秘密保持命令の期間制限と情報主体の通知制度に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
オンライン接見と身体拘束被告人の弁護人援助権
AIによる要約
衆議院修正による一年以内の期間制限は原案をより良くした内容であり、何重にも仕組みが定められて適切なタイミングで失効すると評価
この修正案というのは、その秘密保持命令が持つ情報主体に対する影響ですね、先生がおっしゃるようなその情報主体による不服申立ての機会を奪うような効果があるものだということを十分踏まえて、真に必要な限りで電磁的記録提供命令が発令されたことの秘密を保持させると、そういう期間を制度的に限定するというものですので、原案を更により良くした内容だというふうに思っております。
期間制限の追加は積極的に評価するが、通知制度がなければ秘密保持命令解除後も情報主体に伝わらない可能性が高く、不十分と主張
秘密保持命令に期間が定められたことにつきましては、先ほども申し上げましたが、日本弁護士連合会の意見書の内容を採用していただいたものですので積極的な評価をしております。
本人への通知は被疑者の弁護活動のためにも重要であり、通知制度なしでは権利侵害状態が放置されると主張
私も、本人への通知ということが非常に重要だと思います。
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