秘密保持命令と情報主体の通知・不服申立て権に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権
AIによる要約
秘密保持命令は罪証隠滅防止のため必要な場合があり、裁判官の事前審査・取消規定・不服申立て制度で情報主体の地位を不当に害しないと主張
加えて、衆議院の修正案により、秘密保持命令の期間が一年以内に限定されたことも考慮すれば、同命令を創設しても情報主体の地位を不当に害することはないと考えます。
秘密保持命令以前に情報主体への通知制度が必要であり、通知なしでは不服申立て機会が実質的に保障されないと主張
不服申立ての機会の保障という観点からは、秘密保持命令以前に、情報主体への通知制度こそが必要なのではないかと私は考えております。
秘密保持命令により不服申立て機会が事実上奪われることは重大な権利侵害であり、偶然知った場合にのみ申立て可能という状況は権利とは呼べないと主張
偶然知ることができた場合にだけ不服申立てができるというのは、これは権利とは到底呼べないと思います。
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