無所属
反対
発言51回
スタンス判定の根拠
パスワード解除を命じることができ、違反すれば命令違反になり得るとして自己負罪拒否特権との抵触を否定
「繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして、被疑者的な立場である者だとしても、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録提供命令を、電磁的記録を出しなさいという命令が出ている場合に、それを従わなかった場合には、命令を履行したことにはならず、命令違反が成立し得る場合はあるものと考えております。」
