衆議院憲法審査会において、国民投票法に関する集中討議が行われた。三項目改正案(開票立会人・投票立会人・FM放送)の早期法制化、インターネット広告規制・CM規制、ファクトチェック・偽情報対策、広報協議会の機能強化と規程整備、資金規制・外国勢力介入排除など、国民投票の環境整備に関する幅広いテーマについて各会派の委員が意見を表明した。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
国民投票法におけるインターネット広告規制の法制化について複数の委員から意見が表明されました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「今国会での具体的な法制化作業に着手することを求める」と述べ、英国やEUの広告主表示制度・広告ライブラリー制度を参照しながら早急な対応を主張しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は「ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則」としつつ、透明性の公示を前提に一部のネット広告を許容することもあり得ると述べました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべきとし、有料ネット広告への支出上限・広告主表示・広告ライブラリー登録・収支報告を求めることを具体的に提案しました。新藤義孝委員(自由民主党、反対寄り)は「果たして有効な法規制が可能か」と慎重姿勢を示しつつ、引き続き議論を深める方針を表明しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は国民投票法の整備を性急に進める必要はないとの立場から、法制化に否定的な見解を示しました。
偽情報・AIスロップへの対応と情報環境整備
広告主表示の義務づけと広告ライブラリーの法制化、そしてターゲティング技術の利用規制について、今国会での具体的な法制化作業に着手することを求めるものです。
国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。
ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
少なくとも、有料ネット広告のうち広告費の規模が一定以上の場合には、その主体に、支出上限、広告主の表示、広告ライブラリーへの登録、収支報告を求めることを検討すべきと考えます。
果たして有効な法規制が可能か、どのような規制手段であれば真っ当な者の表現の自由を侵さずに規制ができるのか、引き続き慎重な検討が必要ではないか、このように思っています。
ネットCMについての規制は現行の国民投票法では規定がなく、資金量によってCMの量が左右される観点は、CMの量的規制も含め、議論がなされるべきです。
国民投票をめぐるネット・SNS上の有料広告の透明性確保と規制について議論が行われました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は、EUの政治広告透明化規則をモデルに「広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべき」と主張しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は英国・EUの事例を紹介しつつ「広告主表示の義務づけと広告ライブラリーの法制化、そしてターゲティング技術の利用規制」の法制化を求めました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)はEUの政治広告透明化規則を参考に「透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に」一部のネット広告を許容することもあり得ると述べました。玉木雄一郎委員(国民民主党、中立)は「政党等のネット広告の完全禁止が現実的なのかについても議論が必要」と述べ、広報協議会による公営広告の在り方とセットで検討する必要性を指摘しました。
少なくとも、有料ネット広告のうち広告費の規模が一定以上の場合には、その主体に、支出上限、広告主の表示、広告ライブラリーへの登録、収支報告を求めることを検討すべきと考えます。
広告主表示の義務づけと広告ライブラリーの法制化、そしてターゲティング技術の利用規制について、今国会での具体的な法制化作業に着手することを求めるものです。
一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
政党等のネット広告の完全禁止が現実的なのかについても議論が必要だと考えます。
国民投票運動におけるネット等の適正利用の確保策について議論が行われました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「ネット上の世論誘導を対価を得て業として行うものについての規制を考えるべき」と主張し、マイクロターゲティングやSNS上の世論操作の危険性を指摘しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は有償・組織的拡散の透明化と「成り済まし、ボット、ディープフェイク等の欺瞞的手段への対応」を全期間にわたって図るべきと述べました。新藤義孝委員(自由民主党、中立)はネット上の偽情報等の弊害への対処の必要性を認めつつ、選挙運動に関する各党協議会での議論も踏まえて憲法審での議論を深掘りしたいとしました。西田薫委員(日本維新の会、中立)は「インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするようなガイドラインの策定」を提案し、公選法改正と足並みをそろえて議論を進めるべきと主張しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)はフェイクニュース問題への対応は必要としつつ、「国民投票法と絡めて議論するべきではない」と述べました。
全期間を通じて、有償、組織的な拡散の透明化、そして成り済まし、ボット、ディープフェイク等の欺瞞的手段への対応を図るべきでございます。
ネット上での国民の自由な意見の発露ではなく、このようにネット上での世論誘導を業として行うものについての規制は行われるべきと考えます。
フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするようなガイドラインの策定、外国勢力からの介入に関する広報協議会と政府の連携、リテラシー教育の充実などを提案してきたところであります。
ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、この憲法審においても引き続き議論を深掘りしてまいりたい、このように考えています。
