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憲法五十三条の臨時会召集に期限を設けるべきか、方法と範囲を巡り議論されています。
憲法第五十三条は、衆参いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めています。しかし、同条には召集までの具体的な期限が明記されておらず、内閣が要求を受けても長期間召集を行わないケースが生じてきました。本テーマは、この空白を補うべく、臨時会の召集期限を何らかの形で明確に定めることの是非と方法を巡る議論です。議論では、立憲主義や議会制民主主義の観点から期限設定の必要性を主張する声が複数の会派から上がっており、二十日以内とする案も提示されています。また、召集期限の設定を解散権の制限や緊急時の議員任期延長といった関連制度とセットで検討すべきとの意見もあり、単独の問題としてではなく、議会制度全体の観点から包括的に捉えようとする立場も見られます。期限設定の手段としては、法律による整備と憲法改正による明文化という二つのアプローチが議論されており、それぞれ対応の速さや規範的効力の強さという点で異なる特徴を持ちます。各会派が概ね期限設定の方向性では一致しつつも、その方法や関連事項との連動については引き続き議論が行われています。
