鈴木馨祐議員
自由民主党・無所属の会
中立
発言62回
スタンス判定の根拠
個別事件を理由に所感や答弁を一貫して差し控える中立的姿勢
「大変恐縮ではございますが、今のお尋ねについて、やはりこういう個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄ということで、法務大臣としてということでございますので、この場で所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。」
個別事件の答弁を控える根拠として刑訴法四十七条を終結事件にも用いてよいかを巡る議論
このテーマは、国会審議において政府側が個別の事件に関する質問への答弁をどのような根拠で控えているのか、またその根拠が妥当に適用されているのかを巡る論点です。政府側は、刑事訴訟法四十七条の解釈に基づき、公判前に証拠の内容を明らかにすることで裁判所に不当な影響を与えないよう、個別事件への答弁を差し控えるのが通常の対応であると説明しています。また、法務大臣としては裁判所の判断に関わる事柄について所感を述べることを控えるという姿勢も示されています。これに対して、既に終結した事件についてまで刑訴法四十七条や個別案件を理由に答弁を拒むことには法律上の根拠がなく、答えられない場合の逃げ口上ではないかとの批判があります。批判する側は、別の理論的あるいは法律上の根拠があるのであれば明確に示すよう求めています。争点は、答弁を控える根拠の範囲と、終結事件への適用の可否にあります。
政府側は、刑訴法四十七条の趣旨から、裁判所に不当な影響を与えないよう公判前に証拠内容を明らかにしないことを理由に、個別事件への答弁を差し控えるのが通常だと説明しています。これに対し、同条を理由とすることへの疑問も示されています。
既に終結した事件について刑訴法四十七条を持ち出す必要があるのかが問われています。批判する側は、終結事件では個別案件を理由に答弁を拒む法律上の根拠がないと主張しており、政府側の運用との間で見解が分かれています。
答えられない場合に個別の案件という表現を使っているのではないかとの指摘があります。批判する側は、別の理論的あるいは法律上の根拠があるなら明確に示すよう求めており、説明の明確さが問われています。
法務大臣としては、個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄について、この場で所感を述べることを差し控えるという姿勢が示されています。この姿勢がどこまで及ぶのかが論点となっています。
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訴訟に関する書類は公判前に公にしないという同条の趣旨から、係属中の事件や捜査中の事件について証拠内容や捜査状況への言及を控える従来の運用です。裁判への不当な影響や関係者の名誉への配慮を理由とします。
関連する争点: 刑訴法四十七条を答弁拒否の根拠とできるか
メリット
デメリット
裁判が確定するなど手続が終結した事件については、同条による制約が弱まるとの考え方に立ち、公開された判決内容や事実関係の範囲で答弁を行うアプローチです。
関連する争点: 終結事件にも答弁拒否が及ぶか
メリット
デメリット
個別案件との表現にとどめず、答弁できない理由と依拠する法的根拠や理論を具体的に示す方法です。控える範囲を説明可能な形で整理することを目的とします。
関連する争点: 個別案件との表現が逃げ口上ではないか
メリット
デメリット
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