環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書VIの締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
環境委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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堀上勝
本会議
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