フェイクニュース対策としてのファクトチェック機能と民間機関への公的支援について議論がありました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「民間ファクトチェック機関への独立性を担保した公的支援制度の整備」を主張し、「国家が真偽判定に直接関与せず、団体の独立性を守りながら、持続可能な支援の仕組みを構築すべき」と述べました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべき」と主張しました。
プラットフォーム事業者への規制と透明性義務について議論が行われました。大野敬太郎委員(自由民主党、賛成寄り)は選挙運動に関する各党協議会の骨子案を紹介し、「情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務を課す」ことを提案・支持しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要」と述べました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチ」として共同規制の手法を主張しました。和田政宗委員(参政党、中立)は「SNS上の言論に対する政府や公権力の関与がないようにすべき」とし、欧州のDSAによる透明性確保の仕組みを評価しました。
広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
骨子案では、情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務を課すことが提案されております。
規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる共同規制、コー・レギュラトリー・アグリーメンツの手法を採用し、国の規制を必要最小限にすることが現実的だと考えます。
このような国際的な事例に照らしても、憲法改正国民投票においては、SNS上の言論に対する政府や公権力の関与がないようにすべきです。
プラットフォーム事業者への責務について複数の委員から意見が示されました。大野敬太郎委員(自由民主党、賛成寄り)は各党協議会の骨子案として「大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務」を課す情プラ法改正を紹介・支持し、措置内容として「収益化の停止、本人確認済みアカウントの表示、AI生成コンテンツの表示機能の実装」などを例示しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)はプラットフォーム事業者に透明性確保のための責務を求めました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は「影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべき」と主張しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチ」として共同規制の手法を提案しました。和田政宗委員(参政党、中立)はSNSに対する政府や公権力の関与がないようにすべきとしつつ、EUのDSAによる透明性確保の仕組みを評価しました。
広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
骨子案では、情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務を課すことが提案されております。
また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる共同規制、コー・レギュラトリー・アグリーメンツの手法を採用し、国の規制を必要最小限にすることが現実的だと考えます。
このような国際的な事例に照らしても、憲法改正国民投票においては、SNS上の言論に対する政府や公権力の関与がないようにすべきです。
マイクロターゲティングと政治的操作への対処について議論が行われました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)はケンブリッジ・アナリティカ事件を詳しく紹介し、「マイクロターゲティングと呼ばれる手法」による有権者の感情・意思決定の操作の危険性を指摘し、「ネット上での世論誘導を業として行うものについての規制」を主張しました。また、慶應義塾大学大学院の山本龍彦参考人(令和四年十二月の審査会)が「政治的マイクロターゲティングはかなり効果的で、その人の感情や意思決定を容易に操作できる」と述べたことを引用しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)はEUの政治広告透明化規則をモデルに「ターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべき」と主張しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)はマイクロターゲティングが「社会から遮られた、見えない拡散」となることを指摘し、広告ライブラリーの法整備が急務と主張しました。
偽情報・AIによる情報操作への対応と情報環境整備について幅広い議論が行われました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は「生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきており、国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならない」と問題意識を示しました。大野敬太郎委員(自由民主党、賛成寄り)は骨子案として「生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づける」ことを紹介・支持しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は「偽情報を拡散するような不正操作等の無効化」と「こうしたコンテンツの非収益化」を有効な対策として挙げました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は事後ファクトチェックの限界を指摘し、事前の制度整備とプレバンキング機能の導入を主張しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は偽情報の非収益化と広報協議会のファクトチェック機能整備を提案しました。新藤義孝委員(自由民主党、中立)は弊害への対処の必要性を認めつつ自主的な取組への委ねを主張しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)はフェイクニュース対応の必要性は認めつつ「国民投票法と絡めて議論するべきではない」と述べました。
