参議院法務委員会では、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(刑事デジタル法案)について質疑が行われ、電磁的記録提供命令・秘密保持命令・自己負罪拒否特権・オンライン接見・身体拘束中の被告人の防御権など広範な論点が議論された後、多数をもって原案どおり可決された。また民法改正に伴う離婚後の子の養育問題や拘禁刑の導入準備についても質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
オンライン接見の権利化および法制化をめぐって議論が行われました。打越さく良議員(賛成寄り)は、憲法三十四条・三十七条に基づく弁護人の援助を受ける権利を挙げ、「弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止されている」と主張し、五年後の検証を含む法制化を強く求めました。仁比聡平議員(反対寄り)は、法案がオンライン接見の権利性を認めず防御権を制約するものと批判しました。これに対し森本宏刑事局長(中立)は、「実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大している」としつつも、権利化はせず、「今後、そのオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況も見ながら不断に検討を行っていきたい」と答弁しました。附帯決議では、アクセスポイント方式によるオンライン接見の環境整備を速やかに進め、施行後三年を目途に法制化の必要性を検討することが盛り込まれました。
この弁護人の援助を受ける権利は憲法上の権利であるにもかかわらず、弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止され...
本法案は、デジタル技術の劇的発展の下で捜査機関に強力な武器を与える一方、もう一方の訴訟主体である被疑者、被告人には、オンライン接見も電子データの授受もその権利性...
このアクセスポイント方式によるオンライン接見の法制化につきましては、今後、そのオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況も見ながら不断に検討を行っていきたいと...
刑事施設等に収容中の証人に対するビデオリンク方式の証人尋問について議論が行われました。仁比聡平議員(反対寄り)は、参考人の見解を引用しつつ、「共犯者的な立場の証人への反対尋問権保障が不十分」と問題提起しました。森本宏刑事局長(賛成寄り)は、裁判所が証人の状況(年齢・心身の状態・処遇実施状況)を個別に審査し、検察官・被告人・弁護人の意見も聴取した上で判断する仕組みであるとして、「恣意的な運用のおそれはない」と答弁しました。附帯決議では、証人に対する反対尋問権が実質的に保障されるよう、ビデオリンク方式の採用判断に係る要件・趣旨の周知が求められました。
電磁的記録による供述調書の作成に伴う事後的な改ざん防止策について議論されました。古庄玄知議員が質問し、森本宏刑事局長(賛成寄り)は「電子化されるもののうち供述調書については、その非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置をとることは必要」と明言した上で、「公開鍵暗号方式による電子署名など幾つかの方法がある」として、最高裁判所・検察庁等の関係機関や開発業者と現在検討中であると答弁しました。重要な決定事項として、非改ざん性と事後検証を可能とする仕組みの構築に向け、関係機関と連携して検討を進めることが示されました。
電子化されるもののうち供述調書について申し上げますと、その非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置をとることは必要であるというふうに考えておりまして...
EU一般データ保護規則(GDPR)および刑事司法指令(LED)における独立監督機関の在り方と、日本の個人情報保護の実態をめぐって議論が行われました。打越さく良議員(賛成寄り)は、EUでは欧州データ保護監察機関(EDPS)がユーロポールに対してデータ削除を命じた事例やフランスの監督機関が内務省に指紋データ削除を命じた事例を紹介し、「日本の個人情報保護の不十分さ」を批判。日本が捜査・公的部門において十分性認定を未取得であることも問題視し、独立監督機関の設置と改善を強く求めました。鈴木馨祐法務大臣(反対寄り)は、「実際に捜査を行っていない外部の機関が判断を適切に行うことは極めて困難」との立場を繰り返し、現行法の枠組みでの適切な取扱いを維持する方針を示しました。
法案施行に伴うシステム構築におけるサイバーセキュリティ対策について議論されました。川合孝典議員(賛成寄り)は、電子データ化された証拠の刑事施設内での閲覧環境整備を積極的に進めるべきとして、接見室にパソコンを設置してオンライン接見を行う方法を提案し、スケジュール感を含めた具体的な整備方針を求めました。附帯決議では、サイバー攻撃等による個人情報流出を防ぐ厳格なセキュリティ水準の確保、成り済ましや不当な介入・デジタル証拠の漏洩・改ざん防止策の継続的検討、システム障害時の司法手続継続体制の整備、ならびに司法関係者のデジタルリテラシー向上研修の検討が盛り込まれました。
やる以上はきっちりやりますというスタンスでないといけないということは申し上げておきたいと思います。
電磁的記録提供命令に付随して発せられる秘密保持命令の適正運用をめぐって議論が行われました。仁比聡平議員(反対寄り)は、秘密保持命令により被疑者が自らの個人情報が取得されたことを知らないまま準抗告権を事実上奪われるとして「検察のやりたい放題になる」と強く批判しました。打越さく良議員(反対寄り)も、情報主体が不服申立て権を実質的に奪われると批判しました。森本宏刑事局長(賛成寄り)は、秘密保持命令は罪証隠滅防止のために必要であり、「その必要がなくなったときはこれを取り消さなければならない」と規定されているため準抗告権を不当に制約しないと主張しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は取消義務の重要性を強調し、適正運用を求めました。附帯決議では、必要な限度で期間を定め、必要がなくなった場合は期間経過前であっても速やかに取り消す運用の周知が求められました。
ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。
秘密保持命令が発せられた場合、個人情報本来の、本来の持ち主は、自らの個人情報が捜査機関に丸裸にされたことを全く知らないまま、不服申立て権を事実上奪われることにな...
