国旗損壊罪法案における事後配信処罰規定(旧第二条第二項)の削除と表現の自由への配慮に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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国旗を大切に思う国民感情という保護法益の憲法上の正当性
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AIによる要約
処罰範囲を限定し四会派共同提出に至った経緯を説明し法案を積極的に推進
その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでございます。
旧規定の課題を指摘し削除を求めた立場から質問しており削除に肯定的
この旧第二条第二項にどのような点に課題があると考え削除を求めたのか、その削除によって表現の自由との関係でどのような線引きが実現できたと考えているのかを御説明いただきたいと思います。
罪刑法定主義・明確化の原則から処罰範囲限定を主張、削除に賛成的立場
憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである