藤巻健太議員
日本維新の会
賛成
発言8回
スタンス判定の根拠
異常な高速度を明確に危険運転として重く罰すべきと主張し、速度リミッター義務化も提唱
「私は、百八十五キロでの走行など、明らかに異常な速度での走行は明確に重く罰していくべきかなというふうに考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。」
異常な高速度走行の厳罰化と速度リミッター義務化の是非を問う議論
このテーマは、危険運転致死傷罪の構成要件のあり方と、自動車の速度制限に関する制度を巡る論点です。提示されたデータでは、百八十五キロでの走行のように明らかに異常な高速度での運転を、危険運転として明確に重く処罰すべきではないかという意見が示されています。この意見は、処罰の明確化に加えて、速度リミッターの義務化も提唱しており、これらについて大臣の考えを求める形で質疑が行われています。データから読み取れる範囲では、高速度走行に対する刑事責任の線引きと、車両側の技術的な速度抑制措置という二つの方向性が取り上げられています。一方で、構成要件の具体的な基準や、現行制度の詳細、反対の立場の意見はデータに含まれていないため、論点の全体像を示すものではありません。
百八十五キロでの走行など明らかに異常な速度での運転を、危険運転として明確に重く罰すべきだとする意見が示されています。構成要件にどのように位置づけるかが論点となっており、大臣の見解が求められています。
処罰の強化とあわせて、車両に速度リミッターを義務づけるべきだという提案が出されています。刑事罰による対応と、車両側で速度を抑える仕組みによる対応をどう組み合わせるかが問われています。
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危険運転致死傷罪の高速度類型について、法定速度を一定以上超えた場合に危険運転と扱う数値基準を法律や運用で明示する方法です。百八十五キロのような異常な速度での走行を明確に重く処罰することを目指すものです。
関連する争点: 異常な高速度走行の処罰の明確化
メリット
デメリット
進行を制御することが困難な高速度という要件を維持し、道路状況や車両性能、運転者の技量などを総合して個別に判断する現行の方法です。解釈や運用の積み重ねで対応します。
関連する争点: 異常な高速度走行の処罰の明確化
メリット
デメリット
自動車に一定の速度を超えないよう制御する装置の装着を義務づける方法です。運転者の意思にかかわらず車両側で速度を抑えるため、刑事罰とは別の予防的な対策に位置づけられます。
関連する争点: 速度リミッター義務化の是非
メリット
デメリット
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