事後ファクトチェックには構造的限界があり、だからこそ、事前の制度整備が不可欠です。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。
国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。
フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
ネット空間においては、個々人の自由な意見表明を保障しつつ、SNS上での偽情報や誤情報、それによる誹謗中傷、生成AIによるディープフェイク、閲覧数稼ぎ目的の過激な投稿などの弊害に対処していかなくてはなりません。
畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)が現行の国民投票法における公務員・教員の国民投票運動制限について批判的な見解を示しました。畑野委員は「公務員や教員について、地位を利用した国民投票運動を禁止している」現行法の対象が「国や地方の公務員、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで五百万人に上る」と指摘し、「定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではない」と批判しました。また「公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題」とも述べました。この点について他の委員からは直接的な反論や賛否の表明はありませんでした。
定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではありません。
馬場伸幸委員(日本維新の会)が、前回の飯泉委員からの質問への回答として、参議院合区解消と選挙制度改革についての日本維新の会の立場を説明しました。馬場委員は、一票の格差是正のために「対処療法的に、参議院の定数を増やして、そして合区をし、とにかく一票の格差を解消するという目的に邁進をしてきた」現状を問題視し、「抜本的な改革が必要」と主張しました。同党がかつて「全国を十一ブロックに分けて大ブロック制の選挙を行うべき」と提案してきたことも紹介し、対処療法的な合区解消ではなく統治機構・選挙制度の抜本的改革を推進する立場を示しました。
私たちは、対処療法的なことではなしに、やはり統治機構を変えていく、また、大きな抜本的な選挙制度の改革をする、こういったものにチャレンジをさせていただきたいというふうに考えております。
馬場伸幸委員(日本維新の会、中立)が、前回の飯泉委員からの質問への回答として、参議院合区解消と選挙制度改革についての日本維新の会の立場を説明しました。馬場委員は、一票の格差是正のために「対処療法的に、参議院の定数を増やして、そして合区をし、とにかく一票の格差を解消するという目的に邁進をしてきた」現状を問題視し、「対処療法的なことではなしに、やはり統治機構を変えていく、また、大きな抜本的な選挙制度の改革をする」ことが必要と主張しました。国調速報値で一票の格差が3.189倍になっていることにも言及し、飯泉委員の「立法府の怠慢」との指摘に深く同意しつつも、同党の五項目の憲法改正項目に統治機構の改革が含まれることを紹介しました。
私たちは、対処療法的なことではなしに、やはり統治機構を変えていく、また、大きな抜本的な選挙制度の改革をする、こういったものにチャレンジをさせていただきたいというふうに考えております。
国民投票におけるCM規制について各委員から多様な意見が表明されました。新藤義孝委員(自由民主党、反対寄り)は現行法の制定経緯を踏まえ「法規制をできるだけ避け、自主規制によって国民投票の公平公正を確保する」との整理を支持し、政党間の自主申合せによる対応を主張しました。葉梨康弘委員(自由民主党、反対寄り)も「立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯がある」とし、放送事業者等への自主ガイドライン策定促進と政党の自主申合せを提案しました。西田薫委員(日本維新の会、反対寄り)は「規制は最小限にが大きな原則」として自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応を主張しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべき」と主張しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は「ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則」と述べ、透明性公示を前提に一部許容も示唆しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は「現行法にはそれに対する実効性のある措置がない」と批判し、現在の仕組みが改憲推進側に都合よく機能していると主張しました。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。
ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
CM規制については、法規制をできるだけ避け、自主規制によって国民投票の公平公正を確保する、このような整理がなされました。
有料広告、有償かつ組織的な拡散、成り済まし等の欺瞞的な発信、そして外国干渉、これらの手段に対しては放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべきでございます。
立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯があります。
投票運動はできるだけ自由に、規制は最小限にが大きな原則となります。
国民投票広報協議会の機能強化について複数の委員から意見が示されました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)と石川昭政委員(自由民主党、賛成寄り)はいずれも「広報協議会規程や事務局規程などを定めなければならない」として早急な整備を主張しました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)も「粛々と進めていくべき」と同調しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要」と述べました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は広報協議会に「プレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の免疫形成機能を持たせるべき」と提案しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべき」と主張しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は「広報協議会は、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています」と批判しました。
