衆議院議員の任期満了時における緊急集会の可否に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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参議院の緊急集会と二院制
AIによる要約
任期満了時にも類推適用により緊急集会を開くことができると明言
参議院の緊急集会は、憲法五十四条二項では衆議院が解散されたときと規定されていますが、衆議院の任期満了による総選挙の場合にも開くことができると考えます。
任期満了時は五十四条二項の類推適用で緊急集会は開催可能と解すべきと主張
平成二十六年六月十一日の本審査会附帯決議にも明記されている法令解釈のルールに基づく論究によって、衆議院議員の任期満了時については五十四条二項の類推適用により緊急集会は開催可能と解すべきこと、
条文は「解散されたとき」と明確に規定しており任期満了への拡張は不可と主張
これはもう明らかに、衆議院が解散されたときというのが明確に書かれているわけですから、これを衆議院が任期満了になったときとかあるいは緊急事態が発生したときなどにまで拡張するということは、この条文の、明確に書かれているこの条文からして、おかしいのではないかというふうに思います。
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