捜査機関は必要がなくなったときには命令を取り消す義務を負っていることとなります。
秘密保持命令、当然ある以上、そのまさに情報の関係する主体の方のプライバシーということ、場合によっては、先ほど裁判所の方でも事後規制の中で不服申立てというところが...
電磁的記録提供命令の創設をめぐって、捜査機関の権限強化と被疑者・被告人の権利保護のバランスについて広範な議論が行われました。仁比聡平議員(反対寄り)は反対討論において、「被疑事実と全く関係のない個人情報が根こそぎ収集される深刻な危険がある」と指摘し、形のないデジタル個人情報を犯罪関連情報と明確に区別することは本来的に不可能と主張しました。古庄玄知議員(反対寄り)は令状審査の実態が形骸化しており広範なプライバシー侵害の危険があると批判しました。打越さく良議員(反対寄り)はデジタル化が捜査機関の権限強化に偏り被疑者・被告人の防御権がないがしろにされると批判しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は「命令の執行は謙抑的であるべき」と主張し適正運用の重要性を強調しました。鈴木馨祐法務大臣(賛成寄り)は「国民の権利利益の保護、実現に資するものとなっている」と主張しつつ、適正運用の確保を約束しました。採決では多数をもって原案どおり可決されました。
法案が新設する電磁的記録提供命令は、今日際限なく蓄積される巨大サーバーやクラウド上のデジタル個人情報自体を押収対象とするもので、被疑事実と全く関係のない個人情報...
デジタル化、情報化社会のアップデートが捜査機関の権限強化のみに偏るということはあってはならない。
森本さん、盛んに裁判官が適切に判断と言うけど、もうこれ、私何度も言っているけど、今の日本の、いや、日本の裁判所の令状担当裁判官ってもう、検察庁が出したらもうその...
本法律案全体として、国民の皆様の権利利益の保護、実現、これに資するものとなっていると考えております。
当然ですけど、過度な人権制約を行われないのは当然であり、この手続の円滑化という趣旨、目的と人権制約の比較考量から考えても命令の執行は謙抑的であるべきと考えますが...
令和四年刑法改正で創設され、令和七年六月一日から導入される拘禁刑について、準備状況および処遇の在り方が議論されました。古庄玄知議員が準備状況を質問し、小山定明法務省政府参考人は、受刑者の特性に応じた矯正処遇課程を二十四種類新設し、作業を「基礎的作業」「機能別作業」「職業訓練」の三つに再構築したと説明しました。古庄議員が多職種連携の必要性について問うと、小山参考人は「多職種が関与した複層的な処遇調査」の実施と「個別支援処遇推進チーム」によるチーム処遇の展開を説明しました。重要な決定事項として、拘禁刑は予定どおり令和七年六月一日から導入されることが確認されました。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んで...
