電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権
AIによる要約
電磁的記録提供命令は既存の電磁的記録の提供を命じるものであり、供述の強要に当たらないため憲法38条1項に違反しないと主張
電磁的記録提供命令の対象は既に存在する電磁的記録ですから、その提供を罰則の担保の下で被疑者に命じたとしても、被疑者が観念した事柄を新たに表出すること、すなわち供述の強要には該当せず、自己負罪拒否特権を侵害することはないと言えます。
電磁的記録の提供が供述の強要を伴う場合があり、特に不利益記録の存在認識・所持の伝達やパスワード入力強制は自己負罪拒否特権に抵触すると主張
このような理解は特段新しいものではなく、法制審議会の部会の部会長を務められた酒巻教授の「刑事訴訟法」の教科書にも、罰則付文書提出命令が供述の強要になり得ることが記述されています。
自己負罪拒否特権の本質は自己提出させる点にあり、罰則付提出命令は明らかに自己負罪拒否特権侵害に当たると主張
そして、罰則を付けることによって提出が法的に義務付けられ、強制させられるわけですから、法案は明らかに自己負罪拒否特権侵害に当たると考えます。
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