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除去土壌の県外最終処分・再生利用を巡る国の責務と国民理解の形成が問われています。
除去土壌の福島県外での再生利用とは、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に実施された除染作業で発生した土壌(除去土壌)を、福島県外において再生利用・最終処分する問題を巡る議論です。除去土壌は現在、福島県双葉郡に設置された中間貯蔵施設に保管されており、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」により、中間貯蔵開始後30年以内、すなわち2045年までに福島県外で最終処分することが国の責務として法律に規定されています。この方針の実現に向けては、除去土壌を「復興再生土」として公共事業等に再生利用することで最終処分量を低減するロードマップが策定されており、国がその推進に取り組んでいます。議論の主な論点は、放射性物質を含む除去土壌の安全性への国民の理解をどのように形成するか、また再生利用・最終処分を福島県だけの問題とせず日本全体の問題として社会的合意をどう形成するかという点にあります。国会審議においては、与党側から安全性を前提とした再生利用推進と国民全体への理解促進の必要性が繰り返し表明されています。