捜査機関が収集した電磁的記録の保管・管理・消去に関する法的規律の必要性をめぐって議論が行われました。打越さく良議員(賛成寄り)は、ある裁判例を紹介して「何の事件かも分からない個人情報が何の記録もされずにパソコンに保管されている」という現状を指摘し、「電磁的記録の性質に沿った規律を法律で設けることが必要」と主張しました。森本宏刑事局長(反対寄り)は「電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えていない」として通達等での対応を主張しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は「明らかに関係ない情報は消去する運用も今後検討すべき」と求めました。谷合正明議員(賛成寄り)は電磁的記録が別事件に流用される問題を指摘しつつ、犯人検挙につながる場合もあると認め適正な運用を求めました。なお、政府統一見解として、「捜査機関において取得した電磁的記録が不適正に蓄積され続けることとはならない」旨が示されました。
適切に電磁的記録が保管され、警察から検察官に送致され、弁護人に開示されるようにするためには、やはり電磁的記録の性質に沿った規律を法律で設けることが必要なのではな...
電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えておりません。
ほかのものに使われるかもしれない、けど一方で全く関係のないものまで入り込む余地もある。だから、それについては明らかに関係ないものは別途消去をするとか、そういうも...
渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じ...
無罪判決を受けた者のDNA型データの取扱いをめぐって議論が行われました。打越さく良議員(賛成寄り)は、名古屋高裁令和六年八月三十日判決が「無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべき」「憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれる」と判示したことを引用し、ドイツ・スイス・韓国・台湾等の事例も示しながら速やかな法整備を求めました。森本宏刑事局長(反対寄り)は、「証拠は再審や国家賠償訴訟においても利用されることが想定される」として、無罪判決確定後の直ちの廃棄には慎重な検討が必要と答弁し、データベースの管理は警察庁の所管であると説明しました。打越議員は高裁の法整備要請にもかかわらず積極的な姿勢が見られないとして強い懸念を示しました。
電磁的記録提供命令に際してパスワードの入力を被疑者に命ずることが憲法三十八条の自己負罪拒否特権に抵触するかをめぐって議論が行われました。仁比聡平議員(賛成寄り)は、法務省が援用する呼気検査に関する最高裁判例は「ごまかし」であり、パスワード入力は「記憶しているパスワードを表出するという観念の表出」であって人権侵害と強く批判しました。打越さく良議員(賛成寄り)も同様に、呼気と記憶しているパスワードの入力は全く異質であり、観念の表出の強要は憲法三十八条に違反すると主張しました。森本宏刑事局長(反対寄り)は、電磁的記録提供命令は「供述を得ようとするものではない」として最高裁の呼気検査判例を援用し、自己負罪拒否特権との抵触は生じないとの立場を一貫して維持しました。
被疑者に対するパスワード入力強要と憲法三十八条の自己負罪拒否特権の関係について詳細な議論が行われました。打越さく良議員(賛成寄り)は、法制審議会部会長の酒巻教授の見解を引用しながら、「パスワード入力は観念の表出であり強要は憲法三十八条違反になる」と主張し、パスワードを入力しないことは憲法上の権利として認められるべきと繰り返し求めました。森本宏刑事局長(反対寄り)は「電磁的記録提供命令はあくまで供述を得ようとするものではない」として自己負罪拒否特権との抵触を否定し、パスワードを解除せずに命令を履行しない場合は「命令違反になり得る」と答弁しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は、自己負罪拒否特権を実質的に侵害しないよう謙抑的運用を改めて強調しました。鈴木馨祐法務大臣(反対寄り)は局長の答弁を支持しつつ、適正な運用の確保を約束しました。附帯決議では、自己の意思に反して供述することを命ずるものではないこと等を教示し、自己負罪拒否特権を実質的に侵害することとならないよう周知することが求められました。
電磁的記録を提出するためのパスワードを入力させるということはまさに観念の表出の強要をさせているんですから、これはいけないんだということでよろしいですね、大臣。
繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして...
この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものに...
憲法上の権利である自己負罪拒否特権、これも実質的に侵害することがないような適正な対処、先ほど大臣からも、謙抑的という私の質問に対して、適正な運用ということを繰り...
