成瀬剛参考人
無所属
賛成
発言24回
スタンス判定の根拠
電磁的記録提供命令は既存の電磁的記録の提供を命じるものであり、供述の強要に当たらないため憲法38条1項に違反しないと主張
「電磁的記録提供命令の対象は既に存在する電磁的記録ですから、その提供を罰則の担保の下で被疑者に命じたとしても、被疑者が観念した事柄を新たに表出すること、すなわち供述の強要には該当せず、自己負罪拒否特権を侵害することはないと言えます。」
電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
ログインしてコメントする