本会議では、国旗の損壊等の処罰に関する法律案をめぐり、外国国旗損壊は処罰対象とする一方で自国国旗損壊の処罰規定がなかった現行法制の是非、国旗の定義及び国旗デザインを用いた物品や芸術表現・アニメ等創作物の該当性、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法という構成要件の明確性、思想・良心の自由(憲法十九条)や表現の自由との関係、二重の基準論に基づく合憲性審査基準、私人による現行犯逮捕や通報が招く萎縮効果・社会の分断への懸念、既存の器物損壊罪との関係における立法事実の妥当性、施行期日や見直し条項の在り方等が議論されました。石橋林太郎、高木啓、鈴木英敬、豊田真由子、平沼正二郎、飯泉嘉門、阿部圭史、川裕一郎、塩崎彰久、高山聡史らは法案に賛成又は肯定的な立場を示し、後藤祐一、畑野君枝、長妻昭、吉田宣弘らは構成要件の曖昧さ、萎縮効果、社会の分断、立法事実の欠如等を理由に懸念や反対の立場を示しました。野村美穂は国旗該当性や周知計画、通報体制について質問を行いました。
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全26テーマ ・ 紐づく質疑51件
国旗損壊罪の表現の自由に対する萎縮効果への懸念
本テーマでは、国旗デザインを用いた物品の国旗該当性が議論されました。提出者からは、国旗をプリントしたTシャツや日の丸デザインの小物について、個別具体的な状況に応じて判断されるものであり、基本的には国旗には当たらないとの答弁がありました。この点に関し、野村委員は日の丸柄のゴルフボールが国旗に該当するか、また故意にこれを池に打ち込む行為が処罰の対象となるかを質問しました。これに対し黒田議員は、ゴルフボールは社会通念上、国旗の用に供する有体物には当たらず、処罰の対象とはならないとの見解を示しました。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案は、起立多数で原案どおり可決されました。同法案について、後藤祐一氏及び畑野君枝氏は反対の立場から討論を行うことを明言し、高山聡史氏は賛成の立場から討論を行うことを明言しました。採決に続き、長谷川淳二君外6名から与野党共同提案の附帯決議動議が提出され、起立多数で可決されました。附帯決議では、政治的意見表現・芸術表現として国旗に記載する行為は不快・嫌悪の情の構成要件に該当しないこと、文字を書く行為のみでは該当と判断できず記載文言によって判断が左右されないこと、施行に当たり政治的・芸術表現の萎縮を招かないよう法の趣旨を周知するよう努めることが定められました。これに対し木原内閣官房長官は、附帯決議の趣旨を十分尊重し、関係省庁と連携して努力する旨を答弁しました。
国旗にマジック等で文字を記載する行為の構成要件該当性について議論が行われました。提出者からは、文字の内容そのものによって該当性が左右されるのではなく、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当するかを個別に判断するとの答弁がありました。塩崎彰久議員は、文字の内容によって構成要件該当性は左右されないとした上で、黒マジックで文字を書く行為が不快・嫌悪の情を催させるケースは限定的であるとの見解を示しました。一方、後藤祐一委員は、文字の大きさや赤い丸への重なり方によって該当し得るかを繰り返し質問しましたが、提出者からは個別の行為態様や周囲の状況を総合的に判断するため一概には言えないとの答弁にとどまり、明確な回答が得られていないとして批判しました。また、日の丸を黒い塗料で全体的に塗り潰す行為についても、個別判断が必要であるとの答弁がなされました。
本テーマでは、国旗常時掲揚条例等を通じた国旗尊重・愛国心教育の推進が議論されました。西田薫委員は、平成23年に大阪府で国旗常時掲揚条例を制定し教育正常化が進んだ経緯を説明し、同条例を肯定的に評価した上で、法案成立による偏向是正を望む立場を示しました。阿部圭史議員は、法案成立を契機に国民の帰属意識・愛国心が醸成されるとの見解を答弁し、法案成立への期待を表明しました。また川裕一郎議員も、国旗尊重に関する法整備を国民感情への応答として肯定的に評価しました。示された発言者はいずれも賛成の立場を示しており、反対や中立の立場を示す発言は確認されませんでした。
