日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育の適正かつ確実な実施を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育を行うことを目的とした課程を置く教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、当該認定を受けた日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
文部科学委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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永岡桂子
本会議
文教科学委員会