無所属
反対
発言51回
スタンス判定の根拠
権利としては位置付けず、個別事情を踏まえた裁量的閲覧の余地があるとして消極的立場
「電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることについては法制審議会でも議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不適正な通信等の防止のための設備が必要となること、あるいは電磁的記録の検査のために刑事施設等の業務全般が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて答申に盛り込まれなかったものと承知しております。」
