人は生計維持関係が認められ難く被扶養者・第三号被保険者とはならない一方、内親王・女王が民間就労し収入を得れば一般国民同様に社会保険の被保険者となり得ること、内親王・女王に生計維持される配偶者は被扶養者・第三号被保険者として社会保険適用されることが説明されました。
今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。
婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王、女王については、被保険者との生計維持関係は認められ難い。認められ難いということで、被扶養者及び第三号被保険者とはならないものと解されるものでございます。
少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。
本テーマでは、皇族女子の婚姻に伴う戸籍編製及び子の戸籍記載、親権の取扱いについて論点が示されました。内親王・女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず皇統譜への登録が継続され、戸籍は編製されないこと、また皇族でない男子が内親王・女王と婚姻した場合には夫のみの戸籍を編製し子はその戸籍に入るとする規定を新設することが取り上げられました。あわせて、内親王・女王は民法に基づき子の親権者となり、夫及び子の戸籍には配偶者・母として名が記載されることが示されました。発言者のスタンス(賛否)データは提示されておらず、本論点に関する賛成・反対等の立場や結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、村木委員が、結婚や子育てを望みながら経済的理由等で一歩を踏み出せない同世代の心理的・経済的障壁についての認識を質問しました。これに対し政府参考人は、出生動向基本調査において未婚理由として「適当な相手に巡り合わない」「資金不足」等が上位に挙げられていることを説明しました。また政府参考人は、結婚支援ボランティアや伴走型結婚支援、ライフデザイン支援講座等の自治体による支援が実施されていることを答弁しました。
本テーマでは、行政分野におけるAI活用の成果可視化とKPI・ベンチマーク設定について議論が行われました。本日開催されたAI戦略本部においてAI基本計画改定案が決定され、適切なベンチマークを設定しモニタリングを実施することとされました。住民が実感できる成果指標として、来庁回数の減少や待ち時間の短縮等の把握・公表の必要性について質疑がなされました。AI導入による国家公務員の残業時間・業務負担改善の効果については直接比較が難しいものの、具体的な取組事例の把握・展開に努めるとの答弁がありました。また、KPI設定と公表、行政AI活用ルールの整備、省庁横断AIエージェント体制、AIリテラシー教育の4点を計画に盛り込むよう要望がありました。黒田征樹氏は、成果可視化とKPI設定を明確に要望し、計画への反映も求める立場を示しました。
そういう分かりやすい数値を国民の皆さんに示していく、そういう努力はしていただきたいというふうに思いますし、この夏の計画の改定で是非とも盛り込んでいただきたいというふうに思います。
本テーマでは、補助金審査等の行政判断にAIが関与する場合においても、行政手続法上の理由提示や行政不服審査法上の不服申立て権が担保されるべきかが議論されました。佐藤紀明委員および黒田征樹委員は、AIの利活用が拡大する中でも理由提示・審査請求といった両法の目的が維持される必要があると述べ、説明責任と不服申立て権の担保継続を求めました。これに対し総務省は、AI利活用時においても行政手続法・行政不服審査法の目的が損なわれないよう、ガイドラインの策定を検討していると答弁しました。
本テーマでは、防衛省が令和六~七年度にパランティア社製ソフトウェアを用いて目標選定支援の検証を実施していることが取り上げられました。政府参考人は、意思決定は人間が行うこと、契約額は二億八千六百万円であること、導入可否は現在検討中で決定していないことを説明しました。これに対し長妻昭委員は、フランス・イギリス・ドイツ等がデータ主権や安全保障上のリスクを理由にパランティア導入を断念・見直している事例を指摘し、慎重な研究を要望しました。長妻委員のスタンスは海外での懸念や日本における研究不足を根拠としたものであり、賛否のスコアは反対寄りとされています。議論を通じて明確な結論や決定事項は示されていません。
このパランティアについては、もう少しきちっと研究をしていただきたい。
青少年インターネット利用保護に関する関係府省庁連絡会議について、峰島侑也委員は、令和7年8月に設置された同連絡会議の構成に個人情報保護委員会とデジタル庁が含まれていない点を問題視し、両機関の追加を要望しました。これに対し内閣府政務官(古川直季)は、両機関の知見の必要性を認識しているとした上で、年齢確認手法に関する議論を進める中で構成の見直しを検討する旨を答弁しました。
皇室典範改正については、養子縁組の自由意思確保や皇族数確保目的であることが答弁された一方、女性天皇・女系天皇検討の可否や附則見直しの対象範囲について明確な言明は避けられ、政府統一見解の文書提出が要求されるなど、一部論点は継続検討課題として残されました。カスタマーハラスメント対策や労務提供の適正化については、10月施行の改正法に基づく体制整備が進められていることが示されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。