電磁的記録の保管・管理・消去に関する規律整備に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
現行刑訴法の基本的考え方が電磁的記録にも応用可能として新規立法の直接的必要性を否定しつつ、中長期的課題として全体見直しが必要と述べた
このような現行法の基本的な考え方は、捜査機関が電磁的記録提供命令によって取得した電磁的記録にも応用可能ですので、同命令により取得した電磁的記録の保管、消去に特化した新たな規定を設けることが直ちに要請される状況にはありません。
通信傍受法や撮影新法には消去規定があり、デジタル化に際して違法収集記録を消去する規定を設けないことは合理的でないと主張
捜査機関が大量の国民のプライバシー情報を含む電磁的記録を収集することは、現行刑事訴訟法が制定された当時には想定されていなかった事態です。有体物の押収を念頭に置いた現行法に消去の規定がないということは、刑事手続をデジタル化するに際して違法に収集された電磁的記録を消去する規定を設けない理由として合理的であるとは思われません。
違法収集記録の消去なしでは救済として意味が乏しく、他事件への流用や違法収集を見過ごすことになると主張
情報が消去されないことによって、最もメジャーな使われ方、最も想定される使われ方というのは、他事件にその情報を流用して使うということが一番大きな問題を生じさせると思いますので、その国家賠償に使うかもしれないからというのは、その消去しないことによるメリットの、幾つかあるメリットの最も、何というんですか、最後の方のメリットを持ち出して、一番大きな問題点である他事件への流用であるとか、あるいは違法収集証拠であるにもかかわらずその当該事件でも使用するという一番肝腎な問題点を見過ごしているのではないかというふうに思います。