本テーマでは、国旗損壊映像の報道やSNSでの共有が処罰対象となるかが議論されました。西田委員は、報道や批判目的での映像共有が萎縮する懸念を示しましたが、これに対し阿部議員は、第三者による撮影・報道・リポストは当初から処罰対象外と整理していたと答弁しました。提出者からは、自ら損壊行為を行い事後配信する行為とは異なり、報道や批判的論評のための映像利用は萎縮しないとの説明がありました。この点について、塩崎彰久議員は、既に損壊された国旗の陳列を処罰対象外と明言したことに賛成的な立場を示し、規制範囲が限定されたことを評価しました。後藤祐一議員も、処罰対象外であることが明確に示された点を重要な答弁として肯定的に評価しました。
本テーマでは、器物損壊罪と国旗損壊罪の関係が論点となりました。器物損壊罪は自己所有物には適用されず親告罪であるのに対し、本法案は自己所有か否か、告訴の有無を問わず処罰対象とする点が示されました。また、過去の国旗損壊事例4件はいずれも既に器物損壊罪で逮捕されていたことが指摘されました。野村委員は、器物損壊罪が親告制であるため所有者の告訴意思確認など現場対応が複雑化することへの懸念を示しました。これに対し警察庁は、一個の行為が複数の罪名に触れる場合、いずれの罪名についても捜査を行うことがあるとの一般論を答弁しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、国旗損壊罪における国旗の定義と、アニメ・ゲーム・生成AI創作物の扱いが論点となりました。国旗は国旗・国歌法に定める国旗として社会通念上認められる有体物と定義され、アニメ・ゲーム・生成AI創作物は有体物でないため対象外であると説明されました。また、漫画・アニメ・ゲーム・生成AI画像はそもそも客体に当たらないため、対象が無制限に広がることはないとの答弁がなされました。石橋林太郎議員は、国旗の定義を有体物に限定しアニメ等を処罰対象外とする説明を行っており、これは賛否の表明ではなく法解釈の提示と位置づけられます。
アニメ、漫画、ゲーム等の作品や生成AI等により作成した動画内における国旗の損壊等の描写につきましては、有体物である国旗を損壊したとは言えないと考えますので、本法案の処罰対象に含んでおらないところでございます。
本テーマでは、国旗損壊罪における「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」の判断基準の明確性が議論されました。政府は、一般通常人を基準に行為の外形・周囲の状況等客観的事情を総合勘案して判断すると答弁し、この判断方法を条文上明らかにするため二条二項に外形・周囲の状況等を総合勘案する規定を置いたと説明しましたが、法務省所管の法律にはこのような外形考慮規定を設けている例はないとも答弁しました。これに対し吉田宣弘、畑野君枝、長妻昭は社会通念や総合考慮という基準は国民にとって処罰対象が分かりにくくなるとの懸念を示し、特に畑野君枝は構成要件が極めて主観的で曖昧であり罪刑法定主義に反すると反対討論で指摘しました。一方、平沼正二郎、石橋林太郎、飯泉嘉門、高木啓は思想内容を問わず外形的方法により処罰対象となり得ると説明し、客観的事情の総合判断により明確性を確保できるとの立場を示しました。高山聡史は目的への賛同と運用面の不安の両方を示しました。個別事例では、国旗を隠す・見えない場所へ移動させる行為は構成要件に該当し得るとされた一方、既に損壊された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず処罰対象外と提出者が明確化し、文字の大きさのみでは著しい不快・嫌悪の情に該当すると判断されるものではないと答弁されました。
対象物や行為、その態様に至るまで、何もかもが極めて曖昧であり、憲法三十一条の罪刑法定主義に真っ向から反します。
逆に、このような規定があることで、国民の皆様が、どういうことが処罰をされるのかということを社会通念とか総合考慮とかいうことで考えたときに分からなくなってくると私は思うんです。
国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。