国会につくる広報協議会も、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。
広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。
広報協議会規程や事務局規程などを定めなければなりません。大半は事務的な規程の整備であり、国民投票に関する当然の環境整備として、これらも早急に詰めるべきではないかと考えているわけであります。
広報協議会には、プレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の免疫形成機能を持たせるべきです。
広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべきだと考えます。
これらについても、先週、池畑議員が述べたとおり、大半は事務的、技術的なものであり、早急に成案を得るべきものと思います。
国民投票広報協議会の規程整備について複数の委員から意見が示されました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)は「広報協議会規程や事務局規程などを定めなければならない」として「大半は事務的な規程の整備であり、国民投票に関する当然の環境整備として、これらも早急に詰めるべき」と主張しました。石川昭政委員(自由民主党、賛成寄り)は組織面と活動面に分けて詳細に整備の必要性を説明し、「広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えており、速やかに具体的な作業に取りかかるべき」と述べました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)も「粛々と進めていくべきものと考えます。これらについても、大半は事務的、技術的なものであり、早急に成案を得るべきもの」と同調しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「広報協議会の機能を十分に強化すべき」と述べました。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。
広報協議会規程や事務局規程などを定めなければなりません。大半は事務的な規程の整備であり、国民投票に関する当然の環境整備として、これらも早急に詰めるべきではないかと考えているわけであります。
広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
国民投票広報協議会規程、事務局規程、これは先ほど新藤筆頭幹事も述べられておりましたが、そしてまた、放送、新聞広告等の実施規程などの整備に関しても、粛々と進めていくべきものと考えます。
公職選挙法で既に対応済みの三項目(開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、FM放送による広報)を国民投票法にも反映する改正案について議論が行われました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)は「速やかに国民投票法に反映させるべき」と主張し、法案提出の準備が進んでいることを報告しました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は「公職選挙法並びの投票環境整備を目的とするものであって、内容的に党派性や政策論が入り込む余地はない。速やかに法案を提出し、今国会での成立を期すべき」と強く主張しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「合意できるところから直ちに法制化すべき」と述べ、今国会中の法案提出と審議開始を求めました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「三項目の必要性を感じています」として賛同を明言しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は三項目の合意形成とCM規制議論の継続担保を同時に担保することを条件に前進させたいと表明しました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)も「早期に対応すべき事項」と述べました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は「根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められない」と反対しました。
既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。
公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。
根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められません。
速やかに法案を提出し、今国会での成立を期すべきです。
チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。
令和四年に自民党など四会派で提出された国民投票法改正案三項目については、その必要性を感じています。
我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。
投票環境向上(三項目改正)と広告規制(CM規制・ネット広告規制)の関係について議論がありました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)は「投票の外形的事項である三項目案」を速やかに進め、広告規制については自主規制を基本とすると主張しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は三項目改正だけでなく「二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要がある」として、附則四条全体の議論を求めました。
