成瀬剛参考人
無所属
賛成
発言24回
スタンス判定の根拠
裁判官による事前令状審査が憲法上の要請を満たしており、事前規制の仕組みは整っているとして法案を支持
「この点に鑑みると、本法案が創設する電磁的記録提供命令は、憲法三十五条一項が規定する令状主義の要請を満たすと同時に、捜査機関には被疑事実と関連性を有する電磁的記録の取得のみを認めるという意味で、私人のプライバシーや通信の秘密を不当に制約するものではないと言うことができます。」
捜査機関による電磁的記録収集の事前規制と事後規制に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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