今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。
したがって、極めて主観的な概念の判断になるとの御指摘は当たらないものと考えております。
本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものではないということは繰り返し述べてきたものであります。
駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、焼いたり、切り刻んだりする行為。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
本テーマでは、国旗損壊罪をめぐり一般人による現行犯逮捕や通報を契機とした警察対応が萎縮効果や相互監視を生むとの懸念が提起されました。これに対し、嫌がらせ通報があっても構成要件該当性は通報者の主観でなく客観的態様で判断されるため処罰対象とならないとの説明がなされました。後藤委員は、嫌がらせ通報・炎上が萎縮効果を生むとする参考人資料を引用して懸念を表明しました。畑野君枝委員は、私人による現行犯逮捕の基準の曖昧さと、それに伴う社会的制裁および取り返しのつかない人権侵害の危険を反対討論で一貫して指摘しました。長妻昭委員も、私人通報による萎縮効果と相互監視への懸念を表明し、反対的な立場を示しました。高山聡史委員は、捜査過程自体が表現の萎縮を招くとの懸念を示し、慎重な運用を求める立場を取りました。
本テーマでは、国旗損壊罪が社会の分断や同調圧力を招くおそれについて議論が行われました。参考人からは法案が社会の分断を防ぐとの意見が示された一方、これに対し法案自体が社会を分断しリトマス試験紙化しているとの懸念が表明されました。また、1938年の新聞記事を引用し、過去に国旗尊重をめぐる同調圧力が極端化した歴史的教訓を踏まえ、慎重な審議の必要性が主張されました。賛成討論では高山聡史委員が、国民の分断を深めることは本末転倒であり最も避けたい事態であると述べました。一方、反対討論では畑野君枝委員が、思想信条の異なる市民同士が監視し合う社会につながりかねないと指摘しました。スタンスデータでは、畑野君枝委員(スコア0.20)および長妻昭委員(スコア0.15)が分断への危惧を根拠に反対的立場を示し、高山聡史委員(スコア0.50)は分断への懸念を表明したものの賛否自体は不明とされています。
本テーマでは、国旗損壊罪の保護法益をめぐる議論が行われました。政府側の説明として、本法案の保護法益は国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であり、礼拝所不敬罪や公然わいせつ罪と同種のものであるとされ、国家的法益ではなく社会的法益を保護する趣旨から、特定の被害者を想定できず告訴を公訴提起の条件としていないと説明されました。この点について、石橋林太郎氏は国旗損壊罪の新設を提案し、保護法益を国民感情と明言して賛成の立場を示しました。一方、後藤祐一氏は、国民感情による表現の自由の制約は曖昧であると批判し、否定的な立場を示しました。また、黒田征樹氏は共犯成立の要件について答弁しており、保護法益に対する賛否は示していません。
本法案をめぐっては、国旗損壊罪の内心不処罰と憲法十九条が定める思想・良心の自由との関係が論点となりました。提出者側は、本法案が外形に表れた客観的行為のみを処罰し、内心の思想・信条を処罰するものではないため憲法十九条に違反しないと答弁し、阿部議員も個人の内心に立ち入らず表現の内容に着目しない客観的行為態様規制であると説明しました。また、適用上の注意規定により思想・良心の自由や表現の自由を不当に侵害しないよう万全を期すとの説明もありました。これに対し畑野君枝委員は、実際には答弁内容が思想・良心の自由に反するとして反論し、反対討論でも同旨を主張しました。スタンスとしては、豊田真由子、鈴木英敬、高木啓の各氏が外形的行為のみを処罰し内心は処罰しないとして賛成の立場を示した一方、畑野君枝氏は内心処罰・思想良心の自由侵害に当たるとして反対、吉田宣弘氏は国民感情への悪影響を懸念する立場を示しました。
