人事院の国会及び内閣に対する令和五年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに在宅勤務等手当の新設を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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河野太郎
本会議