国旗損壊罪の構成要件における不快・嫌悪の情の明確性原則違反と例示不記載の是非に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
国旗を大切に思う国民感情という保護法益の憲法上の正当性
AIによる要約
不明確との批判に対し明確に反対を表明
そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。
例示不記載は立法の不備に当たらないと明確に否定し、現行案を擁護
例示がないということをもって立法の不備に当たるとは私どもとしては考えておらないということでございます
客観的総合判断であり主観的判断に当たらないと明確性を擁護
そうした意味では主観的な判断ということには当てはまらないのではないか、このように考えるところであります。
明確性欠如への懸念を指摘し構成要件の問題性を批判的に提起
結局は捜査機関であったり裁判所の主観的判断を委ねられることとなって、罪刑法定主義が求める明確性を欠くのではないかという懸念の声がありますけれども
新品の靴での例示を挙げ基準の不可解さを批判、明確性欠如を問題視
その資料の中に、阻却、違法性が、汚損したとかに該当しないと考える事案が書かれているんですが、国旗を新品の靴で踏み付けて、それでも不潔にしていないのであれば大丈夫という、一体何なんですかねとみんな思いませんか。
構成要件の不明確さと限界を試す動きの助長を批判し反対的立場
これ、一つ一つやっていったらもうよく、何がよくて何が悪いのかというようなことが分からなくなる。極めて不明確な、限界が分からない。
例示不記載を立法の不備と明言し明確性原則違反を強く批判
例示の不記載ということ、なぜ書かなかったのか、なぜ書けないのかということについて改めて、僕は立法の不備だというふうに思います
著しく不快の要件は恣意的判断で際限なく広がり得ると強く批判
これでは、私は、やはり適用する側の恣意的な判断によって幾らでも広がり得るだろうと、摘発の段階、それから起訴するかどうかの段階、有罪とするかどうかの段階、どの段階でも際限なく広がり得るものだと思います。
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