オンライン接見の実現と被疑者・被告人の弁護権保護について議論が行われました。仁比聡平議員(反対寄り)は、法案がオンライン接見の権利性を認めず防御権を制約するものと批判し、採決における反対討論でも同様の主張を展開しました。川合孝典議員(賛成寄り)は、接見室にパソコンを一台設置するだけでオンライン接見が容易に実現できると指摘し、「できない理由よりもどうやったらできるかという視点で」積極的な整備を求めました。打越さく良議員(賛成寄り)は、「憲法三十四条・三十七条に基づく弁護権の観点から」オンライン接見の法制化を強く求め、五年後の進捗検証を提案しました。附帯決議では施行後三年を目途に法制化の必要性を検討することが盛り込まれました。
身体を拘束された被告人が電磁的記録である証拠を閲覧できない現状と防御権の関係について議論が行われました。川合孝典議員(賛成寄り)は、「電子データ化された証拠の閲覧環境整備なしでは真の意味でのデジタル化にならない」と述べ、弁護士と検察の間では電子データのやり取りができる一方で拘束中の被疑者・被告人との間でできないのでは迅速化・円滑化につながらないと主張しました。打越さく良議員(賛成寄り)は「身体拘束中の被告人が電磁的記録を閲覧できなければ防御権が失われる」と強く主張しました。森本宏刑事局長(反対寄り)は、法制審議会での議論を踏まえ権利として位置付けない方針を維持しつつ、個別事情を踏まえた裁量的な閲覧の余地があると答弁しました。
身体拘束中の被告人が電磁的記録を閲覧できる環境整備の具体的な進め方について議論が行われました。川合孝典議員(賛成寄り)は、具体的なスケジュール感と整備の方針を求め、「やる以上はきっちりやるというスタンスでないといけない」と主張しました。打越さく良議員(賛成寄り)は「権利として認めないから整備も進まない」と批判し、計画的整備を求めました。小山定明参考人(反対寄り)は、不正通信防止や自傷他害防止のための措置が必要であるほか「関係機関との協議が必要で直ちに設備整備は困難」としつつ、個別裁量的な対応は可能と答弁しました。鈴木法務大臣も現段階での具体的なスケジュール提示は困難としながらも、防御権への配慮を進めると述べるにとどまりました。
令和六年民法改正(施行準備中)に基づく、離婚後・別居後の別居親の学校行事参加をめぐる議論が行われました。嘉田由紀子議員(賛成寄り)は、富山・愛知・埼玉など各地の具体的事例を紹介しながら、文部科学省・法務省に対してQAガイドライン整備と省庁横断的な周知を積極的に求めました。竹内努民事局長(賛成寄り)は、「父母の一方が合理的な理由なく協議を拒んだり学校行事から殊更に排除しようとする場合には、人格尊重義務・協力義務違反と評価されることがあり得る」と明言し、親権者の指定・変更審判等での考慮可能性も認めました。鈴木法務大臣(賛成寄り)は、QA形式の解説資料作成と周知広報の重要性を認め、ホームページ等での速やかな周知を約束しました。文部科学省の日向審議官は、公表時期は明示できないとしつつ、学校現場への周知に努めると答弁しました。
電子計算機損壊等公務執行妨害罪の新設について議論が行われました。谷合正明議員(賛成寄り)が趣旨・概要・想定事例を積極的に質問しました。森本宏刑事局長(賛成寄り)は、現行の公務執行妨害罪が「公務員に対する暴行・脅迫」を要件とするため、公務員の職務に使用する電子計算機の動作を妨げる行為が対象外となることを問題として挙げ、「公務を適切に保護する観点から」新罪を創設する必要性を説明しました。想定事例として、警察官がタブレット端末に令状を表示して執行しようとする場面で妨害電波を発して表示できなくする行為が挙げられました。採決では多数をもって可決されました。
電磁的記録提供命令における令状審査の実態と被疑者の権利保護について議論が行われました。古庄玄知議員(反対寄り)は、「今の日本の令状担当裁判官は検察庁が出したらそのとおりに令状を出す」と令状審査の形骸化を具体例で指摘し、広範なプライバシー侵害を招くと強く批判しました。川合孝典議員(中立)は、自己負罪拒否特権と黙秘権の整理が不十分で与野党ともに懸念が解消されていないと指摘しました。打越さく良議員(反対寄り)は独立監督機関の設置なしには捜査機関の権限強化に偏ると批判しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は「権限行使は謙抑的であるべき」として適正運用の徹底を大臣に求めました。最高裁判所側は「要件が具体的に疎明されていない場合には請求どおりに令状が発付されることはない」と答弁しました。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読...
