野村修也参考人
無所属
強く賛成
発言13回
スタンス判定の根拠
非親告罪化の必要性と立法事実の存在を明確に主張
「それを、一私人の告発するか否かによってこの問題が終わってしまうというのはやはり実態に合わないのではないかなというふうに思いますので、そういう意味では、既に器物損壊で処理されている事案があるということは、立法事実は既に存在していると考えていいんじゃないかなというふうに思っています。」
国旗損壊罪を告訴不要の非親告罪とすべきか、立法事実の有無を含む議論。
このテーマは、国旗を損壊する行為に対する罰則を設ける法案において、これを非親告罪とすること、すなわち被害者の告訴や国の請求を公訴提起の条件としないことの是非を巡る論点です。提示された意見では、本法案が国の請求等や告訴を公訴提起の条件としていない点を踏まえ、非親告罪化を支持する立場が示されています。その根拠として、国旗損壊を一私人が告発するか否かに委ねると問題がそこで終わってしまい、実態に合わないという考え方が述べられています。また、すでに器物損壊で処理されている事案があることから、新たな規定を設ける前提となる立法事実は既に存在しているとの主張がなされています。一方で、データには反対の立場や慎重な意見は含まれておらず、論点の全体像は賛成側の主張を中心に整理されています。
本法案は国の請求等や告訴を公訴提起の条件としていません。賛成側は、国旗損壊を一私人の告発の有無に委ねると問題がそこで終わってしまい、実態に合わないとして、非親告罪とすることを支持しています。
賛成側は、すでに器物損壊で処理されている事案があることを挙げ、新たな規定の前提となる立法事実は既に存在していると主張しています。この点の評価が、非親告罪化を含む立法の必要性を巡る論点となっています。
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国の請求や被害者の告訴を公訴提起の条件とせず、捜査機関が事案を認知すれば訴追できる仕組みとする案です。本法案はこの方式を採用しており、国旗損壊を一私人の告発の有無に委ねない設計です。
関連する争点: 告訴を公訴提起の条件とするか否か
メリット
デメリット
告訴や国の請求があって初めて公訴を提起できるとする案です。外国国章損壊罪が外国政府の請求を要件としているのと同様の枠組みで、訴追の開始を特定の主体の意思にかからせます。
関連する争点: 告訴を公訴提起の条件とするか否か
メリット
デメリット
国旗損壊罪を新設せず、器物損壊罪など既存の罪名で個別に対処する方法です。すでに器物損壊で処理されている事案があることが、この選択肢と立法事実の評価の双方に関わります。
関連する争点: 立法事実が存在するか
メリット
デメリット
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