捜査機関による電磁的記録収集の事前規制と事後規制に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
ログインしてコメントする
賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権
AIによる要約
裁判官による事前令状審査が憲法上の要請を満たしており、事前規制の仕組みは整っているとして法案を支持
この点に鑑みると、本法案が創設する電磁的記録提供命令は、憲法三十五条一項が規定する令状主義の要請を満たすと同時に、捜査機関には被疑事実と関連性を有する電磁的記録の取得のみを認めるという意味で、私人のプライバシーや通信の秘密を不当に制約するものではないと言うことができます。
事前規制だけでは不十分であり、本人への通知制度と違法収集記録の消去を含む事後規制が必要と主張
国民のプライバシーの権利を保護するためには、電磁的記録の収集の事前規制だけでは不十分であり、事後規制を適正に機能させることが必要です。
通信傍受の無関係通話が約85%に達する実態を示し、令状審査・執行の実効性に根本的疑問を示した
二〇〇二年以来、傍受令状が発付された事件において傍受された通話のうち無関係通話の比率は約八五%に達し、回数でいえば十九万回以上に及んでいます。
このテーマに関する国会会議を一覧します