無所属
反対
発言51回
スタンス判定の根拠
電磁的記録提供命令は供述を得ようとするものでなく自己負罪拒否特権と抵触しないと主張
「被処分者がパスワードを入力して解除した状態で電磁的記録を提供することにより被処分者において当該パスワードを認識していることが意味され得るとしても、そのことをもって電磁的記録提供命令が供述を得ようとするものとは言えない、したがって、憲法三十八条一項との抵触の問題を生じるものではないというのが我々の立場でございます。」
自己負罪拒否特権とパスワード入力の強要に関する人権保障に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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