反対する第一の理由は、憲法が保障する思想、良心の自由、内心の自由に踏み込み、表現の自由を不当に侵害するものだからです。
国民が国旗を尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴となり、国民の国旗に対する自然な感情に私は本当によくない影響が出てくるんじゃないかというふうなことをとても危惧いたします。
思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありません
本テーマでは、国旗損壊罪に関する審査基準として二重の基準論が取り上げられ、表現の自由等精神的自由の規制は経済的自由の規制より厳格な審査基準が妥当するとの学説が説明されました。判例については、二重の基準論を必ずしも採用せず利益均衡論に依拠してきたと提出者から説明があり、表現の自由を制約する法律には違憲性の推定が働くとする佐藤幸治説を引用しつつ、立法段階で違憲審査への対応検討が必要との指摘がなされました。議案提出会派内での検討状況を問われ、インターネット予告配信規定の削除や見直し規定導入の経緯が説明されました。後藤委員は二重の基準論から表現の自由は重要な精神的自由であるとして規制立法の慎重さを求め、チャタレイ判決等を引用して芸術性でわいせつ性が否定されない判例と国旗損壊罪の違法性阻却論の整合性を追及しましたが、塩崎議員はチャタレイ判例はわいせつ概念の解釈であり芸術性で違法性が阻却されないという判断ではないと反論しました。反対討論では、後藤委員が国民感情という曖昧な保護法益で表現の自由を制約するのは無理があると述べ、畑野委員は違憲立法として廃案しかないと主張しました。スタンスでは、畑野君枝が違憲立法として廃案を主張し、吉田宣弘も違憲性推定と審査基準の議論不足を指摘した一方、鈴木英敬は構成要件の明確化を根拠に罪刑法定主義違反との批判に反論しました。
本テーマでは、国民民主党提案の見直し条項について議論が行われました。提出者からは、この見直し条項により施行後3年を目途に施行状況等を検討することが説明され、その検討の中で周知が効果的に行われたかも検証されるとの説明がありました。また、附則の検討条項では、損壊済み国旗の公然陳列行為の発生状況等も勘案事項として明記されていることが示されました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、国旗損壊罪の立法事実の妥当性が議論されました。既に器物損壊罪(最高3年拘禁刑)が存在し、提示された4事例もいずれも同罪で逮捕済みであることから、立法事実が曖昧との指摘がなされました。提出者は、SNSの普及とグローバル化により国旗損壊行為が拡散・助長される懸念を将来的な抑止のための立法事実として説明し、国旗損壊映像がSNS・インターネット上に存在することを確認した旨も立法事実の一つとして挙げました。これに対し、後藤祐一委員は、提示された事例は器物損壊罪の対象で観念的競合となり立法事実がないと反対討論で指摘し、既存罰則で対応可能との立場を示しました。長妻昭委員も、既存の器物損壊罪で対応可能とし、予防的立法事実の説明を曖昧と批判しました(スコア0.10)。畑野委員は、外国国章損壊罪とのバランス論には根拠がないと反対討論で批判しました。一方、鳩山二郎委員は、外国国旗のみが保護される現状をアンバランスと指摘し、法整備の必要性を示唆しました(スコア0.75)。
本テーマでは、自己所有の国旗であっても国旗損壊罪の処罰対象とすることの是非が論点となりました。答弁側からは、自己所有の国旗であっても保護法益侵害の蓋然性が高いことが処罰対象とする理由として説明され、所有権絶対の原則(民法206条)は法令の制限を受けるとした上で、限定的な行為態様への制約は財産権の不当な侵害には当たらないとされました。また、動物愛護法が自己所有動物への虐待を処罰する構造と同様の法益保護構造であるとの説明も示されました。発言者については、石橋林太郎および高木啓が、自己所有国旗への適用は財産権の不当侵害にはならないと明言し容認の立場を示しました。一方、吉田宣弘は財産権侵害の懸念を質問形式で表明しており、賛否は不明確でした。
