国旗損壊罪法案における表現の自由への制約と処罰範囲の明確性の担保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
ログインしてコメントする
国旗を大切に思う国民感情という保護法益の憲法上の正当性
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
行為態様限定により制約小さく合憲的と明言、規制を積極的に正当化
さらに、この罰則につきましては、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に対する制約の程度は小さいことなどから、この本法案の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えているところでございます。
内心不介入や適用上の注意規定を評価し法案の考え方を肯定的に理解
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。
行為態様への規制は表現内容の包括的規制でなく許容されるとの立場
本法案が対象としているのは、個人の思想や信条そのものではない、あくまでも国旗の損壊、除去又は汚損という行為である。つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるものではなく、国旗という国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているのでございます。
客観的行為態様への規制であり必要かつ合理的として合憲性を積極的に説明
こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
処罰範囲を限定し表現の自由に配慮したと説明、法案の必要な設計として肯定的評価
このような規定をした趣旨といたしましては、表現の自由等への侵害にならないよう十分に配慮した上で、処罰対象を限定的かつ明確なものとして定めようとしたことであります。