国旗損壊罪の保護法益を国民感情という社会的法益とすることの是非
このテーマは、国旗損壊罪を新設する法案における保護法益を何と位置づけるかを巡る論点です。法案を支持する側は、国旗を大切に思う国民感情を社会的法益と捉え、行為を見た個々人が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かを問題にするものではないと説明しています。また、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪を、社会的に共有されている感情を保護する例として挙げています。あわせて、外国国章損壊罪が存在する一方で日本国旗の損壊が処罰されない不均衡の是正や、国家の尊厳を保護する観点から国旗を積極的に保護する法律の必要性も主張されています。一方、批判する側は、国民感情という曖昧な保護法益では、精神的自由として尊重されるべき表現の自由を公共の福祉で制約する説明に無理があると述べています。また、単に国民感情というだけでは保護法益として不十分であるとの指摘や、不快感や嫌悪感を処罰の根拠や構成要件とすることは危ういとの指摘もあります。このほか、共犯の成立に関する答弁も見られますが、保護法益への賛否は示されていません。
賛成側は、国旗を大切に思う国民感情を社会的法益と位置づけ、個々人の不快感の有無を問わないと説明しています。反対側は、単に国民感情というだけでは保護法益として不十分であり、曖昧だと指摘しています。
批判側は、精神的自由として尊重されるべき表現の自由を公共の福祉で制約するのに、国民感情という曖昧な保護法益で説明することには無理があると述べています。
不快感や嫌悪感を処罰の根拠や構成要件とすることは非常に危ういとの指摘があります。一方、法案側は現実の不快感の有無を問題にしない社会的法益だと説明しています。
法案を支持する側は、社会的に共有されている感情を保護する例として礼拝所不敬罪を挙げ、同様に国旗に対する国民感情も保護できるとの立場を示しています。
外国国章損壊罪が存在する一方で日本国旗の損壊が処罰されない状況を不均衡とみなし、是正する立法目的に賛同する意見があります。
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国旗を大切に思う国民感情を、個々人の現実の不快感とは切り離された社会的法益と位置づけ、国旗損壊を処罰する規定を新設する考え方です。礼拝所不敬罪のように社会に共有された感情を保護する規定との類比が根拠とされています。
関連する争点: 国民感情は保護法益たり得るか
メリット
デメリット
外国国章損壊罪が存在する一方で日本国旗の損壊が処罰されない状況を不均衡と捉え、国家の尊厳を保護する観点から日本国旗にも同様の保護を及ぼす考え方です。
関連する争点: 外国国章損壊罪との均衡
メリット
デメリット
国旗損壊罪を新設せず、器物損壊罪や建造物損壊罪などの既存の刑罰規定の適用で対応する考え方です。表現の自由への影響を避ける観点から検討されます。
関連する争点: 表現の自由との関係
メリット
デメリット
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