捜査当局自らが適切適切とつぶやいているのではなくて、第三者機関が適切だとお墨付きを与えるかどうかがやっぱり十分性認定にも関わってくるわけですよね。
適正な運用ということを強調されて、極めて重要ということでありました。謙抑的ということを改めて強く申し上げたいと思います。
自己負罪拒否特権というものと、いわゆる黙秘権というものの関係性だとかということも含めてきちんと整理しないと、ある意味幾らでも拡大解釈の余地が生じてしまっていると...
秘密保持命令の要件・罰則・必要性の終了時点をめぐって議論が行われました。古庄玄知議員(中立)は、秘密保持命令違反の罰則(一年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金)が既存の秘密漏示罪(六月以下の懲役または十万円以下の罰金)より重いことへの疑問を呈し、法制審での議論経緯を確認しました。川合孝典議員(反対寄り)は、デジタルデータの特性上「罪証隠滅のおそれがどこまでも広がり」秘密保持命令が長期化する懸念を表明しました。森本宏刑事局長(賛成寄り)は秘密保持命令は罪証隠滅防止に必要であり準抗告権を不当に制約しないと主張しました。矢倉克夫議員(賛成寄り)は、秘密保持命令が不要になれば取消義務が生じることを強調し、情報主体のプライバシーへの配慮を求めました。
SNSやITでつながっている情報というのは無限に広がっているという意味でいけば、どこかできちっと線引きをしておかないと、永久に罪証隠滅のおそれはなくならないんで...
秘密保持命令というのは捜査の必要性とそれから関係者に及ぼす影響の双方を考慮して制度設計をしているところでございまして、その準抗告の権利を不当に制約するものとは考...
取り消すときにはしっかり取り消すということが義務であるということを改めて強調もさせていただいて、その責務があるということも是非捜査当局も御理解をいただきたいと思...
刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんですが、その辺り、法制審議会の方で刑罰の重さということについては議論されたんでしょうか。
電磁的記録をもって作成される文書の偽造罪の創設について議論が行われました。谷合正明議員(賛成寄り)が趣旨・概要・想定事例を質問し、森本宏刑事局長(賛成寄り)は、スマートフォン等の普及により電磁的記録が紙媒体と同様に利用される中、現行刑法では電磁的記録が文書偽造罪の「文書」に該当しないため処罰できない場合があると説明し、「電磁的記録の社会的信頼を確保するため偽造罪の創設が必要」と答弁しました。仁比聡平議員(反対寄り)は附帯決議の議論において、SNS投稿等に過度に広汎に適用されることで表現の自由が不当に抑制されないよう求める趣旨の発言を行いました。附帯決議では、表現の自由が不当に抑制されることのないよう特に留意することが求められました。
刑事デジタル法案は、電磁的記録提供命令の新設・ビデオリンク方式の証人尋問拡大・供述調書の電子化など刑事手続のデジタル化を図る内容で、多数をもって可決された。審議を通じて、捜査機関の権限強化と被疑者・被告人の防御権・プライバシー権保護のバランスについて与野党から多くの懸念が示されたが、附帯決議によって電磁的記録の特定・秘密保持命令の適正運用・自己負罪拒否特権の保障・オンライン接見の法制化検討など十六項目の配慮事項が付された。日本共産党の仁比議員が反対討論を行い同法案への反対を表明した一方、その他の会派は可決に賛成し、今後は適正な運用と制度の継続的検証が課題として残された。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○古庄玄知君 おはようございます。古庄です。 今までもかなり質問が出ていまして、重複するところがあるかと思いますけれども、御容赦ください。また、今日も主に森本局長の方にお伺いしたいと思います。 今回の電磁的記録提供命令、これ、今までこういう提供命令という形での処分、これはなかったと思うんです。今までは差押えと、あと任意提出。任意提出というのは、相手方に任意で出してくださいよということ、それ...
○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。 まず、捜査関係事項照会、先生今おっしゃられた捜査関係事項照会につきましては、裁判官の令状に基づく強制処分ではなく、報告を求められた公務所、団体は原則として報告すべき義務を負うこととなるものの、これを直接的に強制する方法はないということから、相手方の協力が得られない場合にはこれにより捜査目的を達成することが困難であるという事情がございました。現に、時...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約87,227文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