国民投票運動等の資金規制について議論が行われました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「外国勢力の介入の排除の観点から、国民投票運動における外国人や外国法人からの寄附は禁止すべき」と主張しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は支出一千万超の団体への収支報告義務、支出上限額の設定、外国人からの寄附禁止を主張し、さらに政治資金規正法を参考に個人・団体ごとの寄附上限設定も提案しました。新藤義孝委員(自由民主党、反対寄り)は「届出制については、国民投票運動はなるべく自由にという投票法の基本理念と対立し、国民投票法の骨格を変更するような意見とも言える」として慎重論を示しました。葉梨康弘委員(自由民主党、反対寄り)は「届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴う」として実務上の問題点を指摘しました。
次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。
団体の届出制については、国民投票運動はなるべく自由にという投票法の基本理念と対立し、国民投票法の骨格を変更するような意見とも言えるわけであります。
外国勢力の介入の排除の観点から、国民投票運動における外国人や外国法人からの寄附は禁止すべきと考えます。
届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴います。
国民投票運動等の資金規制と団体届出制について議論が行われました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は支出一千万超の団体への収支報告義務、支出上限額の設定、外国人からの寄附禁止を求めました。新藤義孝委員(自由民主党、反対寄り)は「団体の届出制については、国民投票運動はなるべく自由にという投票法の基本理念と対立し」実務的にも大きな困難があるとして慎重論を示しました。葉梨康弘委員(自由民主党、反対寄り)は「届出制の制度設計については、かなりの困難が伴う。支出限度額についても、複数の団体を設ければ幾らでも脱法行為が可能になる疑念がある」と具体的な問題点を列挙し、実務上の困難を指摘しました。
外国勢力による国民投票への介入排除については、複数の委員が強い問題意識を共有しました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「外国勢力の介入の排除の観点から、国民投票運動における外国人や外国法人からの寄附は禁止すべき」と主張しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「外国主体、匿名資金による国民投票運動への関与を遮断すること」を四点の具体的方向性の一つとして挙げました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)も外国人からの寄附禁止を主張しました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は「近年諸外国で見られるような外国勢力による国民投票等への介入に関しては、国民による主権行使をゆがめるものにほかなりませんので、厳しく対処すべき」と述べました。この点については各委員の間で方向性の共有が見られました。
憲法第五十三条に基づく臨時国会の召集期限設定について、前回の泉健太委員からの質問への回答として議論が行われました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は「チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします」と明言しました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます」と明言しました。なお、憲法改正によるのか国会法改正によるのかについては古川委員が「引き続き議論を深めていくべき論点」とし、明確な結論は示されませんでした。
投票環境向上と広告規制の関係について議論が行われました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)は三項目改正を速やかに進めるとしつつ、広告規制については「法規制をできるだけ避け、自主規制によって国民投票の公平公正を確保する」との立場を示しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は「投票期日前の一定期間については、放送CMの規制に関する現行の百五条の枠組みを維持した上で」有料ネット広告への法的フレーム設置を主張しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は三項目の早急な法制化とネット広告規制の今国会着手を同時に求めました。
放送CMの規制と自主規制の在り方について議論が行われました。新藤義孝委員(自由民主党、中立)は現行法における放送事業者の自主規制、すなわちCM考査ガイドラインによって「質も量も要素とした自主規制が盛り込まれている」と確認した上で、「政党間の自主規制に関する申合せなどによって十分な担保がなされるよう今後議論を深めていきたい」と主張しました。葉梨康弘委員(自由民主党、中立)も「CMの受け手の側である放送事業者等にも自主的なガイドラインの策定を促すなどの取組も必要」と述べました。西田薫委員(日本維新の会、中立)は「規制は最小限にが大きな原則」として自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応を主張し、法規制と自主規制の組み合わせが基本と述べました。
政治広告の透明性確保とターゲティング規制について議論が行われました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)はケンブリッジ・アナリティカ事件を詳しく紹介し、マイクロターゲティングによる「感情に訴えかける政治広告をフェイスブック上で集中的に配信」する手法の危険性を指摘し、ネット世論誘導を業として行うものへの規制を主張しました。大野敬太郎委員(自由民主党、賛成寄り)は各党協議会の骨子案として「生成AIを利用した旨の表示」義務づけをはじめとする透明性確保の方策を紹介・支持しました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)はEUの政治広告透明化規則をモデルに「広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示」の検討を主張しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「広告の内容そのものを規制するのではなく、誰が何の目的で発信しているかを国民が判断できるよう透明性を確保するという考え方であり、表現の自由と正面から衝突するものではない」として EU・英国制度を参考にした法制化を主張しました。
政治広告のスポンサー等の身元情報、広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべきであると考えます。
