オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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ビデオリンク方式による証人尋問の拡充と対面権保障
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AIによる要約
オンライン接見と電子データ授受を刑訴法上の権利として認めるべきと主張し、デジタル化の中で被疑者・被告人を取り残すべきでないと強調
私、やはりこのオンライン接見、さらには電子的な書類の授受についても権利として認められるべきであると考えます。これは、刑事手続全体をデジタル化するという中で、最も権利が保護されるべき被疑者、被告人を取り残すべきではないからです。
オンライン接見は憲法34条が保障する弁護人の有効な援助を受ける権利の実現として必要であり、権利として保障すべきと主張
オンライン接見についても本来であればきちんと権利として保障すべきであるというふうに考えます。
オンライン接見の重要性は否定せず、将来的に権利として定められる時期が来ると述べるが、現時点での権利化は困難という立場
今回の法案におきましてはオンライン接見を権利として認めるという形にはなりませんでしたけれども、それは全国に一律にそのような権利を保障することが困難であるという苦渋の決断だったわけでございまして、必要性が高い部分から運用において迅速に設備が整えられ、オンライン接見が順次実現していくということが望ましいと思っておりますし、そのような運用が続いていく中で、いつかの段階ではオンライン接見というものも刑事訴訟法上の権利として定められる時期が来るものと願っております。