被疑者・被告人の弁護権とオンライン接見の実現に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ビデオリンク方式による証人尋問と反対尋問権の保障
AIによる要約
憲法三十四条・三十七条に基づく弁護権の観点からオンライン接見の法制化を強く求めた
憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。
接見室でのパソコン設置によりオンライン接見が容易に実現できるとして積極的な整備を求めた
接見を行う場所というのは、例えば刑事施設にも当然あるわけでありますし、自傷を起こす起こさないということを考えたときに、接見室で、要は接見する、行って接見する代わりに、そこに要はウェブの、パソコンを置いて、そこの接見室でオンライン接見やれば、別に特に施設整備する必要も大してないんじゃないのかなとふと思ったんですけど、そういうことってできないんですか。
法案がオンライン接見の権利性を認めず防御権を制約するものと批判
本法案は、デジタル技術の劇的発展の下で捜査機関に強力な武器を与える一方、もう一方の訴訟主体である被疑者、被告人には、オンライン接見も電子データの授受もその権利性も認めず、防御権へのデジタル技術の利用を極めて制約するものにほかなりません。
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