成瀬剛参考人
無所属
強く賛成
発言24回
スタンス判定の根拠
衆議院修正による一年以内の期間制限は原案をより良くした内容であり、何重にも仕組みが定められて適切なタイミングで失効すると評価
「この修正案というのは、その秘密保持命令が持つ情報主体に対する影響ですね、先生がおっしゃるようなその情報主体による不服申立ての機会を奪うような効果があるものだということを十分踏まえて、真に必要な限りで電磁的記録提供命令が発令されたことの秘密を保持させると、そういう期間を制度的に限定するというものですので、原案を更により良くした内容だというふうに思っております。」