国旗損壊罪の創設をめぐっては、表現の自由への萎縮効果が主な論点となりました。萎縮効果を懸念する立場として、後藤祐一委員は国民が構成要件を精緻に理解できず萎縮効果が生じると批判し、長妻昭委員は芸術展示等への萎縮効果を懸念し、畑野君枝委員は刑罰化と私人逮捕が国旗回避の萎縮を生むと指摘しました。参考人資料では、表現者自身の萎縮、嫌がらせ通報・炎上の材料化、警察の取調べによる萎縮、会場拒否といった具体例が紹介されました。これに対し提出者の勝目康委員、阿部圭史委員は、表現内容規制ではなく外形的・客観的構成要件判断であり、行為態様規制であるため制約の程度は小さく萎縮効果は生じないと説明しました。塩崎彰久委員は懸念に理解を示しつつ配慮の重要性を認め、西田薫委員は法案が憲法二十一条の許容範囲内にある理由の説明を求めました。討論では、後藤祐一委員が萎縮効果への懸念を理由に反対を表明する一方、高山聡史委員は懸念が完全に払拭されたとは言えないとしつつ賛成を表明しました。
国旗に対する行為に刑罰を科し、私人による現行犯逮捕まで可能だとなれば、普通の人は、過って傷つけてしまったら大変だと考えて、国旗に近づくのを避けようという気持ちが起こるのではないかと思うんですが、いかがですか。
本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
選挙目当てと与党間の約束という政治的理由で本法案を成立させて萎縮効果を発生させるべきではありません。
そういうような萎縮効果が相当出てくるのではないかと危惧するんですが、これは大丈夫なんでしょうか。
あくまで表現内容に対する規制ではないということは国民の皆様にも是非広く知っていただいた上で、今回の国旗損壊罪の法案の内容を御理解いただけるように
明確性や萎縮効果をめぐる懸念は、運用のいかんによる部分が大きく、その不安が完全に払拭されたとは申し上げられないからです。
やはり、今回の法案によってどのような行為が犯罪に当たるかどうかということについて、なるべく明確に分かる、そして萎縮効果を及ぼさないように配慮するということは重要であるというふうに我々法案提出者としても考えているところでございます。
三条におきましては、本法の適用に当たり、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意すべき旨の適用上の注意規定も置かせていただいております。
本法案が一般の表現行為に与える影響は必要最小限というふうになっており、そして憲法二十一条の許容範囲内であると断言する具体的な理由を、判例や諸外国の立法例も踏まえて御説明いただければと思います。
本テーマでは、国旗損壊罪の施行までの周知計画および対象業界への対応について議論が行われました。野村美穂委員は施行までの周知計画や対象業界への対応を質問し、国旗製造販売業者や清掃業者など関連業界への周知徹底を要望しました。これに対し提出者は、ニュースや新聞、SNS等を通じた広報の必要性を答弁し、周知は一義的に政府が行うものであると整理しました。また、所管省庁については、提案者として答える立場にはなく、国民や事業者に対応できる省庁が担うべきであるとの考えを示しました。
国旗損壊罪法案をめぐっては、当初原案に盛り込まれていたインターネット予告配信等の処罰規定について、憲法21条が保障する表現の自由への影響を懸念する国民民主党の提案により削除されたことが説明されました。飯泉嘉門氏は、表現の自由への影響を懸念し削除を提案した経緯を説明しており、その結果として当該規定が削除されたとされています。
こうしたものまで処罰をするということであれば、かなり表現の自由、憲法第二十一条、ここに影響を及ぼすのではないかということがありましてこちらを提案させていただいた結果、旧第二条二項が削除となったところであります。
本テーマでは、国旗損壊罪法案の施行期日を公布後20日とすることの妥当性が議論されました。野村委員は20日間という施行期間設定の理由や諸外国における施行までの期間について質問し、提出者は国民感情保護の観点から早期施行が望ましいとした上で、国内の類似法律における施行期間を紹介しました。一方、後藤祐一委員は20日後の施行は無理があると主張し、基準が不十分な場合には3か月後施行とする条文修正案を提出しており、施行期日には反対の立場を示しました。西田薫委員は見直し規定を評価し、これを容認する発言を行いました。
