井出庸生議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言1回
スタンス判定の根拠
起訴議員分の政党交付金停止制度を設ける内容を説明。廃止ではなくペナルティー利用に賛成寄り
「最後に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等については、政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、このための法制上の措置については、法律の公布の日の後一年以内を目途として講ずるものとなっております。」
政党助成金を廃止するか、起訴議員分の交付停止で存続させるかを巡る議論
このテーマは、政党助成制度をどのように位置づけるかを巡る論点です。意見は大きく二つに分かれています。一つは、政党助成金は制度そのものを廃止すべきであり、ペナルティーとして利用する案には反対するというものです。この立場は、利用を前提とせず、まず廃止の議論を行うべきだと主張しています。もう一つは、制度の存続を前提として、政党所属の国会議員が起訴された場合に、政党に交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるというものです。この案では、そのための法制上の措置を、法律の公布の日の後一年以内を目途として講ずるものとされています。このように、制度を廃止して議論を進めるのか、存続させたうえで交付停止という形で制裁的に運用するのかが、このテーマの中心的な論点となっています。
政党助成金は制度そのものを廃止すべきだとする立場と、制度の存続を前提に運用の見直しを進める立場が対立しています。前者は利用ではなく廃止の議論こそ行うべきだと主張しています。
政党助成金をペナルティーとして利用することについて、反対する立場と賛成寄りの立場があります。反対側は利用を前提とせず廃止の議論を求め、賛成側は交付停止という形で制度を活用する考えです。
政党所属の国会議員が起訴された場合に、当該議員に係る議員数割額に相当する額の政党交付金の交付を停止する制度を設ける案が示されています。この案の位置づけを巡って意見が分かれています。
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政党助成法を廃止し、政党交付金の支給を取りやめる考え方です。政党の資金は党費、個人や団体からの寄付、事業収入などで賄う形に戻ることになります。廃止を前提に議論を行い、ペナルティーとしての利用は行わない立場です。
関連する争点: 制度の廃止か存続か
メリット
デメリット
制度の存続を前提に、所属議員が起訴された場合、その議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する仕組みを設ける案です。法制上の措置は公布の日から一年以内を目途に講じるとされています。
関連する争点: 起訴議員分の交付停止の仕組み
メリット
デメリット
制度の存続を前提に、政党交付金の使途の報告や第三者による監査を強化し、不適切な支出を防ぐ考え方です。交付停止のような制裁的措置とは別に、運用の透明性を高める方法として挙げられます。
関連する争点: ペナルティー利用の是非
メリット
デメリット
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