これらに共通するのは、広告の内容そのものを規制するのではなく、誰が何の目的で発信しているかを国民が判断できるよう透明性を確保するという考え方であり、表現の自由と正面から衝突するものではありません。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。
令和四年十二月に、当憲法審査会では、慶応義塾大学大学院教授の山本龍彦参考人が、政治的マイクロターゲティングはかなり効果的で、その人の感情や意思決定を容易に操作できると述べています。
最低投票率規定の導入については、畑野君枝委員(日本共産党、賛成寄り)が「現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっている。そのため、たとえ有権者の一割から二割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えない」と現行法の欠陥として批判し、規定の導入を求めました。この点について他の委員からは直接的な賛否の表明はありませんでした。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっています。
生成AI生成コンテンツの表示義務について、大野敬太郎委員(自由民主党、賛成寄り)が選挙運動に関する各党協議会の骨子案として紹介・支持しました。骨子案では「公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づける」ことが提案されており、罰則は設けない訓示規定とすることが想定されています。大野委員は「これらの改正項目は、国民投票の公正の確保のための方策を検討する際にも十分参考になり得るものと考える」と述べました。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。
臨時国会の召集期限設定について、前回の泉健太委員からの質問への回答として議論が行われました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は「召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします」と明言し、维新の会・国民民主党・有志の会による2023年の条文案および立憲民主党等五党一会派による2022年の国会法改正案がいずれも「二十日以内」を提案していたことに言及しました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます」と明言しました。
衆議院解散権の制限について、前回の泉健太委員からの質問への回答として議論が行われました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決されるなど客観的な条件がある場合にのみ解散を認めるなど、恣意的な解散は制限されるべき」と明言しました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は「衆議院の解散は、政局的な思惑ではなく、国民にとってどのような意義を持つかに基づいて行われるべきである」との考えを示しつつ、一定の制限を示唆しました。また、解散から投票日までの期間が「戦後最短の十六日間」となった直近の事例を挙げ、十分な期間の確保も含めた選挙制度改革の必要性を指摘しました。
表現の自由と情報受け手の権利のバランスについて議論が行われました。河西宏一委員(中道改革連合・無所属、賛成寄り)は憲法学説上の視座として「表現の自由は、二つの自由から構成される」と整理し、出し手の自由と受け手の自由(知る権利)の両方を踏まえた包括的な設計原理が「CM規制及びネットの適正利用等の核心」と述べ、芦部信喜の著書も引用しながら受け手の権利保障の重要性を主張しました。和田政宗委員(参政党、中立)は「過度な規制は、国民の知る権利、表現の自由、国民投票の公正性を損なう」として過度な規制に反対しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「国家はコンテンツの内容の正しさに直接介入しないという原則」を前提に事前制度整備を主張しました。西田薫委員(日本維新の会、中立)は「自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要」と述べました。
三項目改正案については多くの会派が早期法制化に賛同し、法案提出と速やかな審議への意欲が示された一方、共産党は現行国民投票法の根本的欠陥を理由に反対を表明した。インターネット広告規制・CM規制・資金規制については各会派の間で規制の範囲や手法をめぐり意見の隔たりがあり、引き続き議論を要する状況が確認された。広報協議会の規程整備については複数の会派が早急な対応を求め、外国勢力による介入排除については各会派が問題意識を共有した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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三項目改正案については多くの会派が早期法制化に賛同し、法案提出と速やかな審議への意欲が示された一方、共産党は現行国民投票法の根本的欠陥を理由に反対を表明した。インターネット広告規制・CM規制・資金規制については各会派の間で規制の範囲や手法をめぐり意見の隔たりがあり、引き続き議論を要する状況が確認された。広報協議会の規程整備については複数の会派が早急な対応を求め、外国勢力による介入排除については各会派が問題意識を共有した。
○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。 会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。 我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し...
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます。 本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。 憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の...
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。 憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。 第一に、投票環境整備についてです。 ...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約28,402文字) |
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