国旗損壊罪法案審議における公聴会開催の必要性について、要点として抽出された論点はありませんでした。発言者のスタンスとしては、畑野君枝が人権に関わる法案には公聴会が必要であると明確に主張しました。一方、後藤祐一は採決への反対と議論継続を求めましたが、公聴会開催自体への直接の言及はありませんでした。
国旗損壊行為に関する通報体制について、警察庁は緊急時には110番、緊急性が低い相談についてはシャープ9110を活用するよう説明しました。これに対し野村美穂委員はシャープ9110の徹底を要望し、110番への負荷集中を懸念する立場を示しました。
改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。
本テーマでは、学校教育における国旗の意義・尊重に関する指導内容が取り上げられました。文部科学省は、小中学校の社会科において学習指導要領に基づき国旗の意義・尊重について指導していると説明し、また法律案成立後も学習指導要領に基づき国旗尊重の教育を継続する方針であるとしました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、法律不知による悪意のない国旗損壊行為への警察・検察の対応方針が議論されました。野村委員は、外国人観光客による寄せ書きや誤った廃棄など、悪意のない事例への対応について質問しました。これに対し警察庁は、法律を知らない場合であっても犯罪の思料があれば捜査を行うが、法と証拠に基づき適切に対応する旨を答弁しました。また法務省は、検察は立法者の意思や法令の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに適切に対処する旨を答弁しました。
本テーマでは、芸術表現として国旗を用いた作品が国旗損壊罪に該当するかが論点となりました。提出者は、汚物でない物体による損壊や泥での踏みつけが著しく不快な情を催させ得る一方、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂かない行為は物質的破壊を伴わず損壊に該当しないとし、芸術表現の意図で引き裂く行為であっても構成要件該当性の判断に行為者の意図は問われず該当し得ると答弁しました。後藤祐一委員は、素材の選択自体が芸術の内容である場合には表現内容への規制になっていると指摘し、表現内容自体が損壊行為になり得る場合があるとして曖昧さが残ると討論で述べ、判例上芸術性で違法性阻却されないとする提出者答弁を批判しました(スコア0.20)。塩崎彰久委員は、違法性阻却の可能性を認めつつ個別事案の事実関係次第とする条件付きの立場を示し(スコア0.50)、豊田真由子委員も構成要件該当を前提に社会通念上相当な場合に限り違法性阻却の可能性を認める説明を行いました(スコア0.50)。また後藤委員は、違法性阻却の可能性はあるとしても、捜査当局の判断により捜査対象になり得るとの懸念も示しました。
でも、実際には、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならないとして有罪になっているんです、両方とも。言っていること、違うと思いますよ。
国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、処罰対象になり得るということになります。
芸術表現としての国旗の損壊等の行為が仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があり得る
法律案は起立多数で原案どおり可決され、与野党共同提案による附帯決議も起立多数で可決されました。附帯決議では、政治的意見表現・芸術表現として国旗に記載する行為は構成要件に該当しないこと、記載文言のみで判断されないこと、施行に当たり表現の萎縮を招かないよう法の趣旨を周知するよう努めることが定められ、木原内閣官房長官はその趣旨を尊重し関係省庁と連携して努力する旨を答弁しました。討論では後藤祐一及び畑野君枝が反対、高山聡史が賛成の立場を表明しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。